長崎市第5期障害者基本計画テキスト(txt.) 長崎市第5期障害者基本計画テキスト 令和6年3月 長崎市 近年、障害のある人を取り巻く状況は大きく変化しており、障害のある人の高齢化や重度化、「親亡き後」の問題、医療的ケア児や発達障害のある子どもの支援ニーズの増加などに対し、一層の対応が求められています。 国におきましては、令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」、令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行され、障害のある人に対する支援施策の充実が図られました。 本市におきましても、平成31年3月に「長崎市第4期障害者基本計画」を策定し、障害の有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するため、障害福祉サービスや相談支援体制の充実、住まいや就労の場の確保、障害のある子どもの支援などの充実を図りました。また、平成31年4月には「長崎市手話言語条例」を制定し、手話を使用しやすい環境を整備するなど、障害に対する理解促進や普及啓発の取組みを進めてきました。 このような中、本市は、長崎市第五次総合計画に掲げた「障害者が安心して自分らしく暮らせるまちづくり」を進めるため、今後5年間において取り組むべき施策をまとめた「長崎市第5期障害者基本計画」(計画期間:令和6年度〜10年度)を新たに策定いたしました。 この計画では、10の基本方針を定め、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」の生活を見据えた地域生活支援拠点の整備、相談支援体制のさらなる強化、医療的ケア児の支援、子どもの発達支援の充実の取組みなど、それぞれの施策とその方向性、具体的な取組みについて掲げております。 今後、各関係機関等とも連携を図りながら、障害の有無に関わらず「誰一人取り残さない長崎市」を目指して、多様化するニーズや社会環境の変化に対応し、必要な施策を着実に推進してまいります。 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言等をいただきました長崎市障害者施策推進協議会の委員をはじめ、障害者団体及び障害福祉関係者並びに市民の皆様に心から感謝申し上げます。 令和6年3月 長崎市長 鈴木 史朗 目次 第1部 総論  第1章 計画策定の趣旨等  2ページ   1 計画策定の背景と趣旨  2ページ   2 計画の概要  7ページ  第2章 基本理念等  11ページ   1 基本理念  11ページ   2 基本方針  11ページ   3 施策の体系  14ページ 第2部 各論  基本方針1 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 18ページ   (1) 権利擁護の推進、虐待の防止  18ページ   (2) 障害を理由とする差別の解消の推進  20ページ    基本方針2 安全・安心な生活環境の整備 23ページ   (1) 住宅の確保及び住環境の改善  23ページ   (2) 移動しやすい環境の整備  25ページ   (3) アクセシビリティに配慮した施設の普及促進  26ページ   (4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進  27ページ  基本方針3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 28ページ   (1) 情報アクセシビリティの向上  28ページ   (2) 情報提供の充実  29ページ   (3) 意思疎通支援の充実  31ページ    基本方針4 防災・防犯等の推進 33ページ   (1) 防災対策の推進  33ページ   (2) 防犯対策の推進  36ページ   (3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済  37ページ      基本方針5 行政サービス等における配慮の充実 38ページ (1) 選挙等における配慮等  38ページ   (2) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等  40ページ    基本方針6 保健・医療の推進 41ページ   (1) 精神保健・医療の適切な提供等  41ページ   (2) 保健・医療の充実  43ページ   (3) 難病に関する保健・医療施策の推進  46ページ   (4) 障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援  48ページ    基本方針7 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 55ページ   (1) 意思決定支援の推進  55ページ   (2) 相談支援体制の構築  57ページ   (3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実  59ページ   (4) 障害のあるこどもに対する支援の充実  61ページ   (5) 障害福祉サービスの質の向上等  64ページ   (6) 福祉用具の利用支援など  66ページ   (7) 障害福祉を支える人材の育成・確保  67ページ  基本方針8 教育の振興 70ページ   (1) インクルーシブ教育システムの推進  70ページ   (2) 教育環境の整備  73ページ   (3) 生涯を通じた多様な学習活動の充実  74ページ   (4) 障害に対する地域理解と支え合いの促進  75ページ  基本方針9 雇用・就業、経済的自立の支援 77ページ   (1) 総合的な就労支援  77ページ   (2) 経済的自立の支援  79ページ   (3) 障害者雇用の促進  80ページ   (4) 障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保  83ページ   (5) 福祉的就労の底上げ  84ページ  基本方針10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 86ページ   (1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた    社会環境の整備  86ページ   (2) スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る    取組みの推進  87ページ 資料編   1 障害者の状況  90ページ   2 アンケート調査結果による障害者の現状  96ページ     3 長崎市第5期障害者基本計画の策定経過  125ページ   4 長崎市障害者施策推進協議会委員名簿  126ページ   5 長崎市障害者施策推進協議会条例  127ページ   1ページ 第1部 総論 2〜4ページ 第1章 計画策定の趣旨等 1 計画策定の背景と趣旨 長崎市は、昭和59年7月に「障害者対策に関する長期行動計画」、平成8年4月に「障害者福祉に関する新長期行動計画」(平成8〜17年度)を策定し、ノーマライゼーション 社会実現に向けた取組みを進めてきました。 その後、国における「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」(平成8〜14年度)や、長崎県の「長崎県障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年計画」(平成8〜14年度)が策定されたことに伴い、平成10年3月には具体的な取組みや数値目標を示した「長崎市障害者プラン」(平成10〜14年度)を策定し、計画期間終了後の平成15年11月に平成15年度から20年度までを計画期間とする「長崎市障害者基本計画〜長崎市障害者プラン」を策定しました。 障害者に対する福祉サービスにおいては、平成15年度に、従来の「措置制度 」から利用者の自己決定と選択を重視した契約制度に転換することを目的とした「支援費制度 」が導入され、特に在宅サービスの充実が図られました。 一方で、支援費制度には、サービス水準の地域格差や利用者の急増に伴う予算の増加と財源、障害種別ごとのサービス格差、働く意欲と能力がある障害者に対する支援などの面で課題があり、これらの課題に対応すべく、@障害者施策の3障害一元化、Aサービス体系の再編と新たなサービスの創出、B就労支援の抜本的強化、Cサービス支給決定の透明化・明確化、D安定的な財源の確保を主眼とした「障害者自立支援法」が制定され、平成18年4月から段階的に施行されました。 同法の施行により、市町村には障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要量の見込み及び確保の方策、地域生活支援事業 の実施に関する事項等を定めた「市町村障害福祉計画」の策定が義務づけられることとなり、本市は、平成19年3月に、障害者基本法に基づく障害者計画と障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を一体のものとして、「長崎市障害福祉計画」(平成18〜20年度)を策定しました。 この計画策定後、障害福祉サービスの抜本的な制度改正が行われたことから、計画の中間見直しを行い、平成21年3月に「長崎市障害者基本計画(第2期)」(平成21〜25年度)と「長崎市第2期障害福祉計画」(平成21〜23年度)を一体的に策定し、平成24年3月には、計画期間終了に合わせ、「長崎市第3期障害福祉計画」(平成24〜26年度)を策定しました。 以降も障害者施策を取り巻く環境は大きく変化し、平成23年6月には、障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の保護及び自立支援、養護者に対する支援を行うことにより、障害者の権利利益を擁護することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が制定され、平成24年10月に施行されました。 また、平成23年8月には、障害の有無にかかわらず全ての国民が共生する社会を実現するため、地域社会における共生や社会的障壁の除去などの基本原則を定めることとした「障害者基本法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。 この「改正障害者基本法」の目的や基本原則は、「障害者自立支援法」に代わり平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)においても基本理念として規定され、あわせて、障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病 等が加えられるなど、障害者施策の充実に向けた見直しが図られています。 その後、平成25年6月には、行政機関や民間事業者等における障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供 などを定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されるとともに、雇用の分野における障害を理由とする差別の禁止や、事業主に、障害者が職場で働くにあたっての合理的配慮の提供義務を定めた「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が改正されました。 こうした法整備を経て、平成26年1月20日、政府は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の批准書を寄託し、我が国は、同条約の締約国となりました。 この条約では、「障害」の捉え方について、心身の機能の障害のみに起因するとする、いわゆる「医学モデル」の考え方から、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え方への発展が示されました。 そのような中、本市においては、障害者のニーズを的確にとらえた障害者施策の推進を図るため、平成26年3月に「長崎市障害者基本計画(第2期)」の次期計画となる「長崎市第3期障害者基本計画」(平成26〜30年度)を、平成27年3月には「長崎市第3期障害福祉計画」の次期計画となる「長崎市第4期障害福祉計画」(平成27〜29年度)を策定しました。 その後、平成28年4月の「障害者差別解消法」及び「改正障害者雇用促進法」、平成28年5月の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(成年後見制度利用促進法)の施行、同年6月の「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正、同年8月の「改正発達障害者支援法」の施行など、今般、障害者を取り巻く社会情勢はめまぐるしく変化しています。 本市においては、平成30年3月に「長崎市第5期障害福祉計画・長崎市第1期障害児福祉計画」(平成30〜令和2年度)、平成31年3月に「長崎市第4期障害者基本計画」(令和元〜5年度)、令和3年3月に「長崎市第6期障害福祉計画・長崎市第2期障害児福祉計画」(令和3〜5年度)を策定しました。 なお、平成31年4月には、手話への理解促進と普及を図り、ろう者 とろう者以外がともに生きる地域社会を実現することを目的とした「長崎市手話言語条例」を施行しています。 また、平成30年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」、令和3年9月に「医療的ケア児 及びその家族に対する支援に関する法律」、令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行されるなど、様々な法整備も進められてきました。 令和6年4月には、事業者に対する合理的配慮の提供の義務づけ等が規定された「改正障害者差別解消法」が施行されます。 国においては、令和5年3月に「障害者基本計画(第5次)」(令和5〜9年度)が策定され、政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向が示されました。また、こうした国の動きを踏まえ、本市においては、障害福祉を取り巻く状況の変化に対応するとともに、これまでの施策の状況を踏まえ、長崎市の障害者の実態やニーズに即した障害者施策を、更に総合的・計画的に推進していくため、「長崎市第4期障害者基本計画」の次期計画となる「長崎市第5期障害者基本計画」(令和6〜10年度)を策定しようとするものです。 5ページ ■長崎市の障害者関連計画 @ 昭和59年7月「長崎市障害者対策に関する長期行動計画」   国 「障害者対策に関する長期計画」(昭和57年3月)   県 「長崎県障害者対策に関する長期行動計画」(昭和58年3月) A 平成8年4月「長崎市障害者福祉に関する新長期行動計画」(平成8〜17年度)   国 「障害者対策に関する新長期計画」(平成5〜14年度)   県 「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画」(平成7〜16年度) B 平成10年3月「長崎市障害者プラン」(平成10〜14年度)   国 「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」(平成8〜14年度)   県 「長崎県障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年計画」(平成8〜14年度) C 平成15年11月「長崎市障害者基本計画〜長崎市障害者プラン」(平成15〜20年度)   国 「障害者基本計画」(平成15〜24年度)     「重点施策実施5か年計画」(平成15〜19年度)   県 「長崎県障害者基本計画―長崎県障害者プラン―」(平成15〜20年度) D 平成19年3月「長崎市障害福祉計画」(平成18〜20年度) ※障害者基本計画と一体的に策定   国 「重点施策実施5か年計画」(平成20〜24年度)   県 「長崎県障害福祉計画」(平成18〜20年度) E 平成21年3月「長崎市障害者基本計画(第2期)」(平成21〜25年度)   県 「改訂長崎県障害者基本計画」(平成21〜25年度) F 平成21年3月「長崎市第2期障害福祉計画」(平成21〜23年度)   県 「第2期長崎県障害福祉計画」(平成21〜23年度) G 平成24年3月「長崎市第3期障害福祉計画」(平成24〜26年度)   県 「第3期長崎県障害福祉計画」(平成24〜26年度) H 平成26年3月「長崎市第3期障害者基本計画」(平成26〜30年度)   国 「障害者基本計画(第三次)」(平成25〜29年度)   県 「長崎県障害者基本計画(第二次改訂)」(平成26〜30年度) I 平成27年3月「長崎市第4期障害福祉計画」(平成27〜29年度)   県 「第4期長崎県障害福祉計画」(平成27〜29年度) 6ページ J 平成30年3月「長崎市第5期障害福祉計画・長崎市第1期障害児福祉計画」(平成30〜令和2年度)   県 「第5期長崎県障害福祉計画・第1期長崎県障害児福祉計画」(平成30〜令和2年度) K 平成31年3月「長崎市第4期障害者基本計画」(令和元〜5年度)   国 「障害者基本計画(第四次)」(平成30〜令和4年度)   県 「長崎県障害者基本計画(第4次)」(令和元〜5年度) L 令和3年3月「長崎市第6期障害福祉計画・長崎市第2期障害児福祉計画」(令和3〜5年度)   県 「第6期長崎県障害福祉計画・第2期長崎県障害児福祉計画」(令和3〜5年度) M 令和6年3月「長崎市第5期障害者基本計画」(令和6〜10年度)   国 「障害者基本計画(第五次)」(令和5〜9年度)   県 「長崎県障害者基本計画(第5次)」(令和6〜10年度) N 令和6年3月「長崎市第7期障害福祉計画・長崎市第3期障害児福祉計画」(令和6〜8年度)   県 「第7期長崎県障害福祉計画・第3期長崎県障害児福祉計画」(令和6〜8年度) 7ページ 2 計画の概要 ? 計画策定の方針 平成26年1月の「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の批准、平成28年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)及び「(改正)障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の施行などにより、障害者の権利擁護と支援の充実が図られるなか、令和5年3月には、国の「障害者基本計画(第5次)」(計画期間:令和5〜9年度)において、概ね5年間に取り組むべき施策の基本的方向が示されました。 この計画は、障害者基本法の規定に基づき内閣府が設置した障害者政策委員会 において、調査・審議が行われ、提出された「障害者基本計画(第5次)の策定に向けた障害者政策委員会意見」を踏まえており、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は11分野に整理され、それぞれの分野において、政府が講ずる施策の基本的な方向を示しています。 長崎市の障害者基本計画は、こうした国の施策や本市の障害がある方の状況等を十分に踏まえて策定します。 ? 計画の位置づけ この計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画として、長崎市の障害者施策にかかわる理念や基本的な方針を定め、障害者施策の方向性を示すもので、策定にあたっては、国の障害者基本計画を基本とするとともに、市政における最上位計画である「長崎市第五次総合計画」をはじめ、他の関連する計画と整合を図ります。 ? 計画策定の経過 ア アンケート調査の実施 本計画の策定にあたっては、長崎市で生活する障害がある方の実情及びニーズを把握するための「障害福祉に関するアンケート調査」(身体・知的・精神の3障害について実施)及び長崎市において障害福祉サービス等を提供している事業所の実態や障害者施策に関する意見を把握するための「事業所調査」を、令和5年8月に実施し、9月に調査結果を集計・分析した「長崎市第5期障害者基本計画に係るアンケート調査報告書」を作成しました。 8ページ イ 長崎市障害者施策推進協議会での意見の聴取 計画の策定にあたっては、障害者基本法第36条第4項に定める合議制の機関である「長崎市障害者施策推進協議会」の意見を聴きました。 ウ パブリック・コメント による意見の聴取 令和5年1月に計画素案を公表し、広く意見を聴取するため「パブリック・コメント」を実施しました。 ? 計画の実施期間 令和6年度から令和10年度までの5か年計画とします。 なお、社会情勢の変化、計画の進捗状況や評価等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 ? 取組状況の管理及び報告 本計画に掲げる施策は、障害者の保健福祉だけでなく、教育、雇用、住宅、交通、情報など多分野にわたっていることから、関係機関との連携のもと、計画の総合的な推進を図ります。 なお、各年度の取組状況については、毎年度、結果を集約し、長崎市障害者施策推進協議会に報告します。 9ページ ■障害者基本計画と障害福祉計画の関係 長崎市障害者基本計画 ○法令上の根拠:障害者基本法(第11条第3項)に基づく市町村障害者計画 ○計画期間:令和6年度〜10年度【5か年計画】※第5期障害者基本計画 ○性格:障害者施策全般にかかわる理念や基本的な方針、目標を定める基本的な計画 ○内容:多分野にわたる計画 (1) 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 (2) 安全・安心な生活環境の整備 (3) 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 (4) 防災・防犯等の推進 (5) 行政等における配慮の充実 (6) 保健・医療の推進 (7) 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 (8) 教育の振興 (9) 雇用・就業、経済的自立の支援 (10) 文化芸術活動・スポーツ等の振興 長崎市障害福祉計画 ○法令上の根拠 障害者総合支援法(第88条第1項)に基づく市町村障害福祉計画 ○計画期間 令和6年度〜8年度【3か年計画】  ※第7期障害福祉計画 ○性格 各年度における障害福祉サービス等の必要量の見込み、確保のための方策等に関する実施計画 ○内容 各年度における障害福祉サービス・ 相談支援の種類ごとの必要量の見込 み及び必要な見込量の確保のための 方策並びに地域生活支援事業の実施 に関する事項等を定める計画 長崎市障害児福祉計画 ○法令上の根拠 児童福祉法(第33条の20第1項)に基づく市町村障害児福祉計画 ○計画期間 令和6年度〜8年度【3か年計画】  ※第3期障害児福祉計画 ○性格 各年度における障害児通所支援等の必要量の見込み、確保のための方策等に関する実施計画 ○内容 各年度における障害児通所支援・障害児相談支援の種類ごとの必要量の見込み及び必要な見込量の確保のための方策等を定める計画 10ページ ■計画期間(国・県・市) 国 障害者基本計画(第5次)R5〜R9    第7期障害福祉計画(指針)R6〜R8 県 障害者基本計画(第5次)R6〜R10   第7期障害福祉計画R6〜R8 市 第5期障害者基本計画R6〜R10   第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画R6〜R8 11ページ〜13ページ 第2章 基本理念等 1 基本理念 長崎市総合計画とは、これからの長崎市がめざす将来の都市像を掲げ、その実現に向けた基本的な姿勢や道筋を明らかにしたもので、すべての市民と行政にとって共通のまちづくりの指針となるものです。 令和3年3月に策定した「長崎市第五次総合計画」では、令和4年度から令和12年度にめざす将来の都市像を「個性輝く世界都市 希望あふれる人間都市」と定め、「つながりと創造で新しい長崎へ」をまちづくりの基本姿勢とし、8項目のまちづくりの方針を定めています。 また、「障害者が暮らしやすいまちづくり」を進めることを具体的施策の1つに掲げ、障害者の地域における生活を支援しています。 長崎市第5期障害者基本計画では、長崎市第五次総合計画に掲げる都市像と、障害者基本法第1条に規定される『障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会』を実現するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、市が関係機関等の理解と協力のもとに取り組むべき障害者施策の基本方針を定め、各種施策の効果的な展開を図ることとします。 共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定めます。 2 基本方針 長崎市第5期障害者基本計画の基本理念の実現に向け、以下の@〜Iの基本方針を定め、分野ごとに現状と課題を整理し、様々な施策を展開していきます。 @ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 共生社会の実現に向けて、障害及び障害者に対する正しい知識の普及と理解促進を図る取組みに努めます。 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、研修等を通じて、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組みを進めます。 また、「障害者虐待防止法」の適正な運用を通じて、障害者虐待を防止するとともに障害者の権利擁護のための取組みを推進します。 A 安全・安心な生活環境の整備 障害者が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境及び住環境の充実を図るため、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化やアクセシビリティに配慮した施設等の普及促進に向けた取組みをより一層推進します。 また、障害者の生活に適した住まいの場の確保及び住環境の改善に向けた取組みを推進します。 B 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を充実させ、障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者の特性に応じた情報提供等の取組みを通じて情報アクセシビリティの向上を一層推進します。 あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の提供等の取組みを通じて意思疎通支援の充実を図ります。 C 防災・防犯等の推進 障害者が地域社会において、安全に安心して暮らすことができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、避難所の確保、避難計画の作成など防災に向けた取組みを推進します。 また、障害者を犯罪被害や消費者トラブルから守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組みを推進します。 D 行政サービス等における配慮の充実 障害者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整備に努めるとともに障害特性に応じた合理的配慮の推進を図ります。 また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政機関等の窓口等における障害者への配慮を促進するとともに、行政情報の提供等にあたっては、情報通信技術(ICT )等の利活用も検討し、可能なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮した情報提供を行います。あわせて、行政サービスの提供者である市職員の障害者理解をさらに促進するための研修等を積極的に実施し、行政サービスの充実に努めます。 E 保健・医療の推進 障害者が身近な地域において、保健・医療サービス、リハビリテーション等を受けることができるよう、相談・助言の充実を図るとともに、予防・治療が可能である障害の原因となる疾病等について、早期発見に努めます。 また、精神障害者の地域移行、社会復帰や社会参加の支援を行うとともに、難病に関する施策の推進や医療的ケア児支援の充実に努めます。 あわせて、障害児の早期発見・早期療育を図るため、関係機関と連携しながら、支援体制の充実に努めます。 F 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 自ら意思を決定することが困難な障害者に対し、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構築します。 また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組みを進めることを通じ、障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ります。 さらに、障害者・児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な充実、障害児への支援の充実、障害福祉サービスの質の向上を目指します。 G 教育の振興 共生社会の実現に向けて、可能な限り共に教育を受けることができる仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるための取組みを推進します。 また、障害児が学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな生活を送ることができるよう、教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進します。 H 雇用・就業、経済的自立の支援 障害者が地域で自立した生活を営むためには、就労が重要であり、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、一般就労に向けた支援を行います。 また、一般就労が困難な障害者に福祉的な就労の機会を提供する就労継続支援事業所等における支援の充実を図るとともに、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品、サービスの優先調達を推進するなど、工賃向上に向けた取組みを推進します。 あわせて、年金や諸手当等の支給、経済的負担の軽減等により経済的自立を支援します。 I 文化芸術活動・スポーツ等の振興 障害者の文化芸術活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、市民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与します。 また、レクリエーション活動を通じて、障害者の体力の増強や交流、余暇の充実等を図るとともに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めます。 14ページ〜15ページ 3 施策の体系 基本理念:「障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の実現 基本方針:@ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止      取組み:(1) 権利擁護の推進、虐待の防止(2) 障害を理由とする差別の解消の推進  基本方針:A 安全・安心な生活環境の整備 取組み:(1) 住宅の確保及び住環境の改善(2) 移動しやすい環境の整備(3) アクセシビリティに配慮した施設の普及促進(4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 基本方針:B 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実      取組み:(1) 情報アクセシビリティの向上(2) 情報提供の充実(3) 意思疎通支援の充実 基本方針:C 防災・防犯等の推進      取組み:(1) 防災対策の推進(2) 防犯対策の推進(3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 基本方針:D 行政等における配慮の充実      取組み(1) 選挙等における配慮等(2) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 基本方針:E 保健・医療の推進      取組み:(1) 精神保健・医療の適切な提供等(2) 保健・医療の推進(3) 難病に関する保健・医療施策の推進(4) 障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援 基本方針:F 自立した生活の支援・意思決定支援の推進      取組み:(1) 意思決定支援の推進(2) 相談支援体制の構築(3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実(4) 障害のあるこどもに対する支援の充実(5) 障害福祉サービスの質の向上等(6) 福祉用具の利用支援など(7) 障害福祉を支える人材の育成・確保 基本方針:G 教育の振興      取組み:(1) インクルーシブ教育システムの推進(2) 教育環境の整備(3) 生涯を通じた多様な学習活動の充実(4) 障害に対する地域理解と支え合いの促進 基本方針:H 雇用・就業、経済的自立の支援      取組み:(1) 総合的な就労支援(2) 経済的自立の支援(3) 障害者雇用の促進(4) 障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(5) 福祉的就労の底上げ 基本方針:I 文化芸術活動・スポーツ等の振興      取組み:(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(2) スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る取組みの推進 17ページ 第2部 各論 18ページ〜19ページ 基本方針1 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 (1)権利擁護の推進、虐待の防止 現状と課題 平成26年2月、国連の「障害者権利条約」が発効され、平成28年4月には、社会的障壁の除去や合理的配慮を具体化する「障害者差別解消法」及び「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害者の権利擁護の機運が高まっています。 障害者に対する虐待については、平成24年10月に「障害者虐待防止法」が施行され、発見者の通報が義務化されて以降、障害者虐待の通報件数は増加傾向にあります。 平成28年5月には、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「成年後見制度利用促進法」が施行されました。 成年後見制度については、認知度が低く、加えて後見人等の選任を求めるために市長が家庭裁判所に対し申立てを行った実績や、家庭裁判所が決定した後見人等への報酬額の助成の実績が少ないため、さらなる周知を図る必要があります。 施策の方向性 ○「障害者虐待防止法」の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に取り組みます。 ○障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所などに対し、虐待防止に向けた取組みの支援を行います。 ○成年後見制度の適切な利用が図られるよう必要な支援を行います。 具体的取組み 取組み:1長崎市障害者虐待防止センター の運営 内容:障害者の権利利益の擁護を図るため「長崎市障害者虐待防止センター」を運営し、障害者虐待に関する相談や通報を受け付け、適切な周知・啓発・指導を行うことにより、虐待の未然防止及び早期発見に努めます。 あわせて、関係機関との協力体制の整備や、支援体制の強化を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:2成年後見制度 の利用支援     内容:身寄りがなく、判断能力が十分でない知的障害者、精神障害者について市長が家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求めて申し立てを行います。 費用負担が困難な場合には、市が経費の一部又は全部を負担し、障害者の権利擁護を図ります。 また、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 あわせて、相談窓口の明確化と専門的な相談支援、後見人等の担い手育成や活動支援を一体的に行う中核機関の設置を行い、「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の利用促進に向けた体制を整備します。 所管課:障害福祉課 高齢者すこやか支援課 各総合事務所地域福祉課 取組み:3配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実 内容:「第3次長崎市男女共同参画計画」(令和4年4月策定)に基づき、障害者を含む女性に対するあらゆる暴力の防止と根絶に向けて、相談窓口の設置とその周知や関係機関との連携等、相談機能の充実を推進します。 所管課:人権男女共同参画室 20ページ〜22ページ (2)障害を理由とする差別の解消の推進 現状、課題等 障害のある人への差別については、平成23年8月の「障害者基本法」の改正により、障害を理由とした差別の禁止が明示され、平成25年5月には公職選挙法の一部が改正され、成年被後見人の選挙権及び被選挙権が回復し、また、同年6月に「障害者差別解消法」が制定(平成28年4月施行)され、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供などが求められるようになりました。また、令和6年4月施行の「改正障害者差別解消法」により、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。 これらのことは、障害のある人への差別を解消して権利を尊重することにより、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現に繋がると考えられます。 障害者へのアンケート調査においては、知的障害者の55.4%、精神障害者の48.1%が差別を受けたことがあると回答しており、根強く残る障害者に対する差別の解消に向けた取組みを継続的に推進していく必要があります。 施策の方向性 ○障害及び障害者に対する正しい知識の普及・啓発により、市民の関心を高め、障害を理由とする差別の解消を図ります。 具体的取組み 取組み:1「障害者週間 」の周知 内容:広報ながさきや週間あじさいなど市の広報媒体を通じ、障害者週間の周知を図ります。また、障害者週間(12月2日から9日)中の数日間、市庁舎内で障害者が作った製品を販売するとともに、障害者に関連するパンフレット等を設置することなどにより、障害者の社会参加の促進と障害者に対する市民の関心を深め、理解の促進を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:2市広報紙やマスメディアによる啓発広報 内容:広報ながさきや週刊あじさいなど市の広報媒体を通じ、障害福祉制度についてのお知らせはもとより、障害者支援の取組みに関する情報等を発信します。 また、報道機関に対し、障害者団体の催しや市主催事業等についての情報を積極的に提供し、障害者やその家族、その他障害者支援に携わる方などの活動等を紹介することで市民の理解を深めていきます。 さらに、広報ながさきなどにおいて、精神保健に関するイベントや精神障害に関する記事を掲載し、市民への周知を図ります。 所管課:障害福祉課 地域保健課 取組み:3人権意識高揚に関する啓発広報 内容:「第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画」(令和4年4月策定)に基づき、障害者に関する人権課題の周知とともに、市民及び特定職業従事者への人権意識の高揚を図るため、啓発資料の配布等、年間を通じた啓発活動を行います。 所管課:人権男女共同参画室 取組み:4福祉教育の推進 内容:障害者団体が実施する体験型の研修や、サービス従事者に対する研修等を支援することで、福祉教育の推進を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:5精神障害に対する正しい知識の普及啓発 内容:こころの健康セミナーを通して、精神障害に対する理解を深め、正しい知識の普及に努めます。 所管課:地域保健課 取組み:6発達障害に関する啓発 内容:発達障害に対する理解促進を図るため、市役所内外の関係機関で構成する「発達障害ネットワーク会議」を開催し、発達障害に関する支援の検討や意見交換を行うとともに、講演会を開催するなどの啓発活動を行います。 所管課:障害福祉課 取組み:7障害者アートによる啓発等 内容:障害者が制作したアート作品を、多くの市民に鑑賞していただく作品展を開催し、障害に対する理解を促すとともに、障害者の社会参加の推進を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:8ヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進 内容:援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、配慮を必要としていることを周囲の人に知らせる「ヘルプマーク」や、困っていることや支援が必要なことをうまく伝えられない障害のある人が、周囲に支援を求める「ヘルプカード」の普及・啓発に取り組みます。 所管課:障害福祉課 23ページ〜24ページ 基本方針2 安全・安心な生活環境の整備 (1)住宅の確保及び住環境の改善 現状、課題等 障害者の自立支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院からの地域移行促進を進める必要があります。 また、障害者へのアンケート調査では、将来の暮らしについて「家族と暮らしたい」(53.5%)が最多、次いで「一人で暮らしたい」(21.9%)との回答でした。また、精神障害者は、33.8%が「一人で暮らしたい」と回答しています。 障害者が地域で安心して生活できる居住の場としてグループホーム(共同生活援助)は重要であり、今後も「親亡き後」に向けたニーズの増などにより利用者の増加が見込まれるため、整備を促進していく必要があります。 障害者の地域移行を図るために、グループホームやバリアフリーに配慮した市営住宅など、障害者の生活に適した住まいの場の確保に努めるとともに、障害者やその家族の状況及びニーズに沿った住環境の整備に努めます。 施策の方向性 ○障害者の生活に適した市営住宅等の供給に努めるとともに、国庫補助制度などを活用したグループホームの整備促進を図ります。 ○住宅改修に対する助成を行うなど、障害者が住み慣れた地域で安心して生活できる住環境の整備に努めます。 具体的取組み 取組み:1障害者用住宅の整備等 内容:市営住宅の住宅及び敷地は、バリアフリーに配慮して整備を行います。 また、建替等にあわせて車いす対応住宅を整備するなど、障害者用住宅の確保に努めるとともに、既存の市営住宅は、バリアフリーに配慮した住戸に改善を行います。 所管課:住宅政策室 取組み:2グループホームの整備促進 内容:障害者等の自立支援の観点から、福祉施設への入所等から地域生活への移行を促進するため、国庫補助制度を活用したグループホームの整備を促進します。 所管課:障害福祉課 取組み:3市営住宅への心身障害者の優先的入居の実施 内容:心身障害者世帯向けに、市営住宅の入居者募集を実施し、障害者等の地域生活を支援します。 所管課:建築総務課 取組み:4民間住宅におけるリフォーム補助 内容:民間住宅においては、バリアフリー化等、施策目的に沿ったリフォームへの補助を実施します。 所管課:住宅政策室 取組み:5住宅入居等支援・相談支援サービスの充実  内容:保証人がいない等の理由で公営又は民間賃貸住宅への入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等の支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援します。 また、障害者世帯等の住宅確保要配慮者 に対して、長崎県居住支援協議会と、民間の関連団体等が連携した居住支援のしくみについて検討を行います。 所管課:障害福祉課 住宅政策室 25ページ (2)移動しやすい環境の整備 現状、課題等 障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害特性に応じた移動手段の確保や外出の支援などが重要です。 障害者へのアンケート調査では、外出時の移動方法について、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれの障害種別でも、「バス」(46.0%)や「家族が運転する車」(42.9%)が多い回答となっています。 また、外出時の困りごとについては「公共交通機関の利用が不便」(32.8%)、「障害者用駐車場の不備、又は少ない」(15.6%)、「歩道に問題が多い」(15.1%)の順で回答が多くなっています。 本市においては、障害者が移動しやすい歩道等の整備に努めるとともに、事業者独自で進められるノンステップバスや超低床式路面電車の導入に対し、その促進を図るため必要に応じて事業者への支援を行う必要があります。 また、「長崎市バリアフリー特定事業計画」に定めた大規模旅客施設のバリアフリー化・低床化車両導入などの公共交通特定事業、歩道のバリアフリー化などの道路特定事業、音響式信号機設置などの交通安全特定事業、障害者の利用しやすい駐車施設整備などの路外駐車場特定事業の各事業を実施促進していく必要があります。 今後も障害者の社会参加の促進を図るため、利用者の個々のニーズや状況に応じた適切な支援に努めるとともに、障害者が移動しやすい環境整備を進める必要があります。 施策の方向性 ○円滑な移動を阻害するバリアの除去、公共交通手段の利便性向上などにより、良好な生活環境づくりに努めます。 具体的取組み 取組み:1不法放置物件の除去等 内容:不法放置物のうち、放置二輪車・自転車については、市民からの通報等により、現地調査による放置状態の確認後に撤去し、道路環境の保全に努めます。 所管課:中央総合事務所地域整備1課 取組み:2公共交通機関の利便性の向上 内容:誰にでもやさしい公共交通機関を目指し、路線バス及び路面電車のバリアフリー車両導入、路面電車停留場のバリアフリー化を進めます。 所管課:公共交通対策室 26ページ (3)アクセシビリティに配慮した施設の普及促進 現状、課題等 障害者が身近な地域で安心して生活していくためには、公共交通機関や公共的施設等のバリアフリー化の促進による、住みよい生活環境づくりが重要です。 本市においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法 )に基づきバリアフリーを推進していますが、「長崎市バリアフリー基本構想」及び建築物のバリアフリー化整備などの建築物特定事業や公園施設のバリアフリー化などの都市公園特定事業などを盛り込んだ「長崎市バリアフリー特定事業計画」に基づき、障害者が快適に暮らせるまちづくりに向けた、利用しやすさに配慮した施設の整備、改修を行うなど公共施設等のバリアフリーをより一層推進していく必要があります。 施策の方向性 ○障害者が暮らしやすいまちづくりの観点から、公共施設等においてバリアフリーの視点を取り入れた整備・改修等を進めます。 具体的取組み 取組み:1新市庁舎の駐車場の利用 内容:障害者用駐車場の利用について、障害者等歩行が困難な方以外の利用や長時間の占有がないよう、警備員による注意喚起等を行うなど、真に必要な人が正しく利用できる環境づくりを行います。 所管課:財産活用課 取組み:2公園等の整備 内容:既存公園の中には、ユニバーサルデザインの考えが取り入れられていないものもあることから、「バリアフリー法」に基づき、障害者が安全かつ快適に利用できるよう環境整備を行います。 新設公園においても、引き続きユニバーサルデザインを取り入れた公園づくりを進めます。 所管課:各総合事務所地域整備課  土木建設課 27ページ (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 現状、課題等 障害者が住み慣れた地域で安心して生活し、社会活動に参加するためには、建物、道路、交通機関等における物理的な障害の除去や歩行空間、生活空間などの様々な場所において、障害者の視点に立った環境整備を進めるとともに、そうした取組みを、官民問わず、社会全体で推進するために、その意識の醸成に努める必要があります。 障害者へのアンケート調査では、今後充実すべき障害福祉施策について、障害者の38.1%が「障害者にやさしいまちづくりの推進」を挙げており、今後も障害者に配慮したまちづくりを推進していく必要があります。 施策の方向性 ○誰もが安全で快適に生活し、社会参加できるよう、障害者に配慮した生活環境の整備を推進します。 具体的取組み 取組み:1「ネットワーク型コンパクトシティ長崎(集約連携型の都市構造)」の実現 内容:今後の人口減少・超高齢社会の進展に備えて、主要な地域に人口規模に応じた医療・福祉・商業・業務等の都市機能を計画的に配置・誘導し、居住を緩やかに収束します。 また、市民がライフスタイルにあわせた住まい方を選択できるよう、都市機能が集まった拠点と周辺の生活地区の間で公共交通等による連携を図ります。 所管課:都市計画課 取組み:2長崎市バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化の推進 内容:「バリアフリー法」に基づく「長崎市バリアフリー基本構想」及び、公共交通・道路・交通安全等の特定事業ごとに策定した「長崎市バリアフリー特定事業計画」により、関係機関と連携、調整を図りながら計画的にバリアフリー化を推進します。 所管課:土木企画課   28ページ 基本方針3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 (1)情報アクセシビリティの向上 現状、課題等 障害があるため、情報の収集・伝達に支障があり、障害がない人との情報の授受に関する格差が生じているケースは、日常的なコミュニケーションから、災害等の非常時における避難誘導など、個人の生命にかかわる場面にまで及びます。 また、令和4年5月に施行された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の基本理念でも、障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにすること、障害者でない者と同一内容・同一時点で取得できるようにすることなどが掲げられています。 そこで、障害の有無に関わらず、全ての人が平等、円滑に情報を入手し、共有することができるよう、障害の特性に応じたわかりやすく的確な情報提供を行うとともに、情報伝達手段を確保する必要があります。 障害者へのアンケート調査でも、希望する配慮について「必要な情報をわかりやすく説明してくれる人がほしい」(32.2%)に次いで、「誰もが読みやすい文字などを使用してほしい」(22.6%)、「わかりやすい文言・表現・絵文字を使用してほしい」(21.2%)が続いており、障害特性に配慮した情報提供が求められています。 施策の方向性 ○障害者を含む全ての人に配慮した市政情報の発信に努めます。 具体的取組み 取組み:1市政情報の提供等に関する配慮 内容:特に障害者や障害者施策に関する情報及び緊急時における情報等を提供するときは、障害の特性に応じた分かりやすく的確な情報提供に努めます。 所管課:全所属 取組み:2ホームページの充実 内容:誰もが様々な場所で、必要な市政の情報等を容易に入手することができるよう、ホームページの充実に努めます。 また、アクセシビリティへの配慮など、見やすいホームページに向けた整備・運用に努めます。 所管課:広報広聴課 全所属   29ページ〜30ページ (2)情報提供の充実 現状、課題等 情報化社会が進展する中、障害者の生活に必要な情報を入手しやすくする環境づくりが求められています。 障害者へのアンケート調査では、障害に関することや福祉サービスの情報の取得について「市や県の広報誌」(30.1%)が最多、次いで「家族や親せき、友人・知人」(29.0%)、「インターネット」(25.3%)との回答であり、障害者は、近しい人のほかに、広報誌やインターネットからも多くの情報を得ています。 情報通信技術(ICT)の活用を図り、自立と社会活動への参加を支援するとともに、情報通信技術の利用や活用面での格差(デジタル・ディバイド)が生じないよう、情報のバリアフリー化を推進する必要があります。 施策の方向性 ○声の広報ながさきの発行や生活に必要な情報を点字化・音声化するなど、障害の特性に応じた手段・方法による情報提供に努めます。 具体的取組み 取組み:1市が発行する文書の点字化、音声化等の推進 内容:視覚障害者への情報提供のため「福祉のしおり」の点字版、音声版、データ版を作成するとともに、上下水道使用料のお知らせ・介護保険料納入通知書・固定資産税納税通知書・障害者対象の職員採用試験案内・障害福祉サービス支給決定通知書など、公文書を点字化します。 また、音声コード 等を活用した音声化や、電子データによる情報提供など、ICTの進展等を踏まえながら、障害特性に応じた情報提供の充実を図ります。 所管課:障害福祉課ほか 取組み:2ホームページによる情報提供の充実 内容:市のホームページを活用し、障害福祉サービス事業所や事業内容等についての情報提供の充実を図ります。 所管課:障害福祉課  取組み:3市政情報の提供 内容:広報ながさきについては、分かりやすい紙面づくりに努めるとともに、視覚障害者を対象に、広報ながさきを音訳した「声の広報ながさき」を発行します。 市政テレビ番組「週刊あじさい」の企画番組については、音声に合わせて手話通訳を表示します。 所管課:広報広聴課 取組み:4本会議における手話通訳の実施 内容:各定例会の招集日・閉会日に議場内で手話通訳を実施し、傍聴席に設置したテレビに映像を映すとともに、ケーブルテレビ及びインターネットにおいて放送・配信します。 所管課:議事調査課 取組み:5本会議における字幕表示の導入 内容:各定例会の全ての本会議において、傍聴席に字幕表示用モニターを設置し、AI会議録作成システムにより、リアルタイムで字幕表示を行います。 所管課:議事調査課 取組み:6本会議及び委員会の傍聴における聴覚障害者及び難聴者への配慮 内容:聴覚障害者及び難聴者が本会議や委員会の傍聴時に会議の音声を鮮明に聴き取ることができるよう、補聴援助システムを貸与します。 所管課:議会事務局総務課 取組み:7議場の傍聴席における車いす利用者用スペースの確保 内容:車いす利用者が本会議を傍聴しやすいよう、議場の傍聴席において車いす利用者用スペースを確保しています。 所管課:議会事務局総務課 取組み:8パソコン講座の開催 内容:障害者の情報通信技術(ICT)利活用支援のため、長崎市障害福祉センター において、パソコン講座を開催します。 所管課:障害福祉課 31ページ〜32ページ (3)意思疎通支援の充実 現状、課題等 障害の特性により意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、コミュニケーション支援を充実させることは重要です。 手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣や、障害者のコミュニケーションの支援を担う人材の育成・確保を図るとともに、長崎市手話言語条例の制定に伴う手話への理解及び手話の普及のために必要な取組みを実施します。 施策の方向性 ○手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣及び養成等により障害者のコミュニケーションを支援します。 具体的取組み 取組み:1手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣 内容:聴覚障害者等が公的機関又は医療機関等に出向く必要があるときで、適当な付添人が得られないため円滑な意思の疎通に支障がある場合に、市が登録した手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 また、盲ろう者の円滑なコミュニケーションを図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 所管課:障害福祉課 取組み:2手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成 内容:聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成します。 また、盲ろう者のコミュニケーションの支援や外出時の移動等を介助する盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 所管課:障害福祉課 取組み:3手話通訳者の配置 内容:聴覚障害者等が関係機関で各種相談や手続き等を行う際の意思伝達にかかる仲介機能を果たすため、市役所等に手話通訳業務を行う手話通訳者を配置し、円滑なコミュニケーションが図れるよう支援します。 所管課:障害福祉課 取組み:4手話への理解及び手話の普及 内容:手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境を整備することで、円滑なコミュニケーションが図れるよう支援します。 所管課:障害福祉課 33ページ〜35ページ 基本方針4 防災・防犯等の推進 (1)防災対策の推進 現状、課題等 近隣の都市を含む全国で地震、豪雨、台風などの被害が多発しており、より一層防災対策に向けた取組みを推進する必要があります。 障害者へのアンケート調査では、障害者の86.0%が災害時に支援を必要としていましたが、そのうち11.6%が「支援者がいない」との回答でした。 また、令和3年5月の「改正災害対策基本法」の施行に伴い、避難行動要支援者 の個別避難計画 の作成が市町村の努力義務とされました。 自力避難が困難な障害者が居住する住宅付近の避難所の周知や公的施設等における障害者の特性に配慮した防災設備等の整備、充実を図るとともに自主防災組織等による協力体制の確認など、地域における避難支援を推進するとともに、個別避難計画を作成していく必要があります。 あわせて、迅速な情報伝達・提供手段を確立するため、障害者が必要な情報を速やかに入手し、又は通報できる環境を整備する必要があるため、防災行政無線のデジタル化のほか、緊急通報システム事業や、ファックス、メールによる消防への通報体制の充実を図っていきます。 施策の方向性 ○障害の有無に関わらず、全ての市民が必要な情報を速やかに入手できるよう、情報伝達手段の確保を図るとともに、災害が発生し、又はそのおそれがある場合など緊急時の避難支援体制を整備することにより、災害に強いまちづくりを推進します。 ○障害者が利用しやすい避難所の確保や環境整備及びその周知に努めます。 具体的取組み 取組み:1災害情報等の伝達・災害発生時における迅速な情報提供 内容:各種災害の発生情報や避難情報、防災行政無線で放送した緊急情報などを障害者へ迅速かつ的確に提供します。 各障害者団体を通じて、情報取得に有効な「防災メール」を周知し、メール配信に係る登録者の増加に努めます。 また、防災行政無線のデジタル化に伴い、身体障害者手帳1・2級保持者(視、聴、肢)に戸別受信機を貸与します。 所管課:防災危機管理室 取組み:2音声によらない119番通報に対する受信体制の充実 内容:聴覚・言語機能障害者がスマートフォン等を用いた音声によらない119番通報ができるよう受信体制を維持していきます。 所管課:消防局指令課      取組み:3障害者が安心して避難できる避難所の確保 内容:ユニバーサルデザインを取り入れた障害福祉センター及び社会福祉法人が運営する障害者支援施設等を、避難行動要支援者を受け入れる福祉避難所 として確保します。 また、福祉避難所以外の避難所についても、障害者に配慮された建物を指定するよう努めます。 所管課:障害福祉課 高齢者すこやか支援課 防災危機管理室 取組み:4障害者が利用しやすい避難所の周知 内容:車いす対応のトイレや施設入口のスロープや手すりの設置状況など障害者が利用しやすい避難所について、ホームページ等の広報媒体や防災講話などを通じて情報提供を行います。 所管課:防災危機管理室 取組み:5視覚障害者に対するハザードマップの情報提供 内容:土砂災害や浸水のおそれがある区域と、避難所や避難場所などの位置を表示したハザードマップの内容について、視覚障害者に対して電話での情報提供を行います。 所管課:土木防災課 取組み:6避難行動要支援者名簿の活用 内容:災害時等に、弱い立場にある障害者等を保護するために、障害の状況や居住環境等を把握し、近隣協力者の支援が得られるようにするための調査を行うとともに、避難行動要支援者名簿を作成します。 情報の入手や行動が困難な立場にある障害者等について、災害時に福祉行政と地域組織が連携し、安否の確認や緊急移動を行うため、具体的な支援体制を定めたマニュアルを整備します。 また、地域の民生委員や相談支援専門員 等との連携を図りながら、避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う方や避難先等の情報を記載した個別避難計画の作成に取り組みます。 所管課:障害福祉課 高齢者すこやか支援課 健康づくり課 子育てサポート課 中央総合事務所総務課 各総合事務所地域福祉課 取組み:7緊急時における通報体制の整備 内容:1級又は2級の身体障害者手帳所持者等で、ひとり暮らしもしくはこれに準ずる世帯における緊急通報装置の設置を支援し、急病、災害等の緊急時に速やかな通報と救助を行う体制を整備します。 所管課: 障害福祉課 高齢者すこやか支援課 取組み:8自主防災組織の結成促進及び活動活性化 内容:地域の避難支援体制の中核を担う自主防災組織の結成促進及び既存組織の活動を活性化させます。 所管課:防災危機管理室 36ページ (2)防犯対策の推進 現状、課題等 障害者が地域で安全に安心して生活できるよう、防犯に係る安全確保のための取組みを推進する必要があります。 また、障害者は犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、また、不安感も強いことから、障害の特性に配慮した支援策を講じ、犯罪による被害の未然防止を図る必要があります。 こうした課題を踏まえ、警察や防犯関係団体、福祉施設、地域の障害者団体等との連携を図りながら、障害者の安全・安心に資する取組みを推進します。 施策の方向性 ○関係機関と連携を図るとともに、緊急時の通報体制を確保し、防犯機能の強化に努めます。 具体的取組み 取組み:1 障害者をはじめとする社会的弱者に対する安全・安心情報の提供 内容:市のホームページ上に、安全・安心の項目を作成のうえ、障害者をはじめとする様々な社会的弱者に対し、本市で実施している各種の安全・安心に関する取組みの周知を図ります。 所管課:自治振興課 取組み:2緊急時における通報体制の整備【再掲】 内容:1級又は2級の身体障害者手帳所持者等で、ひとり暮らしもしくはこれに準ずる世帯における緊急通報装置の設置を支援し、急病、災害等の緊急時に速やかな通報と救助を行う体制を整備します。 所管課:障害福祉課 高齢者すこやか支援課   37ページ (3)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 現状、課題等 消費者トラブルの防止について、障害者基本法では、「消費者としての障害者の保護」に関する施策の実施が、国及び地方公共団体の責務とされ、また、消費者教育の推進に関する法律により、消費者教育は、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければならないこととされています。 障害者へのアンケート調査では、身体障害者の5.5%、知的障害者の4.2%、精神障害者の15.8%が、消費者トラブルに遭ったことがあると回答しており、一部の障害者が消費者トラブルに遭遇しているのが現状です。 振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害などに遭いやすい障害者の消費者としての利益の擁護及び増進を図るため、適切な方法により相談の受付や情報の提供、啓発を行う必要があります。 施策の方向性 ○消費生活に関する相談受付体制を整備するとともに、消費者被害の未然防止のための啓発を行い、消費者トラブルの防止及び早期発見、被害からの救済に努めます。 具体的取組み 取組み:1費生活に関する相談及び消費者被害の未然防止のための啓発の推進 内容:消費生活に係る相談を受け付けるとともに、障害者及びその関係者向けの出前講座 を開催するなどの啓発を行い、消費者被害からの救済と被害の未然防止に努めます。 所管課:消費者センター   38ページ〜39ページ 基本方針5 行政サービス等における配慮の充実 (1)選挙等における配慮等 現状、課題等 障害者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整備や障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う必要があります。 障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めるとともに、移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努め、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、取組みを推進する必要があります。 施策の方向性 ○障害者が円滑に投票できるよう、投票環境の向上に努めます。 ○選挙の際に、障害者が、自らの意思に基づき投票ができるよう、投票所における代理投票や点字投票をはじめ、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を図ります。 具体的取組み 取組み:1障害者に配慮した模擬選挙 内容:投票制度の周知、選挙人の意思表示の重要性の理解を目的として、模擬選挙等を実施し、障害者が投票しやすい環境を確立します。 所管課:選挙管理委員会事務局 取組み:2期日前投票の実施 内容:今後も障害者福祉の拠点施設である長崎市障害福祉センター(もりまちハートセンター)に期日前投票所を設置することで、障害者が投票しやすい環境を確立します。 所管課:選挙管理委員会事務局 取組み:3選挙に関する情報の提供 内容:候補者名、候補者の政見及び経歴に関する情報の提供を行うことにより、障害者が投票しやすい環境を確立します。 所管課:選挙管理委員会事務局 取組み:4投票所内の設備の充実 内容:全ての投票所に代理投票記載台、点字器、文鎮、滑り止めシート(紙がすべらずに片手でも字がかける)、コミュニケーションボードを配置し、障害者が投票しやすい環境を整備します。 また、必要な投票所への段差解消スロープ設置や車いす配置を行います。 さらに、障害者や高齢者がよりスムーズに意思表示を行い投票ができるように投票支援カードを作成し、関係団体等への配布を行います。 所管課:選挙管理委員会事務局 取組み:5投票機会の確保 内容:身体障害者等が利用可能な郵便等での不在者投票制度や、指定病院・老人ホーム等での不在者投票について周知を図り、障害者の投票機会を確保します。 所管課:選挙管理委員会事務局   40ページ (2)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 現状、課題等 平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」においては、行政機関等が、その事務又は事業を行うにあたり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、必要かつ合理的な配慮をしなければならないこととされました。 「社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮」とは、障害者が日常生活や社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対し、個別の状況に応じて講じられるべき措置とされています。 障害者へのアンケート調査では、市役所等の行政機関での職員の応対等について、障害者の29.7%が「配慮されており満足している」と回答した一方で、48.2%が「十分とはいえない」「どちらかといえば足りない」「不十分」と回答しており、今後さらに障害者へ配慮した対応が必要となります。 障害者が適切な配慮を受けることができるよう、窓口等の体制づくりに努めるとともに、障害者に配慮した行政サービスの実施に努めていく必要があります。 施策の方向性 ○長崎市職員の障害者に関する理解を促進するため、必要な研修を行い、窓口等における障害者への配慮の徹底を図ります。 具体的取組み 取組み:1職員研修の充実 内容:職員を対象に、福祉研修の一環として障害者福祉研修を計画的に実施します。 研修を継続するとともに、より効果的な研修の実施に努めます。 所管課:職員研修所 取組み:2害及び障害者理解の促進 内容:障害を理由とする差別の解消の推進に関する長崎市職員対応要領等について、職員に周知徹底を図ることなどにより、合理的配慮の推進及び障害及び障害者理解の促進に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:3事務・事業実施における合理的配慮の実施 内容:事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害者が適切な配慮を受けることができるよう障害者に配慮した行政サービスの実施に努めます。 所管課:全所属 41ページ〜42ページ 基本方針6 保健・医療の推進 (1)精神保健・医療の適切な提供等 現状、課題等 精神疾患に対する正しい知識の普及・啓発を推進するとともに、早期発見、早期治療のために相談体制を充実させる必要があります。 近年、精神障害者が入院治療を中心として生活するのではなく、地域で自分らしい生活を送ることができるよう、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築が求められています。 精神障害者が地域で安心して生活できるよう、精神疾患に対する偏見をなくし、精神障害者の社会復帰や社会参加への理解を促進する取組みを推進するとともに、精神障害者を取り巻く関係機関との連携を推進する必要があります。 また、ギャンブル依存症や発達障害、ひきこもりなど多様な心の健康についての課題に対応する取組みも求められています。 施策の方向性 ○ひきこもりや思春期の心の問題など、近年多様化する心の健康問題に対応した精神障害者施策を推進します。 ○研修会やセミナー等を通じて、精神障害に関する正しい知識の普及を図ります。 ○相談支援体制の整備やボランティアの育成など、精神障害者の地域移行、社会復帰又は社会参加を支援するための取組みを推進します。 ○ピアサポーター による精神障害者へのフォローアップや相談などを支援として行うための体制整備を行い、地域で生活することを希望する精神障害者等が地域の一員として安心して暮らすことができる環境を整えることで、障害者の社会参加及び雇用を促進します。 具体的取組み 取組み:1精神保健相談・訪問の充実 内容:精神障害の早期治療の促進や社会復帰を援助するため、保健所に精神保健相談ダイヤルを設置し、専任の相談員、保健師及び精神科医による精神保健福祉相談・訪問指導体制の充実を図ります。 所管課:地域保健課 取組み:2こころの健康セミナーの開催 内容:精神障害についての理解やこころの健康に対する関心を深めるために、毎年、こころの健康セミナーを開催します。 また、事業所及び地域等の講習会へ講師を派遣する等普及啓発を図ります。 所管課:地域保健課 取組み:3家族教室の開催 内容:病気に対する理解を深め、対応などを学ぶとともに、家族同士で日頃の悩みや思いを語りあうために、家族を対象とした教室を開催します。 所管課:地域保健課 取組み:4精神障害者支援に携わる人材の育成 内容:精神保健福祉関係者に対する研修会を実施します。 また、精神保健福祉ボランティア等を支援します。 所管課:地域保健課 取組み:5地域相談支援 の提供体制の整備 内容:精神障害者が地域における生活に移行し、居宅で暮らすことができるようにするため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:6 地域包括ケアシステムの構築 内容:精神障害者が地域の一員として安心して自立した生活を送ることができるよう、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置するとともに、養成講座を修了したピアサポーターの活用を推進するための体制整備を図ることで、精神障害者の地域生活の支援につなげます。 所管課:障害福祉課 地域包括ケアシステム推進室 地域保健課 43ページ〜45ページ (2)保健・医療の充実 現状、課題等 障害の原因となる疾病等の予防と早期発見、障害の重度化や二次障害の発生を防止するためには、健康診査や発育・発達相談、保健指導、医療機関の受診など、保健・医療サービスは欠かすことができません。 特に医療分野においては、障害者が地域で健康な生活を送ることができるよう、自立支援医療の給付や心身障害者福祉医療費の助成など、医療費負担の軽減を図るなどの支援が必要です。障害者一人ひとりの状況に応じた適切な保健・医療サービスやリハビリテーションを提供するとともに、障害の原因となる疾病等の予防や障害の重度化予防のための保健・医療サービスの充実を図ります。 施策の方向性 ○長崎市障害福祉センター診療所において、総合的なリハビリテーション医療体制を整備し、適切な医療、リハビリテーション医療を提供するとともに、療育指導等を行います。 ○障害者が身近な地域で必要な医療を受け、健康な生活を送ることができるように、医療費の負担軽減を図ります。 ○寝たきりや障害のため歯科医療機関に通院することが困難な方の歯科疾患予防及び口腔衛生状態の改善を図る取組みを推進します。 具体的取組み 取組み:1総合的な療育・リハビリテーション医療体制の整備 内容:障害福祉センター診療所において、整形外科・リハビリ科・小児科・精神科の外来診療、心身に障害又はその疑いがある人に対する診療、評価を行うとともに、医師又はセラピスト(理学療法士 、作業療法士 、言語聴覚士 、臨床心理士 )による適切な療育及びリハビリテーションを実施します。 所管課:障害福祉課 取組み:2自立支援医療の給付(育成医療) 内容:身体に障害がある18歳未満の児童が、手術等を行うことで確実な治療効果が期待できる場合に、必要な医療費を自立支援医療費として支給します。 障害者総合支援法に基づく全国的な公費負担医療制度であり、今後も円滑かつ適切な実施に努めます。 所管課:こども政策課 取組み:3自立支援医療の給付(更生医療) 内容:身体障害者の機能障害を除去、又は軽減、回復するための手術に要する医療費を自立支援医療費として支給します。  障害者総合支援法に基づく全国的な公費負担医療制度であり、今後も円滑かつ適切な実施に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:4心身障害者福祉医療費の助成 内容:身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳(A1〜B1)所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者(1級の通院のみ)を対象とした福祉医療費支給制度において、重・中度の障害者やその家族の経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部を助成します。 所管課:障害福祉課 取組み:5要援護者情報システムの運用 内容:福祉・医療・保健に係る各種サービスを総合的に調整・推進するため、要援護者の情報を一元的に管理し、各分野での相互活用を図ります。 福祉行政システムの充実のため、システムに搭載する情報の管理、使いやすさを改善します。 所管課:高齢者すこやか支援課 取組み:6歯科口腔保健の推進 内容:関連団体・組織と連携し、定期的に歯科健診・歯科医療を受けることが困難な方の歯科口腔保健の維持、向上を図ります。 所管課:健康づくり課 取組み:7長期療養児療育指導の実施 内容:疾病により長期にわたり療養を必要とする児童が、より快適な生活を送ることができるよう、相談・訪問指導を行います。 所管課:子育てサポート課 各総合事務所地域福祉課 取組み:8小児慢性特定疾病 医療の給付 内容:小児慢性特定疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成を図るため、その医療費の給付を行います。 所管課:こども政策課 取組み:9医療的ケア児支援の充実 内容:医療的ケア児が、身近な地域でその心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制を整備するため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児支援の充実を図ります。 所管課:障害福祉課   46ページ〜47ページ (3)難病に関する保健・医療施策の推進 現状、課題等 本市の難病患者(特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者)は年々増加しており、支援の充実が求められています。 難病患者の療養上の不安や悩みを解消するための状況の把握や相談事業等を行います。また、難病患者に対する障害福祉サービスの提供にあたっては、障害福祉サービスや地域生活支援事業に関する制度の周知を行うとともに、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮しながら、適切な利用を支援する必要があります。 施策の方向性 ○難病患者に対し、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図るとともに、障害者総合支援法に基づき、適切なサービスを提供します。 具体的取組み 取組み:1難病患者地域支援対策の推進 内容:地域の医療機関・福祉部門等と連携のもと、難病患者への適切な療養支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と患者や家族の生活の質の向上を図ります。 @在宅療養支援計画策定・評価事業 在宅療養支援計画策定による個々の患者の状況に応じたきめ細やかな支援 A訪問相談員育成事業 難病患者及び家族等に対し療養生活を支援するための人材育成 B医療相談事業 難病患者及び家族等が安心して生活が送れるよう、病気や療養生活に関する情報の発信 C訪問相談・指導事業 難病患者の療養上の悩みや相談などに対し、保健師等による訪問相談・指導の実施 所管課:健康づくり課  各総合事務所地域福祉課 取組み:2難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供 内容:障害者総合支援法の対象となっている難病の患者等に対し、病状の変化等に応じた適切な福祉サービス等を提供します。 所管課:障害福祉課 48ページ〜49ページ (4)障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援 ア 障害の原因となる疾病等の予防 現状、課題等 乳幼児や出産前段階における障害の原因となる疾病等の予防対策として、母子保健事業による健全な母性の育成、妊産婦の健康保持を図り、周産期医療体制の充実に努めるとともに、出産・育児に関する不安を解消するための相談や保健指導の実施などによる支援を充実する必要があります。 施策の方向性 ○思春期及び妊娠・出産期の障害を予防する観点から、健全な母性育成のための保健事業を推進します。また、周産期医療については、安心して出産できる環境づくりを目指し、安全な出産と妊産婦の不安解消に努めます。 具体的取組み 取組み:1知識の普及と保健指導の実施 内容:妊娠期から乳幼児期に発生する障害の原因となる疾病等を予防するため、妊娠・出産・育児に関する健康教室等を開催し、知識の普及や保健指導を行います。 所管課:子育てサポート課  各総合事務所地域福祉課 取組み:2妊産婦健康診査の実施 内容:妊娠高血圧症候群 、貧血などの異常を早期発見し、必要な治療につなぐことで、安全な出産が迎えられるよう、妊娠期間中の健康診査を実施します。なお、多胎妊婦については単胎妊婦よりも頻回の健康診査が推奨されていることから、5回を限度として追加の健診を実施します。 また、産後の心身の健康状態を把握するため、産婦健康診査を実施します。 所管課:子育てサポート課 取組み:3母子保健訪問指導の実施 内容:各種健診等により支援が必要な妊産婦や乳幼児に対し、保健師、助産師等が訪問し必要な保健指導を行います。 所管課:子育てサポート課  各総合事務所地域福祉課   取組み:4未熟児養育医療の給付 内容:入院養育が必要な1歳未満の未熟児がいる家庭に対し、指定医療機関での入院養育に要する医療費(診察、薬剤、医学的処置等)の給付を行い、未熟児の健やかな成長を支援します。 所管課:こども政策課 取組み:5周産期医療の充実 内容:長崎みなとメディカルセンターにおいては、地域の周産期母子医療センターとして、高度な周産期医療を行う長崎大学病院や地域の産科医療機関との役割分担と相互連携を図りながら、本市における周産期医療体制を維持していきます。 所管課:地域医療室   50ページ〜51ページ イ 健康づくり 現状、課題等 障害の原因となりうる生活習慣病は増加傾向にあることから、発症及び重症化を予防する対策が必要です。 本市では、健康増進計画「第3次健康長崎市民21」を推進し、障害の有無に関わらず、誰一人取り残さない健康づくりの観点から、一人ひとりの心身の状態に応じた健康増進につながる生活習慣の改善・定着を図るとともに、生活習慣病の早期発見・早期治療を促すため、各種健康診査及びがん検診の受診率の向上に取り組んでいます。 健康づくりは、障害者にとっても疾病の状況や日々の暮らしに大きく関係している場合があることから、行政や地域が実施する健康増進の取組みを広く周知するなど、障害者も参加しやすい環境を整えていきます。 施策の方向性 ○長崎市の健康増進計画である「第3次健康長崎市民21」のもと、生活習慣の改善、障害の原因となりうる生活習慣病の発症予防、合併症や重症化予防に引き続き取り組むとともに、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組みを推進します。 具体的取組み 取組み:1健康づくり推進員の活動支援 内容:市民が長く元気で生活できることをめざす取組みとして、地域における健康づくりの担い手である健康づくり推進員と協働し、地域の健康づくりを推進します。 所管課:健康づくり課 各総合事務所地域福祉課 取組み:2訪問指導による療養・健康管理の実施 内容:心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図るため、療養上の保健指導や健康管理等が必要と認められる方及びその家族に対して、保健師、理学療法士、歯科衛生士、栄養士等が家庭を訪問し、健康管理や療養の方法、機能訓練の方法を教示するとともに、口腔衛生指導、栄養指導等を行います。 所管課:健康づくり課 各総合事務所地域福祉課 取組み:3健康教育の実施 内容:高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防として、より多くの市民に正しい知識や実技等の普及・啓発を図るため、食生活、運動、生活習慣改善、健診・がん検診、禁煙等をテーマに健康教室を実施します。 また、人工透析の予備軍となる慢性腎臓病(CKD )の予防対策に取り組み、腎臓の機能が低下している方への健康教室を開催します。 さらに、地域の自治会や自主グループ、職域団体等の活動に出向くなど、多くの機会を通じて生活習慣病予防についての正しい知識や実技等の普及・啓発を行います。 所管課:健康づくり課 各総合事務所地域福祉課 取組み:4健康相談の実施 内容:心身の健康に関する個別の相談に応じ、生活習慣の改善のために必要な指導・助言を行い、家庭における健康管理を支援します。 健康相談は、課題を選定し、地域において実施されている重点健康相談と心身の健康に関して様々な相談を行う総合相談や喫煙の健康への影響に関する禁煙相談会を実施します。 【重点健康相談】 健康診査の結果等をもとに、高血圧や糖尿病、脂質異常症、骨粗しょう症、歯周疾患、腎機能低下等の病態別に相談を実施 【総合健康相談】 健康相談会場のほかに、健診会場や各種イベント会場などへ出向いて様々な心身の健康相談を実施 【禁煙相談会】 月1回、日曜日に開催 所管課:健康づくり課 各総合事務所地域福祉課 52ページ〜54ページ ウ 障害児の早期発見・早期療育 現状、課題等 発達障害の早期発見、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務、発達障害者の自立及び社会参加に資する支援などについて規定された「発達障害者支援法」が平成28年8月に改正され、発達障害者支援のより一層の充実が求められています。 発達障害児については、症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重要であることから、発達障害を早期に発見するよう努めることが重要です。 発達障害は、乳幼児期の健診や、保育所、幼稚園、学校などの日常生活の場における気付きによってわかる場合があり、早期発見・早期対応を図るためには、各年齢段階における健診等での心身の状態に問題があった乳幼児に対し、医療・療育・相談など、その後の支援につなげる体制を整備する必要があります。 現在、障害福祉センター診療所においては、新規の相談から受診するまでの診療待機期間は、年々長くなっており、関係機関と連携を図りながら発達障害児等の早期発見、早期療育の取組みを進めて行く必要があります。 施策の方向性 ○心身の発達上の問題や障害等については、関係機関と連携を図りながら、できるだけ早期に発見し、適切な対応を行います。 〇障害福祉センターにおいて発達障害児等の診療、療育を行う体制の充実を図るとともに、地域の医療機関や児童発達支援センター等との連携により地域全体における診療、療育の体制を整備し、こどもの発達に関する早期支援に努めていきます。 具体的取組み 取組み:1乳幼児健康診査の実施 内容:精神・運動発達の遅れや疾病、障害を早期に発見するとともに、生活習慣の確立やむし歯予防、栄養等に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うため、4か月児、7か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児の健康診査を実施し、乳幼児の健康増進を図ります。 健康診査の結果、必要に応じて経過を観察するとともに、精密健康診査を勧奨し、継続した支援を行うとともに未受診児については受診勧奨に努めます。 さらに、1歳6か月児、3歳児の健康診査においては、幼児の心理発達に関する相談を受け、保健指導を行います。 また、新生児聴覚検査を実施し、聴覚障害の早期発見・早期療育を図ります。 所管課:子育てサポート課 各総合事務所域福祉課 取組み:2発達健康診査の実施 内容:乳幼児健康診査において精神・運動発達に遅れの疑いがあると判断された乳幼児等について、発達障害等の早期発見や早期に適切な支援につなげるため、発達健康診査を実施し、適切な助言、指導を行います。 所管課:子育てサポート課 中央総合事務所地域福祉課 取組み:3乳幼児健全発達支援 内容:1歳6か月児健康診査等で、精神・運動発達上の支援が必要と判断された幼児とその保護者について、幼児の精神・運動の発達を促し、社会性を育てるための教室を開催し、心理士、保育士、保健師が適切な助言、指導を行います。 所管課:子育てサポート課 各総合事務所地域福祉課 取組み:4長崎市障害福祉センターにおける発達支援の充実 内容:障害福祉センター診療所において、心身に障害がある児童又はその疑いがある児童に対し、診察・治療・発達評価・障害評価を専門的に行い、医師又はセラピストによる療育とリハビリテーションを適切に実施します。 また、保育所、幼稚園等における巡回相談を行い、障害児の早期発見に努めるとともに、専門職員が保育士や保護者等からの相談を受け、適切な指導方法について助言します。 さらに、学童を対象としたグループ訓練や、家族支援のためのペアレント・トレーニング を実施するなど療育の充実を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:5子育て支援の充実 内容:発達障害のあるこどもや発達が気になるこどもを育てる保護者が気軽に集い、相互に交流や相談等ができる「発達支援に特化した子育て支援センター」において、こどもの発達や子育てに関する保護者の負担軽減を図ります。 所管課:こども政策課 取組み:6こどもの相談 内容:妊産婦、こども、子育て家庭のあらゆる相談に対応するこども・子育てイーカオ相談をはじめ、妊産婦や乳幼児健康診査、各種教室、保健師などによる家庭訪問等においても相談に対応しており、子育て情報の提供や子育て家庭の状況を把握しながら必要な支援へとつなげています。 所管課:子育てサポート課 55ページ〜56ページ 基本方針7 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 (1)意思決定支援の推進 現状、課題等  障害者本人の意思及び自己決定を尊重する観点から、障害の特性に応じた意思疎通支援を行うことは重要です。 障害者の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段を選択する機会の提供や障害の特性に応じた意思疎通支援を行うとともに、成年後見制度の適切な利用を促進するための取組みを進める必要があります。 障害者へのアンケート調査では、障害者の成年後見制度の認知度は37.9%にとどまっています。 施策の方向性 ○自ら意思を決定することが困難な障害者が、障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定ガイドライン」や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等を行います。 ○知的障害又は精神障害により判断能力が十分でない方による成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組みを進めます。 ○障害の特性に応じた意思疎通のための手段を選択する機会を提供します。 具体的取組み 取組み:1手話への理解及び手話の普及【再掲】 内容:手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境を整備することで、円滑なコミュニケーションを図ることができるよう支援します。 所管課:障害福祉課 取組み:2成年後見制度の利用支援【再掲】 内容:身寄りがなく、判断能力が十分でない知的障害者、精神障害者について市長が家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求めて申し立てを行います。 費用負担が困難な場合には、市が経費の一部又は全部を負担し、障害者の権利擁護を図ります。 また、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 あわせて、相談窓口の明確化と専門的な相談支援、後見人等の担い手育成や活動支援を一体的に行う中核機関の設置を行い、「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の利用促進に向けた体制を整備します。 所管課:障害福祉課 齢者すこやか支援課 各総合事務所地域福祉課 57ページ〜58ページ (2)相談支援体制の構築 現状、課題等 平成25年4月に施行された「障害者総合支援法」に基づき、障害者が自ら選択した場所で、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を送るためには、市が委託した「障害者相談支援事業所」の活動など地域における相談支援体制の充実が欠かせません。 障害者へのアンケート調査では、充実すべき障害福祉施策として、障害者の33.2%が「気軽に何でも相談できるような相談業務・窓口体制の充実」を挙げています。市町村の地域生活支援事業として運営する障害者相談支援事業所は、障害者やその家族等からの相談に応じ、関係機関と連携を図りながら、必要な情報の提供、権利擁護のための必要な援助等、また、障害福祉サービスの利用支援も行っています。 近年、相談支援については、相談内容が多様化してきており、障害者相談支援事業所の確保と連携、支援者のスキルの向上が求められています。 今後さらに、令和4年度に設置した「基幹相談支援センター」を通じて、障害者の相談支援に関わる事業所への助言や人材育成の支援を行い、さらなる相談支援体制の強化を図ります。 施策の方向性 ○障害者が自らの決定に基づき、できるだけ身近な地域で、様々な困り事などを相談し、また、心身の状況や支援の必要性に応じて障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう、相談支援体制の充実・強化を図るとともに、制度の周知に努めます。 ○障害者の個々の心身の状況、サービスの利用意向、家族の状況等を踏まえたサービス等利用計画 案の作成を促進するとともに、当事者の支援の必要性に応じた適切なサービスの支給に努めます。 ○公平・中立な相談支援の提供体制を整備するため、障害者自立支援協議会 の運営を活性化し、地域の連携とネットワークの強化を図ります。 ○地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを通じて、さらなる相談支援体制の強化を図ります。 具体的取組み 取組み:1地域における相談支援体制の充実 内容:障害者ができるだけ身近な地域で、様々な困りごとなどを相談し、必要に応じて障害福祉サービスを円滑に利用できるよう支援します。 また、令和4年度に設置した「基幹相談支援センター」を通じて、障害者の相談支援に関わる事業所への助言や人材育成の支援を行い、基幹相談支援センターを中心に、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の緊密化を通じ、さらなる相談支援体制の強化を図ります。 さらに、市が委託した市内5箇所の「障害者相談支援事業所」の相談件数が年々増加していることから、委託相談支援事業所の現状や課題等を把握し、事業所数や体制の見直しを進めます。 所管課:障害福祉課 取組み:2画相談支援の提供体制の充実 内容:全ての障害者が、必要とするサービスを適切かつ計画的に利用することができるよう、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員及び指定特定相談支援事業所 の増加を図るなど、計画相談支援 の提供体制の充実に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:3地域の連携とネットワークの強化 内容:地域における相談支援の中立・公平性を確保し、サービスの利用に係る困難事例への対応などについての協議・調整等を円滑に行うため、障害者自立支援協議会の運営を活性化し、地域の関係機関による連携とネットワーク強化を図ります。 所管課:障害福祉課 59ページ〜60ページ (3)地域移行支援、在宅サービス等の充実 現状、課題等 障害者等の自立支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院から地域生活への移行に向けた支援を行うことは重要です。 また、障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが前提となるため、利用者の実態に応じたサービスを提供する必要があります。 障害者へのアンケート調査では、将来の暮らしについて「家族と暮らしたい」(53.5%)が最多、次いで「一人で暮らしたい」(21.9%)との回答でした。精神障害者は、33.8%が「一人で暮らしたい」と回答しています。また、障害者が地域で暮らすための支援としては、「経済的負担の軽減」(61.9%)が最多で、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」(46.6%)、「相談対応などの充実」(32.8%)を挙げる意見も多くありました。 地域生活への移行支援のため、地域移行支援や地域定着支援などの障害福祉サービス等の提供基盤の充実を図るとともに、障害者やその家族のニーズに沿ったサービスの提供を図ることが必要となります。 施策の方向性 ○障害者の地域移行が進むことで、地域生活を支える訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護等)又は移動支援などにおいて、利用の増加が見込まれることから、障害者のニーズに対応できるようサービス等の提供体制の充実を図ります。 ○障害者が豊かな地域生活を送るため、できるだけ身近な場所で、生活介護や就労継続支援をはじめとした日中活動系サービスを利用できるよう、サービス提供基盤の充実を図るとともに、日常生活の支援に努めます。 ○障害者の住まいの場を確保し、地域生活への移行を推進するとともに、障害者やその家族のニーズに沿ったサービスを提供します。 ○障害者の社会参加の促進を図るため、交通機関の利用や障害者団体等の活動を支援します。 具体的取組み 取組み:1在宅サービスの充実 内容:居宅介護や重度訪問介護等の訪問系サービスを実施し、在宅障害者の地域生活を支援します。 行動援護、同行援護、移動支援など障害者の移動に関するサービスについては、社会参加の機会の確保の観点から、一層の充実に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:2日中活動系サービスの充実 内容:障害者ができるだけ身近な地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう生活介護事業所や就労移行・就労継続支援事業所などの日中活動の場を確保し、サービスの充実を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:3施設入所者等の地域移行の推進 内容:グループホームの整備等を通じ、施設入所者等の地域生活への移行を推進します。 所管課:障害福祉課 取組み:4交通費の助成 内容:心身障害者の自立更生を助長し、社会活動への参加を促進するため、タクシー等の利用券や、バス・電車で利用できるICカードにより、交通費を助成します。また、在宅の重度心身障害者の外出を支援するため、福祉タクシー利用券を交付します。 所管課:障害福祉課 取組み:5障害者団体等への支援 内容:団体活動に対する助成を行うなど障害者のニーズを踏まえた各団体の自発的な取組みを支援します。 また、福祉懇談会で各団体から出される要望について、市の施策として実現が図られるよう努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:6ごみの戸別収集及び安否確認の実施 内容:本人の心身の状態や居住環境により、常時ごみ出しが困難な身体障害者等に対し、ごみの戸別収集を実施し、地域生活を支援します。 あわせて、安否確認の声かけを行います。 所管課:障害福祉課  高齢者すこやか支援課  廃棄物対策課  各総合事務所地域福祉課 取組み:7地域生活支援拠点等の整備 内容:障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」の生活を見据えた地域生活を支援する拠点の整備ができていないため、障害者自立支援協議会や基幹相談支援センター等と協議を進め、緊急時の受け入れ体制や地域の体制づくりなどの機能を検討し、地域生活支援拠点の体制を構築します。 所管課:障害福祉課   61ページ〜63ページ (4)障害のあるこどもに対する支援の充実 現状、課題等 障害児の成長や発達段階に応じ、それぞれの特性にあった適切な支援を行うことは重要であり、療育、保育、教育、福祉、医療等の関係機関と連携しながら、障害のあるこどもに対する切れ目ない支援と周囲の環境づくりが求められています。また、令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されており、医療的ケア児に対する取組みの必要性が高まっています。 本市では、重度障害児や医療的ケア児を受け入れることができる事業所が少ない現状や、障害福祉センター診療所においては、初診申し込みから受診までの診療待機期間が長いことなどが課題として挙げられます。 また、令和4年6月に成立した改正児童福祉法が施行(令和6年4月)されることに伴い、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことが法律上明確化され、今後より一層、地域全体の障害児支援の強化を図る必要があります。 施策の方向性 ○障害の特性とライフステージに応じた支援を適切に行うため、障害福祉サービス、障害児通所支援 の提供を含め、地域における療育支援体制の充実に努めます。 〇障害児の療育に携わる施設(保育所、幼稚園、学校、医療機関等)の職員等に対する専門的な療育技術指導の強化に努めます。 ○障害児の健全な育成や社会への適応力向上に資するため、障害児の保育所等での受け入れを支援し、障害児保育の充実を図ります。 具体的取組み 取組み:1在宅サービス及び障害児通所支援の提供 内容:在宅で生活する障害児について、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス又は児童発達支援等の障害児通所支援事業を実施し、在宅支援の充実に努めます。 また、療育機会の確保を図るため、児童発達支援センター (さくらんぼ園)と診療所を有する「障害福祉センター」を中心に、地域の療育支援体制を強化します。 さらに、児童発達支援センターの機能強化を図り、地域全体で障害児に提供する支援の質を高め、障害児の支援体制の強化を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:2障害児保育の充実(医療的ケア児の保育所の受け入れ支援の充実) 内容:保育所・認定こども園において、保育を必要とする、精神・身体に障害又は発達遅滞のある乳幼児を受け入れ、健常児とともに保育を行い、心身の発達を促します。 また、障害のある乳幼児等を受け入れている保育所・認定こども園に対する助成を行い、受入れ施設の拡充を図ります。 さらに、多くの保育所・認定こども園で障害児等の受け入れが可能となるよう長崎市保育会、長崎市私立幼稚園・認定こども園協会が実施する研修会の支援を行い、職員の資質向上と保育内容の充実を図ります。 保育を必要とする医療的ケア児について、保育所・認定こども園における専任看護師の雇用に対する助成を行うなど、受け入れ支援の充実を図ります。 所管課:幼児課 取組み:3地域における療育支援の充実 内容:保育所・幼稚園・小中学校、障害児通所支援事業所又は医療機関の職員を対象に、障害福祉センターの専門職員による療育技術指導や講習会を実施し、地域における療育支援体制の充実を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:4放課後児童クラブにおける障害児受入の促進 内容:障害児を受け入れている放課後児童クラブに対し、補助金を加算して助成することにより、障害児受入を促進します。 所管課:こどもみらい課 取組み:5医療的ケア児支援の充実【再掲】 内容:医療的ケア児が、身近な地域でその心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制を整備するため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児支援の充実を図ります。 また、医療的ケア児の多くは、医療的ケアと常時の見守りを必要としており、保護者の介護負担が大きいため、介護負担軽減を図るための取組みを行うなど、支援の充実に努めます。 所管課:障害福祉課 64ページ〜65ページ (5)障害福祉サービスの質の向上等 現状、課題等 障害者の生活を支援する障害福祉サービス等の充実を図ることは重要であり、サービスの質についても一層の向上が求められるところです。 障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービスを提供する事業所に対し、必要な指導・助言を行うことなどにより、サービスの質を確保するための取組みを推進します。 また、障害者が事業者と対等な関係で意見や苦情を伝えられ、それがサービスの質の向上に反映される環境づくりを促進し、各施設における苦情相談窓口と苦情解決体制の充実を図る必要があります。 障害者一人ひとりの多様なニーズに対応し、障害者が豊かな地域生活を実現させるためには、利用者が自らの選択により、適切にサービスを利用できるようサービス提供体制の充実を図るとともに、本市の障害福祉計画等に基づき、障害福祉サービス等のわかりやすい情報提供に取り組みます。 施策の方向性 ○障害福祉サービスの質の向上を図り、適正な利用者処遇を確保するため、障害福祉サービスを提供する事業者等の指定及び指導を適正に行います。 ○利用者のニーズに応じたサービス提供体制の確保に努めます。 〇事業所職員等の専門性を高めるため、自立支援協議会や基幹相談支援センター等を活用した研修の充実に努めます。 具体的取組み 取組み:1障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者の指定・指導の適正な実施 内容:障害者総合支援法及び児童福祉法の規定等に基づき、障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の指定を適正に行うとともに、障害福祉サービスの質の確保及び自立支援給付 の適正化を図るため、随時又は定期的に障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等に対し、各種法令や通知等について周知し、適切なサービスの提供を行うよう指導します。 所管課:障害福祉課 福祉総務課 取組み:2サービス提供体制の確保 内容:利用者のニーズを的確に捉え、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業を提供するための体制の確保に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:3障害福祉サービス等の質の確保 内容:障害者自立支援協議会の専門部会や、令和4年度に設置した基幹相談支援センターを活用して、研修会や事例検討会等を開催するなど、相談支援や障害福祉サービスの質の向上を図ります。 また、障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターにおいて、障害児通所支援事業所や保育所等への助言・指導、幅広い高度な専門性に基づく発達支援や家族支援などを行うことにより、障害児サービスの質の確保を図ります。 所管課:障害福祉課   66ページ (6)福祉用具の利用支援など 現状、課題等 身体障害者等の日常生活の利便性の向上を図るため、福祉用具の利用支援や情報提供などによる普及促進に努める必要があります。 また、障害者の中には、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用することにより、社会参加が見込まれる方もいます。 本市は、身体障害者補助犬の相談窓口にもなっていることから、身体障害者補助犬の広報・啓発に取り組みます。 施策の方向性 ○補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付を行うとともに、福祉用具に関する情報提供に努めます。 ○補助犬の利用に対する理解を深めるため、広報、啓発に努めます。 具体的取組み 取組み:1補装具・日常生活用具の給付 内容:身体障害者手帳を所持する方の身体上の障害を補うための用具の購入・修理費の一部を支給します。 また、障害者(児)の日常生活の利便のために、障害の等級等に応じて、日常生活用具の給付を行います。 所管課:障害福祉課 取組み:2身体障害者補助犬の周知・啓発 内容:補助犬は目や耳、手足に障害がある方が自立と社会参加をするためには、欠かすことができないため、市民に向けた周知・啓発を図ります。 所管課:障害福祉課 67ページ〜69ページ (7)障害福祉を支える人材の育成・確保 現状、課題等 少子高齢化の進展により、福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込まれ、また、利用者のニーズに沿った質の高い福祉サービスの提供が求められることから、サービス提供の根幹である福祉人材の育成・確保に努める必要があります。 障害福祉サービス事業所へのアンケート調査でも、事業を運営するうえでの課題について、「スタッフの人材確保」(74.5%)、次いで「スタッフの人材育成」(50.0%)が挙げられています。 障害福祉サービス事業所等の職員が安心して働きつづけられるよう、実地指導や集団指導を通じて、事業者等に対して職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組みを促していく必要があります。 また、障害者のコミュニケーションや社会参加を支援するため、手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成を行うとともに、市民及び市民活動団体等と連携し、ボランティア活動への支援を推進していきます。 施策の方向性 ○実地指導や集団指導を通じて、事業者等に対して職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組みを促していきます。 ○手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成などを通して、社会参加等を支援する人材を育成します。 ○ボランティア活動への支援や地域で障害児・者の支援に携わる人材の育成・確保に努めます。 具体的取組み 取組み:1障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者の指定・指導の適正な実施【再掲】 内容:障害者総合支援法及び児童福祉法の規定等に基づき、障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の指定を適正に行うとともに、障害福祉サービスの質の確保及び自立支援給付の適正化を図るため、随時又は定期に障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等に対し、各種法令や通知等について周知し、適切なサービスの提供を行うよう指導します。 所管課:障害福祉課  福祉総務課   取組み:2障害福祉サービス等の質の確保【再掲】 内容:障害者自立支援協議会の専門部会や、令和4年度に設置した基幹相談支援センターを活用して、研修会や事例検討会等を開催するなど、相談支援や障害福祉サービスの質の向上を図ります。 また、障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターにおいて、障害児通所支援事業所や保育所等への助言・指導、また、幅広い高度な専門性に基づく発達支援や家族支援などを行うことより障害児サービスの質の確保を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:3NPO・ボランティア団体の活動への支援 内容:「長崎市市民活動センター(ランタナ)」において、施設や設備の提供、市民活動団体や活動に係る情報の受発信、相談業務等を通してボランティア活動の支援を行います。 また、市民活動センターの指定管理者のノウハウを活かし、時代ニーズに合った事業等を実施することにより、ソフト面を一層充実させるとともに、市民活動の支援充実と市民活動活性化を推進するための取組みを行います。 所管課:市民協働推進室 取組み:4障害者(児)の支援に携わる人材の育成・確保 内容:障害福祉センターにおいて、保育所、幼稚園、小・中学校の職員等に対する療育技術指導に加え、障害児通所支援事業所や医療機関等のスタッフを対象とした講習会を実施するなど、地域で障害者(児)の支援に携わる人材の育成・確保に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:5福祉人材の有効活用 内容:共生型サービスは、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために創設されたサービスで、障害福祉、介護保険それぞれの事業所がお互いの指定を受けやすくなります。 また、福祉に携わる人材に限りがある中で、社会資源に乏しい、中山間地域などにおいても、人材を有効活用し、地域の実情に合わせた、サービス提供を行います。 所管課:障害福祉課 福祉総務課 取組み:6福祉人材の確保 内容:福祉分野に就職を希望する学生等と障害福祉サービス事業所等のマッチング支援を行うフェスタを開催するなど、福祉人材の確保を図るための取組みを行います。 所管課:障害福祉課 取組み:7話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成【再掲】 内容:聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成します。 また、盲ろう者のコミュニケーションの支援や外出時の移動等を介助する盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 所管課:障害福祉課 70ページ〜72ページ 基本方針8 教育の振興 (1)インクルーシブ教育システム の推進 現状、課題等  全てのこどもは等しく教育を受ける権利を有しており、誰もが一人の人間として人権を尊重され、地域や学校で共に学び、支え合う教育が求められます。 そのため、全ての学校で、福祉、保健、医療など各分野の関係機関と連携を図りながら、障害のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな教育的支援を行う必要があります。 本市の小中学校に在籍する障害のある児童・生徒数は、近年、増加しており、発達障害等をはじめ、学校において多様な障害特性を有する児童・生徒への対応が一層重要となってきています。 障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が共に教育を受けられるよう配慮するインクルージョンの考え方に立ち、障害のある児童生徒や保護者に対し十分な情報提供を行い、適切な教育的支援につなげるための相談機能の充実を図るとともに、通常の学級では能力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒のためには、特別支援教育を充実させる必要があります。 また、医療的ケア(口腔内の喀痰吸引、胃ろうによる経管栄養等)が必要な児童生徒が安心して教育を受け、学校生活を送るために、看護師資格を有する特別支援教育支援員の配置を行うなど、障害のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援や指導ができるようにする必要があります。 長崎市教育委員会では、児童生徒の様子を観察し、医療機関からも情報を得て、校内の人的環境の整備を行い、支援体制を考慮しながら、ふさわしい教育の場を決定していきます。 施策の方向性 ○障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉等との連携のもと、乳幼児期を含めた早期からの教育相談・就学相談の実施を推進し、教育の充実を図ります。 ○障害のある児童生徒一人ひとりの障害や特性に応じた教育を提供できる体制づくりに努めます。 ○特別支援教育に携わる教職員の専門性の向上を図り、特別支援教育のさらなる充実に努めます。 具体的取組み 取組み:1就学・教育相談の充実 内容:発達障害を含む障害のある児童生徒一人ひとりに応じた教育を提供するために、就学・教育相談を実施しています。 保護者や各幼稚園、保育所(園)の教諭、保育士などを対象に説明会を行い、さらに、小学校入学前に実施される就学時健康診断においても就学相談の案内をしていきます。 今後もより望ましい就学や適切な教育的支援ができるよう情報提供に努め、本人及び保護者に対し適切に相談を進めていきます。 所管課:教育研究所 取組み:2合理的配慮の提供 内容:学校において、障害のある児童生徒が十分に教育を受けられるために、一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等に応じて、学校・本人・保護者とともに可能な限り合意形成を図り、教育環境の整備を行います。 合理的配慮については、「個別の教育支援計画」に明記するとともに、発達や適応の状況等により柔軟に見直しを図り、また、情報の引継ぎを行っていきます。 所管課:教育研究所 取組み:3多様な学びの場の整備 内容:通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒については、一人ひとりの障害の種類・程度等に応じ、小中学校の特別支援学級、あるいは通級指導教室において適切な教育を行っていきます。 特別支援学級・通級指導教室の設置や特別支援教育支援員 の配置等の充実を図ります。 また、外部の専門家を小・中学校に派遣し、学校に対する指導・助言や本人、保護者を支援する巡回相談を行っており、校内支援体制の充実を図ります。 所管課:教育研究所 取組み:4医療的ケア児に対する特別支援教育支援員の配置 内容:小・中学校において、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する場合においても、教育活動における安全の確保が保証されるよう対応していきます。 そのために、医療機関との情報交換を行い、看護師資格を有する特別支援教育支援員の配置等の充実を図ります。 所管課:教育研究所 取組み:5教職員の専門性の向上と理解啓発の推進 内容:すべての教職員が、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援ができるよう研修会を実施していきます。 今後も小・中学校の管理職、特別支援学級や通常の学級の担任、通級指導教室の担当、特別支援コーディネーター、特別支援教育支援員を対象とした研修会の充実を図ります。 所管課:教育研究所 取組み:6交流及び共同学習による相互理解の推進 内容:小中学校において、交流及び共同学習を児童生徒の実態に応じて、時間割に位置付けて実施していきます。 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、お互いを理解・尊重しあいながら、地域や学校で共に支え合って生活しようとする豊かな人間性を育むために、校内だけでなく、地域や特別支援学校との交流及び共同学習を積極的に推進します。 所管課:教育研究所 ? 73ページ (2)教育環境の整備 現状、課題等  学校施設の整備については、障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が、共に支障なく学校生活を送ることができるよう、障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うことが求められています。 学校施設は災害時に避難所として活用されることもあり、児童生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々の利用もあることから、より一層バリアフリー化を推進していく必要があります。 施策の方向性 ○障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が、共に身近な地域で学校生活を送ることができるよう、学校施設のバリアフリー化を推進します。 具体的取組み 取組み:1学校施設の整備 内容:新年度開始前に、現場で教育研究所、本人及び保護者立会いのもとで整備内容を検討し、必要な改修を行うとともに、当該児童生徒の進級に伴う改修箇所の追加についても、学校からの相談に基づき対応します。 校舎等の新増改築時には、当初から段差解消や手すり、エレベーターの設置を建設計画に盛り込むなど、障害児に配慮した教育環境づくりに努めます。 所管課:学校施設課   ? 74ページ (3)生涯を通じた多様な学習活動の充実 現状、課題等  障害のあるこどもが、学齢期に充実した特別支援教育を受けるのみならず、就学前や卒業後も含めたその生涯を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるようにすることが重要です。 また、広く生涯学習、学校教育、社会教育、スポーツ、文化、福祉、保健、医療、労働等の各分野の関係機関が連携し、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の支援を進めていく必要があります。 令和元年6月に「読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)」が施行されており、障害者の読書環境の充実が求められています。 施策の方向性 ○障害のある児童生徒が居住する身近な地域において適切な教育を受けることができるよう努めます。 ○障害者の学習活動への参加を支援し、障害者のニーズに応じた学習環境の整備、学習機会の充実に努めます。また、障害に対する理解を深めるための学習の場を提供します。 ○障害者の読書環境の整備を促進します。 具体的取組み 取組み:1学習に取り組める場と機会の充実 内容:障害の有無にかかわらず、誰もが積極的に交流し学ぶことができるよう、必要に応じて関係機関や民間団体と連携を図り、多様な学習機会の提供の充実に努めます。 所管課:生涯学習企画課 生涯学習施設課 取組み:2読書に障害のある人への支援 内容:市立図書館は、国の読書バリアフリー基本計画を踏まえ、アクセシブルな書籍(点字図書、拡大図書等)・電子書籍等(音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)の量的拡充・質の向上に取り組むなど、障害に応じた図書を収集します。また、関係課や関係機関と連携し、郵送貸出し等のサービスの周知に努めるなど、障害のある人へのサービスや理解を深める資料や企画の充実を図ります。 所管課:生涯学習施設課   75ページ〜76ページ (4)障害に対する地域理解と支え合いの促進 現状、課題等  障害者が地域で生活していくためには、市民一人ひとりが、障害特性及び障害のある人に対する理解を深めていくことが重要です。 障害者へのアンケート調査においては、地域で暮らすために必要な支援として、障害者の18.9%(知的障害者の28.9%、精神障害者の30.8%)が、「地域住民などの理解」を挙げています。 障害のある人が地域で安心して生活し続けられるよう、市民及び市民活動団体と連携し、ボランティア団体等の活動を支援するとともに、住民同士で支え合い、協働する地域づくりを推進する必要があります。 また、障害がある人も地域住民の一人としてまちづくりに参画する機会をつくることが必要です。 施策の方向性 ○障害者の社会参加の促進を図るため、障害者団体やNPO・ボランティア団体等の活動を支援します。 ○障害のある人もない人も、ともに生活できる社会づくりを目指すために、地域で支え合う仕組みの構築に努めます。 具体的取組み 取組み:1NPO・ボランティア団体の活動への支援【再掲】 内容:「長崎市市民活動センター(ランタナ)」において、施設や設備の提供、市民活動団体や活動に係る情報の受発信、相談業務等を通してボランティア活動の支援を行います。 また、市民活動センターの指定管理者のノウハウを活かし、時代ニーズに合った事業等を実施することにより、ソフト面を一層充実させるとともに、市民活動の支援充実と市民活動活性化を推進するための取組みを行います。 所管課:市民協働推進室 取組み:2障害者団体等への支援【再掲】 内容:団体活動や研修活動に対する助成を行うなど障害者のニーズを踏まえた各団体の自発的な取組みを支援します。 所管課:障害福祉課 取組み:3地域コミュニティ連絡協議会の設立支援 内容:自治会をはじめ障害者団体など地域の様々な団体が連携し、地域課題の解決に向けた取組み(地域におけるまちづくり)を行う地域コミュニティ連絡協議会の設立支援を行うことにより、すべての住民が暮らしやすいまちづくりを推進します。 所管課:地域コミュニティ推進室  中央総合事務所総務課  各総合事務所地域福祉課(中央除く)  各地域センター 77ページ〜78ページ 基本方針9 雇用・就業、経済的自立の支援 (1)総合的な就労支援 現状、課題等 障害者が希望や能力、適性を十分に活かして、社会参加及び自立した生活を営むことができるよう就労支援を行うことは重要です。 障害者へのアンケート調査では、必要な障害者就労支援として、障害者の40.7%が「職場の障害に対する理解」を、21.3%が「職場で介助や仕事がしやすくなる工夫や援助が受けられること」を挙げており、職場において障害への理解を促し、配慮を行うなど、働きやすい就労環境等の整備も必要です。 こうした課題を踏まえ、多様な就業機会の確保など障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、総合的な就労支援を実施します。 施策の方向性 ○障害者雇用における求人、求職の情報や各支援制度に関する相談業務について、公共職業安定所、障害者職業センターなど関係機関との連携を図りながら、充実に努めます。 具体的取組み 取組み:1長崎市障害者就労支援相談所の運営 内容:長崎市障害者就労支援相談所に就労関係の知識・経験のある職員を配置し、就労を希望する障害者に対して就労相談支援、雇用準備、情報提供などの支援を行うとともに、ハローワーク、障害者職業センター など関係機関と連携を図りながら、障害者の一般就労に向けた支援を行い、雇用の創出に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:2障害者相談支援事業所との連携強化 内容:障害者に身近な相談機関である障害者相談支援事業所において、障害者就労支援相談所など関係機関と連携を図り、就労を含む相談支援の充実に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:3就労系サービスの充実 内容:障害者が自立した生活を営むことができるよう、就労移行に必要な訓練及び指導、就労後の定着支援等を行う就労移行支援や就労定着支援などの就労系サービスの提供体制の整備を図り、サービスの充実に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:4障害者雇用の促進 内容:障害者の一般就労を促進するには、企業の理解や協力が不可欠であるため、関係機関と連携しながら障害者と企業のマッチング支援を行うフェスタを開催するなど、障害者雇用の拡大に努めます。 所管課:障害福祉課 79ページ目 (2)経済的自立の支援 現状、課題等 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、公的年金や各種手当の支給、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用しながら、障害者の経済的支援を実施することが必要です。 障害者へのアンケート調査でも、地域で暮らすために必要な支援として、障害者の61.9%が「経済的負担の軽減」を挙げています。 本市では、障害者の経済的自立を図るため、障害者に対する各種支援制度については、機会を捉え、適切な方法により、その内容の周知を図る必要があります。 施策の方向性 ○国の基準により実施されるものが多い障害者等の所得保障に関連する施策について、各制度の周知に努め、適切な利用の促進を図ります。 具体的取組み 取組み:1公的年金制度の周知 内容:市の年金担当窓口で請求の受付を行っている障害基礎年金(国民年金)と、年金事務所で手続きを行う障害厚生年金、各々の共済組合で手続きを行う障害共済年金についての理解を促すため、広報紙等による周知を図ります。 所管課:住民情報課 取組み:2公的手当の給付 内容:特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当について、給付条件等を掲載した「福祉のしおり」や「子育てガイドブック」を配布して説明を行うなど、市民への周知を図ります。 所管課:障害福祉課  こども政策課 80ページ〜82ページ (3)障害者雇用の促進 現状、課題等 障害者の就労意欲が高まっている中で、地域で自立して生活できるよう、障害者雇用施策の一層の充実が求められています。 国においては、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とした「障害者雇用促進法」を段階的に改正し、法定雇用率の引き上げや精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える措置、雇用の分野での合理的配慮の提供の義務づけなど、障害者の雇用の推進を図っています。 長崎県内の民間企業の障害者雇用率(令和5年6月1日現在)は2.85%(全都道府県中3位)で、全体の62.2%が法定雇用率を達成(同6位)していますが、未達成の事業所も多く障害者雇用が未だ十分ではありません。障害者雇用を促進するためには、事業主等に対する障害者の雇用啓発や支援、情報提供など、課題解決に向けた取組みを行っていく必要があります。 また、長崎市役所においても、障害者を対象とした職員採用試験の実施や非常勤職員の募集について、ハローワーク、障害者職業センターなどの関係機関へ周知を行うとともに、職員採用試験については、障害の特性に応じて点字や拡大文字による試験を実施するなど、障害者雇用の促進を図ることにより、法定雇用率の達成に努めます。 施策の方向性 ○障害者雇用に対する理解促進を図るとともに、障害者を雇用する事業主等の支援に努め、障害者の雇用の場を確保します。 ○長崎市が率先して障害者雇用に取り組むことにより、公的機関における障害者雇用の確保を図ります。 具体的取組み 取組み:1事業主等に対する啓発 内容:障害者雇用に関する施策や事業等について、関係機関等との連携により有益な情報を収集し、雇用・労働関連の情報発信媒体である「労政だより」を通じて事業主や労働者、市民等に対して啓発・広報を行います。 所管課:産業雇用政策課 取組み:2障害者就職面接会の開催 内容:長崎労働局、ハローワーク及び長崎県と共同で開催する「障害者就職面接会」について、事業所への参加勧奨や市民への周知を行うなど、障害者の就労機会の確保に向けた取組みを行います。 所管課:産業雇用政策課  障害福祉課 取組み:3障害者雇用の促進【再掲】 内容:障害者の一般就労を促進するには、企業の理解や協力が不可欠であるため、関係機関と連携しながら障害者と企業のマッチング支援を行うフェスタを開催するなど、障害者雇用の拡大に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:4障害者雇用の開拓 内容:長崎市障害福祉センターに専任職員を配置し、企業訪問などにより経営者等に対する雇用啓発を行うとともに、障害者雇用に関する必要な情報の提供を行うことなどで障害者雇用の不安解消を図ります。 また、長崎市障害者就労支援相談所及びハローワークなど関係機関と連携し、障害者雇用の創出を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:5障害者を雇用する事業主に対する支援 内容:長崎市企業立地奨励条例において、障害者を雇用する場合、加算措置を設けることにより、障害者雇用の促進を図ります。 また、障害者雇用を促進するため、中小企業融資制度において、障害者を一定割合以上雇用していることを要件の一つとして「長期・固定・低利」で借り入れが行える長崎市中小企業いきいき労働環境整備資金を設けています。 所管課:産業雇用政策課 取組み:6障害者を雇用する事業主に対する優遇措置(建設工事) 内容:建設工事の競争入札参加資格審査において、障害者を雇用する工事業者に対しての評価を行う際に、発注者である自治体独自の評価である発注者別評価点に加点措置を設け、障害者雇用の支援に努めます。 所管課:契約検査課 取組み:7障害者を雇用する事業主に対する優遇措置(物品調達等) 内容:物品等調達に係る契約において、法定雇用障害者数以上の障害者を雇用している市内業者(障害者の法定雇用の対象外である事業者においては、障害者1人以上を雇用している市内業者)のみによる競争を実施することで、優先発注を行います。 所管課:契約検査課   取組み:8障害者を多数雇用する事業主に対する優遇措置(物品調達等) 内容:「障害者雇用促進法」に規定する特例子会社 など、市内に居住する障害者を多数雇用している事業者を「障害者支援施設等に準ずる者」として認定し、優先発注を行います。 所管課:障害福祉課 取組み:9長崎市職員の障害者雇用 内容:事務職の採用試験における点字や拡大文字による試験の実施、障害者を対象とした別枠の試験の実施及び非常勤職員の募集等、「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用の促進に努めます。 本市における障害者の雇用については、今後も教育委員会や上下水道局などの他の任命権者と連携を図りながら、法定雇用率の達成に努めます。 所管課:人事課 83ページ (4)障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 現状、課題等 障害者が、個性と能力を最大限に発揮し、生活面での自立や生きがいとして、自ら選択した仕事に専念するためには、障害の特性に応じた雇用・就労への支援が必要不可欠になります。 特に福祉的就労 施設は、一般就労が困難な障害者にとって「社会活動の場」、「社会参加の場」として重要であり、大きな役割を担う場所となっています。 障害者の就労支援の窓口でもある長崎市障害者就労支援相談所においては、就労関係の知識・経験のある職員を配置し、雇用準備、就労支援、情報提供などの支援や、ハローワークや企業との橋渡しも行っており、障害の特性に応じた就労支援に努めます。 施策の方向性 ○障害の特性に応じた就労支援の充実・強化を図ります。 具体的取組み 取組み:1長崎市障害者就労支援相談所の運営【再掲】 内容:長崎市障害者就労支援相談所に就労関係の知識・経験のある職員を配置し、就労を希望する障害者に対して就労相談支援、雇用準備、情報提供などの支援を行うとともに、ハローワーク、障害者職業センター など関係機関と連携を図りながら、障害者の一般就労に向けた支援を行い、雇用の創出に努めます。 所管課:障害福祉課 取組み:2多様な就業機会の確保 内容:障害者が自分の希望や能力に応じた就労や就労に向けた訓練の場の選択ができるよう、障害者と障害福祉サービス事業所、一般企業等のマッチング支援を行うフェスタを開催するなど、障害の特性に応じた就労支援に努めます。 所管課:障害福祉課 84ページ〜85ページ (5)福祉的就労の底上げ 現状、課題等 企業等における一般就労 が困難な障害者の就労と収入増加を図るため、就労継続支援事業所等における福祉的就労や、在宅で就業する障害者の支援に取り組む必要があります。 本市においては、一般就労に結びつかない障害者への就労支援を行う場として、就労継続支援事業所は重要な役割を果たしています。 本市の就労継続支援事業所(A型・B型)における令和4年度平均工賃月額は、A型79,376円、B型16,234円となっており、ともに全国及び長崎県全体の平均を下回っている状況です。 この課題を踏まえ、事業所の経営力強化に向けた支援、就労継続支援事業所等における工賃の向上に向けた取組みを推進します。   施策の方向性 ○「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等が提供する物品等の優先調達を推進します。 ○チャレンジド・ショップ「はあと屋」の運営などを通じ、授産製品の販売促進や福祉的就労における工賃等の向上を図ります。 ○障害者就労施設等から物品等の調達を行う事業主を支援することにより、障害者就労施設等からの物品・サービスの調達促進を図ります。 具体的取組み 取組み:1障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 内容:毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成・公表し、障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先調達を推進します。 所管課:障害福祉課 取組み:2授産製品の販売促進 内容:障害者の店「はあと屋」の運営を通じ、障害があるために一般就労が困難で、福祉的就労を行う障害者の社会参加の促進と、授産製品の売上向上、授産工賃 アップを図ります。 また、障害者就労施設等からの物品等の調達の円滑な推進を図るため、はあと屋を共同受注窓口として活用します。 所管課:障害福祉課 取組み:3障害者就労施設等から物品等の調達を行う事業主に対する優遇措置(建設工事) 内容:建設工事の競争入札参加資格審査において、障害者就労施設等から1年間に20万円以上の物品等の調達を行った工事業者に対して、発注者である自治体独自の評価である発注者別評価点に加点措置を設け、障害者就労施設等からの物品・サービスの調達を推進します。 所管課:契約検査課 86ページ 基本方針10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 現状、課題等  障害者の文化芸術活動は、心豊かな生活を送るうえで重要な役割を担っています。 平成30年6月には、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮、社会参加の促進を図ることを目的した「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、障害者の文化芸術活動の一層の充実が期待されています。 本市においても、障害者アート作品展を開催するなど、障害者が文化芸術活動に参加し、自己表現する機会を提供していますが、障害者へのアンケート調査では、過去1年間の間に文化芸術活動を行った割合は19.9%にとどまっています。 また、調査では、スポーツ・文化芸術活動で大切なこととして、「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」(32.6%)、「障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること」(24.9%)を挙げる回答が多く、今後、令和7年度に長崎県で開催される第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭に向け、文化芸術活動やレクリエーションに障害者が参加しやすい環境を整えていくとともに、障害者が文化芸術に接する機会の充実を図っていきます。 施策の方向性 ○多くの障害者が文化芸術活動に親しむことができる環境づくりに努めるとともに、障害者の芸術作品等の展示を通じた啓発等に取り組みます。 ○余暇・レクリエーション活動への参加機会の確保のため活動支援を行い、障害者の社会参加を促進します。 具体的取組み 取組み:1障害者アートによる啓発等【再掲】 内容:障害者が制作したアート作品を、多くの市民に鑑賞していただく作品展を開催し、障害に対する理解を促すとともに、障害者の社会参加の推進を図ります。 所管課:障害福祉課 取組み:2障害者団体の研修活動の促進 内容:障害者団体が行う研修等に係る費用の一部の助成を行うなど、障害者の社会参加の促進を図るための取組みを行います。 所管課:障害福祉課 取組み:3文化・観光施設等入場料の免除 内容:身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者については、市立の文化施設等の入場料を減免し、障害者が歴史や文化に親しむ機会を増やします。 所管課:各施設 87ページ (2)スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る取組みの推進 現状、課題等  スポーツは、障害者にとって、健康の維持・増進や機能回復訓練の手段にとどまらず、爽快感、達成感、他者との連帯感等の精神的な充足や楽しさ、喜びをもたらし、さらには、社会参加の重要な機会としてとらえることができます。 障害者へのアンケート調査では、過去1年間の間にスポーツを行った障害者の割合は30.9%にとどまっており、介護者の問題や外出手段が確保できない等の理由から、参加の意思がありながら参加できない人もいます。 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催などを機に、障害者スポーツ等への関心が高まったことから、今後も、障害者の参加を促進するとともに、障害者が安心して参加できる環境整備等に取り組んでいく必要があります。 施策の方向性 ○スポーツ活動への参加機会の確保のため活動支援を行い、障害者の社会参加を促進します。 具体的取組み 取組み:1スポーツ・レクリエーション活動の振興・大会開催の支援 内容:障害者のスポーツ・レクリエーション活動を支援するとともに、各種大会への参加促進と、障害者のスポーツ・レクリエーションに対する理解と関心の高揚を図り、誰もが楽しく大会に参加できる環境整備に努めます。 所管課:障害福祉課 スポーツ振興課 90ページ 1 障害者の状況 長崎市の障害者数は、身体障害、知的障害、精神障害を合わせて、令和5年3月末現在で30,953人です。 障害者別の内訳でみると、身体障害者手帳所持者21,031人(68.0%)、療育手帳所持者(知的障害者)4,462人(14.4%)、精神障害者保健福祉手帳所持者5,460人(17.6%)となっています。 ■障害者数の推移(年度末現在)                 身体障害者手帳所持者数 平成30年度 22,306人 令和元年度 22,854人 令和2年度 21,979人 令和3年度 21,626人 令和4年度 21,031人 療育手帳所持者数 平成30年度 4,280人 令和元年度 4,375人 令和2年度 4,374人 令和3年度 4,405人 令和4年度 4,462人 精神障害者保健福祉手帳所持者数 平成30年度 4,483人   令和元年度 4,679人 令和2年度 4,901人 令和3年度 5,222人 令和4年度 5,460人 計 平成30年度 31,069人 令和元年度 31,908人 令和2年度 31,254人 令和3年度 31,253人 令和4年度 30,953人 (1)身体障害者数の推移 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して都道府県知事(指定都市、中核市の市長)から交付されます。 長崎市の身体障害者(身体障害者手帳所持者)数は減少傾向にあり、平成30年度末の22,306人から令和4年度末には21,031人と、増減はあるものの5年間で1,275人(5.7%)減少しています。 等級別の割合でみると、4級及び6級が増加しており、令和4年度末時点で、重度(1、2級)が8,689人、中度(3、4級)が9,189人、軽度(5、6級)が3,153人となっています。 ■身体障害者手帳所持者数の推移(年度末現在)           手帳所持者数 平成30年度 22,306人 令和元年度 22,854人 令和2年度 21,979人 令和3年度 21,626人 令和4年度 21,031人 対前年度増減率 平成30年度 対前年度増減率 -1.7% 令和元年度 対前年度増減率 2.5% 令和2年度 対前年度増減率 -3.8% 令和3年度 対前年度増減率 -1.6% 令和4年度 対前年度増減率 -2.8% 91ページ ■身体障害者手帳所持者数(等級別)の推移             1級 平成30年度 6,357人 令和元年度 6,559人 令和2年度 6,203人 令和3年度 6,065人 令和4年度 5,839人 2級 平成30年度 3,033人 令和元年度 3,093人 令和2年度 2,973人 令和3年度 2,959人 令和4年度 2,850人 3級 平成30年度 4,236人 令和元年度 4,319人 令和2年度 4,152人   令和3年度 4,073人 令和4年度 3,947人 4級 平成30年度 5,331人 令和元年度 5,514人 令和2年度 5,383人 令和3年度 5,325人 令和4年度 5,242人 5級 平成30年度 1,358人 令和元年度 1,354人 令和2年度 1,289人 令和3年度 1,243人 令和4年度 1,210人 6級 平成30年度 1,991人 令和元年度 2,015人 令和2年度 1,979人 令和3年度 1,961人 令和4年度 1,943人 計 平成30年度 22,306人 令和元年度 22,854人 令和2年度 21,979人 令和3年度 21,626人 ■令和4年度末/身体障害者手帳所持者数(障害の種類別等級別)     視覚障害  1級 592人 2級 490人 3級 89人 4級 85人 5級 167人 6級 91人 合計 1,514人 聴覚平衡機能障害 1級 125人 2級 392人 3級 342人 4級 852人 5級 24人 6級 1,055人 合計 2,790人 音声言語機能障害 1級 8人 2級 12人 3級 122人 4級 108人 合計 250人 肢体不自由 1級 1,472人 2級 1,847人 3級 1,831人 4級 2,159人 5級 1,019人 6級 797人 合計 9,125人 内部障害 1級 3,642人 2級 109人 3級 1,563人 4級 2,038人 合計 7,352人 計 1級 5,839人 2級 2,850人 3級 3,947人 4級 5,242人 5級 1,210人 6級 1,943人 合計 21,031人 令和4年度末時点での障害の種類別等級の状況をみると、「視覚障害」では重度(1、2級)の占める割合(71.5%)が高く、「聴覚障害・平衡機能障害」では6級(37.8%)、「音声・言語機能障害」では中度(3、4級)(92.0%)、「肢体不自由」では、重度・中度の占める割合(80.1%)が、「内部障害」では1級の割合(49.5%)が高くなっています。 92ページ ■障害別身体障害者手帳所持者数の推移                  令和4年度 視覚 1級 592人  2級 490人 3級 89人 4級 85人 5級 167人 6級 91人 合計 1,514人 聴覚・平衡感覚 1級 125人  2級 392人 3級 342人 4級 852人 5級 24人 6級 1,055人 合計 2,790人 音声・言語機能 1級 8人  2級 12人 3級 122人 4級 108人 5級 -人 6級 -人 合計 250人 肢体 1級 1,472人  2級 1,847人 3級 1,831人 4級 2,159人 5級 1,019人 6級 797人 合計 9,125人 内部 1級 3,642人  2級 109人 3級 1,563人 4級 2,038人 5級 -人 6級 -人 合計 7,352人 計 1級 5,839人  2級 2,850人 3級 3,947人 4級 5,242人 5級 1,210人 6級 1,943人 合計 21,031人 令和3年度 視覚 1級 615人  2級 500人 3級 92人 4級 87人 5級 167人 6級 97人 合計 1,558人 聴覚・平衡感覚 1級 129人  2級 405人 3級 340人 4級 841人 5級 20人 6級 1,067人 合計 2,802人 音声・言語機能 1級 10人  2級 14人 3級 123人 4級 109人 5級 -人 6級 -人 合計 256人 肢体 1級 1,520人  2級 1,924人 3級 1,931人 4級 2,268人 5級 1,056人 6級 797人 合計 9,496人 内部 1級 3,791人  2級 116人 3級 1,587人 4級 2,020人 5級 -人 6級 -人 合計 7,514人 計 1級 6,065人  2級 2,959人 3級 4,073人 4級 5,325人 5級 1,243人 6級 1,961人 合計 21,626人 令和2年度 視覚 1級 626人  2級 488人 3級 93人 4級 96人 5級 172人 6級 107人 合計 1,582人 聴覚・平衡感覚 1級 135人  2級 414人 3級 330人 4級 814人 5級 18人 6級 1,098人 合計 2,809人 音声・言語機能 1級 8人  2級 16人 3級 122人 4級 111人 5級 -人 6級 -人 合計 257人 肢体 1級 1,524人  2級 1,943人 3級 1,997人 4級 2,353人 5級 1,099人 6級 774人 合計 9,690人 内部 1級 3,910人  2級 112人 3級 1,610人 4級 2,009人 5級 -人 6級 -人 合計 7,641人 計 1級 6,203人  2級 2,973人 3級 4,152人 4級 5,383人 5級 1,289人 6級 1,979人 合計 21,979人 令和元年度 視覚 1級 646人  2級 505人 3級 106人 4級 101人 5級 186人 6級 122人 合計 1,666人 聴覚・平衡感覚 1級 135人  2級 406人 3級 346人 4級 829人 5級 17人 6級 1,140人 合計 2,873人 音声・言語機能 1級 8人  2級 17人 3級 132人 4級 110人 5級 -人 6級 -人 合計 267人 肢体 1級 1,625人  2級 2,025人 3級 2,087人 4級 2,476人 5級 1,151人 6級 753人 合計 10,117人 内部 1級 4,145人  2級 140人 3級 1,648人 4級 1,998人 5級 -人 6級 -人 合計 7,931人 計 1級 6,559人  2級 3,093人 3級 4,319人 4級 5,514人 5級 1,354人 6級 2,015人 合計 22,854人 平成30年度 視覚 1級 623人  2級 490人 3級 110人 4級 93人 5級 188人 6級 128人 合計 1,632人 聴覚・平衡感覚 1級 138人  2級 404人 3級 345人 4級 768人 5級 16人 6級 1,137人 合計 2,808人 音声・言語機能 1級 10人  2級 16人 3級 123人 4級 107人 5級 -人 6級 -人 合計 256人 肢体 1級 1,576人  2級 1,996人 3級 2,086人 4級 2,513人 5級 1,154人 6級 726人 合計 10,051 内部 1級 4,010人  2級 127人 3級 1,572人 4級 1,850人 5級 -人 6級 -人 合計 7,559人 計 1級 6,357人  2級 3,033人 3級 4,236人 4級 5,331人 5級 1,358人 6級 1,991人 合計 22,306人 93ページ ? 知的障害者数の推移 療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的発達に障害があると判定された方に、居住地の市町村を通じて都道府県から交付されます。 長崎市の知的障害者(療育手帳所持者)数は増加傾向にあり、平成30年度末の4,280人から、令和4年度末には4,462人と、5年間で182人(4.3%)増加しています。 等級別にみると、令和4年度末時点でA(重度)は1,969人、B(中度、軽度)は2,493人となっています。 ■療育手帳所持者数の推移(年度末現在)             平成30年度 4,280人(対前年度増減率 2.6%) 令和元年度 4,375人(対前年度増減率 2.2%) 令和2年度 4,374人(対前年度増減率 0.0%) 令和3年度 4,405人(対前年度増減率 0.7%) 令和4年度 4,462人(対前年度増減率 1.3%)     ■療育手帳所持者数(等級別)の推移(年度末現在)  人数及び療育手帳所持者数全体に対する割合 (単位:人) A 平成30年度 1,920(44.9%) 令和元年度 1,969(45.0%) 令和2年度 1,972(45.1%) 令和3年度 1,974(44.8%) 令和4年度 1,969(44.1%) B 平成30年度 2,360(55.1%) 令和元年度 2,406(55.0%) 令和2年度 2,402(54.9%) 令和3年度 2,431(55.2%) 令和4年度 2,493(55.9%) 合計 平成30年度 4,280 令和元年度 4,375 令和2年度 4,374 令和3年度 4,405 令和4年度 4,462 94ページ ? 精神障害者数の推移 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあると認定された方に都道府県知事から居住地の市町村を通じて交付されます。 長崎市の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)数は、増加傾向にあり、平成30年度末の4,483人から、令和4年度末には5,460人と、5年間で977人(21.8%)増加しています。 等級別にみると、令和4年度末時点で2級(中度)が最も多く2,974人、次いで3級(軽度)が2,141人、1級(重度)が345人となっています。 ■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移(年度末現在) 平成30年度 4,483人(対前年度増減率 5.5%) 令和元年度 4,679人(対前年度増減率 4.4%) 令和2年度 4,901人(対前年度増減率4.7%) 令和3年度 5,222人(対前年度増減率 6.5%) 令和4年度 5,460人(対前年度増減率 4.6%)          ■精神障害者保健福祉手帳所持者数(等級別)の推移(年度末現在) (単位:人) 人数及び精神障害者保健福祉手帳所持数全体に対する割合 1級 平成30年度 357(8.0%) 令和元年度 325(6.9%) 令和2年度 336(6.9%) 令和3年度 353(6.8%) 令和4年度 345(6.3%) 2級 平成30年度 2,587(57.7%) 令和元年度 2,660(56.9%) 令和2年度 2,799(57.1%) 令和3年度 2,893(55.4%) 令和4年度 2,974(54.5%) 3級 平成30年度 1,539(34.3%) 令和元年度 1,694(36.2%) 令和2年度 1,766(36.0%) 令和3年度 1,976(37.8%) 令和4年度 2,141(39.2%) 合計 平成30年度 4,483 令和元年度 4,679 令和2年度 4,901 令和3年度 5,222 令和4年度 5,460 95ページ ? 障害福祉サービス支給決定者の障害支援区分認定状況(年度末現在) 障害福祉サービス支給決定者の障害支援区分認定状況数は、増加傾向にあり、平成30年度末の2,614人から、令和4年度末には2,894人と、5年間で280人(10.7%)増加しています。 区分別にみると、令和4年度末時点で区分3が最も多く641人(22.1%)で、もっとも少ないのは区分1の50人(1.7%)となっております。 また、必要とされる支援の度合いが最も低い区分1の方は減少傾向にある一方で、最も高い区分6の方は増加しております。                                    (単位:人) 区分1 平成30年度 111人(4.2%) 令和元年度 105人(4.0%) 令和2年度 98人(3.8%) 令和3年度 78人(2.7%) 令和4年度 50人(1.7%) 区分2 平成30年度 580(22.2%) 令和元年度 600(22.8%) 令和2年度 586(22.6%) 令和3年度 636(22.0%) 令和4年度 635(22.0%) 区分3 平成30年度 551(21.1%) 令和元年度 559(21.2%) 令和2年度 554(21.4%) 令和3年度 634(22.0%) 令和4年度 641(22.1%) 区分4 平成30年度 438(16.8%) 令和元年度 432(16.4%) 令和2年度 434(16.8%) 令和3年度 486(16.8%) 令和4年度 494(17.1%) 区分5 平成30年度 480(18.3%) 令和元年度 461(17.5%) 令和2年度 415(16.0%) 令和3年度 476(16.5%) 令和4年度 449(15.5%) 区分6 平成30年度 454(17.4%) 令和元年度 479(18.1%) 令和2年度 502(19.4%) 令和3年度 576(20.0%) 令和4年度 625(21.6%)   計 平成30年度 2,614(100%)令和元年度  令和元年度 2,636(100%) 令和2年度 2,589(100%) 令和3年度 2,886(100%) 令和4年度 2,894(100%)       96ページ 2 アンケート調査結果による障害者の現状 本計画を策定するにあたり、長崎市における障害者の実態や、今後の障害者福祉施策に関する希望などを把握するため、障害がある方を対象にアンケート調査を実施しました。  以下、調査結果に基づく障害者の現状について、その概要をお示しします。 ■調査設計                                調査対象 身体障害者(児)調査 身体障害者手帳所有者(無作為抽出)1,500人 知的障害者(児)調査 療育手帳所有者(無作為抽出)250人 精神障害者調査 精神障害者保健福祉手帳所有者 (無作為抽出)250人 回収と回収率 身体障害者(児)調査 781人 52.1% 知的障害者(児)調査 166人 66.4% 精神障害者調査 133人 53.2% 調査方法 郵送配布・郵送回収 調査期間 令和5年8月2日(水)〜9月4日(月)          ■基本的属性 身体障害者(781人) 【性別、年齢別】  男性 調査数 394人 17歳以下 55人 18〜19歳 0人 20〜29歳 3人 30〜39歳 15人 40〜49歳 35人 50〜59歳 77人 60〜69歳 79人 70歳以上 126人 無回答 4人 女性 調査数 375人 17歳以下 41人 18〜19歳 1人 20〜29歳 10人 30〜39歳 17人 40〜49歳 26人 50〜59歳 56人 60〜69歳 94人 70歳以上 117人 無回答 13人 知的障害者(166人) 【性別、年齢別】  男性 調査数 92人 17歳以下 39人 18〜19歳 1人 20〜29歳 17人 30〜39歳 12人 40〜49歳 12人 50〜59歳 4人 60〜69歳 2人 70歳以上 4人 無回答 1人 女性 調査数 71人 17歳以下 24人 18〜19歳 1人 20〜29歳 9人 30〜39歳 13人 40〜49歳 11人 50〜59歳 2人 60〜69歳 3人 70歳以上 6人 無回答 2人 精神障害者(133人) 【性別、年齢別】  男性 調査数 63人 17歳以下 2人 18〜19歳 2人 20〜29歳 6人 30〜39歳 11人 40〜49歳 7人 50〜59歳 12人 60〜69歳 10人 70歳以上 13人 無回答 0人 女性 調査数 66人 17歳以下 2人 18〜19歳 3人 20〜29歳 7人 30〜39歳 8人 40〜49歳 13人 50〜59歳 19人 60〜69歳 7人 70歳以上 7人 無回答 0人 区分不明(58人) 【性別、年齢別】  男性 調査数 21人 17歳以下 2人 18〜19歳 0人 20〜29歳 0人 30〜39歳 2人 40〜49歳 2人 50〜59歳 4人 60〜69歳 1人 70歳以上 8人 無回答 2人 女性 調査数 36人 17歳以下 2人 18〜19歳 0人 20〜29歳 1人 30〜39歳 1人 40〜49歳 3人 50〜59歳 3人 60〜69歳 3人 70歳以上 20人 無回答 3人       【地区別】 身体障害者 調査数 781人 中央地区 209人 小ヶ倉地区 30人 小榊地区 8人 西浦上地区 111人 滑石地区 69人 福田地区 19人 茂木地区 15人 式見地区 12人 日見地区 12人 東長崎地区 61人 人土井首地区 24人 深堀地区 15人 香焼地区 7人 伊王島地区 1人 高島地区 1人 野母崎地区 8人 三和地区 21人  三重地区 35人 外海地区 6人 琴海地区 34人 わからない 43人 回答しない 13人 無回答 27人 知的障害者 調査数 166人 中央地区 30人 小ヶ倉地区  5人 小榊地区  1人 西浦上地区  23人 滑石地区 18人 福田地区  6人 茂木地区  5人 式見地区  3人 日見地区  5人 東長崎地区 20人  人土井首地区 4人 深堀地区 4人 香焼地区 1人 伊王島地区 0人 高島地区 0人 野母崎地区 1人 三和地区 10人  三重地区 9人 外海地区 3人 琴海地区 5人 わからない 6人 回答しない 2人 無回答 5人 精神障害者 調査数 133人 中央地区 44人 小ヶ倉地区  2人 小榊地区  0人 西浦上地区  16人 滑石地区 9人 福田地区  3人 茂木地区  3人 式見地区  1人 日見地区  3人 東長崎地区 6人  人土井首地区 5人 深堀地区 1人 香焼地区 3人 伊王島地区 0人 高島地区 0人 野母崎地区 0人 三和地区 2人  三重地区 4人 外海地区 2人 琴海地区 3人 わからない 18人 回答しない 4 人 無回答 4人 区分不明 調査数 58人 中央地区 15人 小ヶ倉地区  2人 小榊地区  1人 西浦上地区  2人 滑石地区 3人 福田地区  3人 茂木地区  2人 式見地区 1人 日見地区  4人 東長崎地区 8人  人土井首地区 3人 深堀地区 0人 香焼地区 0人 伊王島地区 0人 高島地区 0人 野母崎地区 1人 三和地区 1人  三重地区 1人 外海地区 1人 琴海地区 1人 わからない 5人 回答しない  0人 無回答 4人 97ページ 【難病(指定難病)の認定】 身体障害者 合計 781人 受けている 93人 受けていない 582人 無回答 106人 知的障害者 合計 166人 受けている 11人 受けていない 140人 無回答 15人 精神障害者 合計 133人 受けている 6人 受けていない 114人 無回答 13人 区分不明 合計 58人 受けている 8人 受けていない 29人 無回答 21人                          98ページ 【発達障害診断の有無】 身体障害者 合計 781人 ある 40人 ない 686人 無回答 55人 知的障害者 合計 166人 ある 71人 ない 84人 無回答 11人 精神障害者 合計 133人 ある 30人 ない 95人 無回答 8人 区分不明 合計 58人 ある 4人 ない 36人 無回答 18人 【強度行動障害の有無】 身体障害者 合計 781人 ある 15人 ない 708人 無回答 58人 知的障害者 合計 166人 ある 21人 ない 136人 無回答 9人 精神障害者 合計 133人 ある 9人 ない 115人 無回答 9人 区分不明 合計 58人 ある 1人 ない 40人 無回答 17人 99ページから100ページ 【高次脳機能障害診断の有無】 身体障害者 合計 781人 ある 31人 ない 696人 無回答 54人 知的障害者 合計 166人 ある 8人 ない 148人 無回答 10人 精神障害者 合計 133人 ある 12人 ない 112人 無回答 9人 区分不明 合計 58人 ある 0人 ない 41人 無回答 17人 【現在受けている医療ケア】 現在受けている医療ケア】 身体障害者 合計 781人 気管切開 21人 人工呼吸器 14人   吸入 31人 吸引 26人 胃ろう・腸ろう 25人 鼻腔経管栄養 6人 中心静脈栄養 4人 透析 50人 カテーテル留置 30人 ストマ 29人 服薬管理 165人 その他 116人   無回答 394人 知的障害者 合計 166人 気管切開 8人 人工呼吸器 6人   吸入 8人 吸引 12人 胃ろう・腸ろう 9人 鼻腔経管栄養 2人 中心静脈栄養 2人 透析 1人 カテーテル留置 1人 ストマ 1人 服薬管理 46人 その他 12人   無回答 97人 精神障害者 合計 133人 気管切開 4人 人工呼吸器 3人   吸入 2人 吸引 2人 胃ろう・腸ろう 1人 鼻腔経管栄養 0人 中心静脈栄養 0人 透析 4人 カテーテル留置 2人 ストマ 0人 服薬管理 38人 その他 15人   無回答 75人 区分不明 合計 58人 気管切開 1人 人工呼吸器 0人   吸入 0人 吸引 0人 胃ろう・腸ろう 0人 鼻腔経管栄養 0人 中心静脈栄養 0人 透析 2人 カテーテル留置 0人 ストマ 1人 服薬管理 5人 その他 3人   無回答 47人 全体 合計 1032人(100.0%) 気管切開 23人(2.2%) 人工呼吸器 16人(1.6%) 吸入 32人(3.1%)  吸引 28人(2.7%) 胃ろう・腸ろう 25人(2.4%) 鼻腔経管栄養 6人(0.6%) 中心静脈栄養 4人(0.4%) 透析 53人(5.1%) カテーテル留置 30人(2.9%) ストマ 30人(2.9%) 服薬管理 218人(21.1%) その他 133人(12.9%) 無回答 572人(55.4%) 17歳以下 合計 135人(100%) 気管切開 8人(5.9%) 人工呼吸器 6人(4.4%) 吸入 10人(7.4%)  吸引 12人(8.9%) 胃ろう・腸ろう 10人(7.4%) 鼻腔経管栄養 4人(3.0%) 中心静脈栄養 2人(1.5%) 透析 0人(0.0%) カテーテル留置 4人(3.0%) ストマ 4人(3.0%) 服薬管理 46人(34.1%) その他 14人(10.4%) 無回答 69人(51.1%)   18〜19歳 合計 7人(100%) 気管切開 0人(0.0%) 人工呼吸器 0人(0.0%) 吸入 0人(0.0%)  吸引 0人(0.0%) 胃ろう・腸ろう 0人(0.0%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 0人(0.0%) カテーテル留置 0人(0.0%) ストマ 0人(0.0%) 服薬管理 1人(14.3%) その他 0人(0.0%) 無回答 6人(85.7%) 20〜29歳 合計 48人(100%) 気管切開 0人(0.0%) 人工呼吸器 0人(0.0%) 吸入 0人(0.0%)  吸引 0人(0.0%) 胃ろう・腸ろう 1人(2.1%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 0人(0.0%) カテーテル留置 0人(0.0%) ストマ 1人(2.1%) 服薬管理 9人(18.8%) その他 5人(10.4%) 無回答 33人(68.8%) 30〜39歳 合計 68(100%) 気管切開 1人(1.5%) 人工呼吸器 1人(1.5%) 吸入 2人(2.9%)  吸引 1人(1.5%) 胃ろう・腸ろう 1人(1.5%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 1人(1.5%) カテーテル留置 0人(0.0%) ストマ 0人(0.0%) 服薬管理 13人(19.1%) その他 12人(17.6%) 無回答 42人(61.8%) 40〜49歳 合計 94(100%) 気管切開 2人(2.1%) 人工呼吸器 1人(1.1%) 吸入 3人(3.2%)  吸引 1人(1.1%) 胃ろう・腸ろう 3人(3.2%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 1人(1.1%) 透析 6人(6.4%) カテーテル留置 3人(3.2%) ストマ 2人(2.1%) 服薬管理 15人(16.0%) その他 10人(10.6%) 無回答 54人(57.4%) 50〜59歳 合計 169人(100%) 気管切開 7人(4.1%) 人工呼吸器 4人(2.4%) 吸入 5人(3.0%)  吸引 5人(3.0%) 胃ろう・腸ろう 3人(1.8%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 13人(7.7%) カテーテル留置 7人(4.1%) ストマ 5人(3.0%) 服薬管理 41人(24.3%) その他 12人(7.1%) 無回答 91人(53.8%) 60〜69歳 合計 193人(100%) 気管切開 3人(1.6%) 人工呼吸器 3人(1.6%) 吸入 5人(2.6%)  吸引 4人(2.1%) 胃ろう・腸ろう 2人(1.0%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 15人(7.8%) カテーテル留置 3人(1.6%) ストマ 5人(2.6%) 服薬管理 40人(20.7%) その他 31人(16.1%) 無回答 104人(53.9%) 70歳以上 合計 285人(100%) 気管切開 2人(0.7%) 人工呼吸器 1人(0.4%) 吸入 7人(2.5%)  吸引 5人(1.8%) 胃ろう・腸ろう 5人(1.8%) 鼻腔経管栄養 2人(0.7%) 中心静脈栄養 1人(0.4%) 透析 17人(6.0%) カテーテル留置 12人(4.2%) ストマ 13人(4.6%) 服薬管理 47人(16.5%) その他 44人(15.4%) 無回答 153人(53.7%) 無回答 合計 33人(100%) 気管切開 0人(0.0%) 人工呼吸器 0人(0.0%) 吸入 0人(0.0%)  吸引 0人(0.0%) 胃ろう・腸ろう 0人(0.0%) 鼻腔経管栄養 0人(0.0%) 中心静脈栄養 0人(0.0%) 透析 1人(3.0%) カテーテル留置 1人(3.0%) ストマ 0人(0.0%) 服薬管理 6人(18.2%) その他 5人(15.2%) 無回答 20人(60.6%)                                                                                   (単位:人) 101ページ〜124ページ (1) 暮らしの現状・希望 ア 現在の暮らし【設問】:あなたは現在どのように暮らしていますか。 身体障害者は「家族と暮らしている」が68.8%で最も多く、次いで「一人で暮らしている」が19.1%、「福祉施設(障害や支援施設、高齢者支援施設)で暮らしている」が3.7%で続いている。 知的障害者も「家族と暮らしている」が77.7%で最も多く、次いで「グループホームで暮らしている」が8.4%、「福祉施設(障害や支援施設、高齢者支援施設)で暮らしている」が6.6%と続いている。 精神障害者でも「家族と暮らしている」が65.4%で最も多く、次いで「一人で暮らしている」が23.3%、「病院に入院している」が3.8%となっている。 イ 将来の地域での暮らし方についての希望【設問】:あなたは将来どのように暮らしたいですか。 身体障害者は「家族と暮らしたい」が55.6%で最も多く、次いで「一人で暮らしたい」が20.5%、「福祉施設(障害や支援施設、高齢者支援施設)で暮らしたい」が8.8%で続いている。 知的障害者も「家族と暮らしたい」が48.2%で最も多く、次いで「福祉施設(障害や支援施設、高齢者支援施設)で暮らしたい」が15.1%、「一人で暮らしたい」・「グループホームで暮らしたい」が10.8%と続いている。 精神障害者でも「家族と暮らしたい」が46.6%で最も多く、次いで「一人で暮らしたい」が33.8%、「福祉施設(障害や支援施設、高齢者支援施設)で暮らしたい」が5.3%となっている。 ウ 地域で生活するために必要な支援【設問】:福祉施設に入所したり病院へ入院するのではなく、自宅やグループホームなど地域で生活するためには、どのような支援があればいいと思いますか。 身体障害者は「経済的負担の軽減」が60.8%で最も多く、次いで「在宅で医療ケアなどが適切に得られること」が50.4%、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が49.2%で続いている。 知的障害者は「経済的な負担の軽減」が66.9%で最も多く、次いで「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が56.6%、「障害者に適した住宅の確保」が48.2%と続いている。 精神障害者も「経済的な負担の軽減」が69.2%で最も多く、次いで「相談対応などの充実」が49.6%「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が41.4%となっている。 (2) 日常生活動作(食事、入浴、排せつ、お金や薬の管理など)の支援の状況 【設問】:日常の生活の中で、次のことをするのに介助が必要ですか。 @身体障害者 身体障害者で最も介助が必要(「部分的に介助が必要」+「全面的に介助が必要」)なのは「外出」が40.3%、次いで「洗濯・炊事」が38.1%、「お金の管理」が30.7%と続いている。 A知的障害者 知的障害者で最も介助が必要なのは「お金の管理」が78.9%、次いで「洗濯・炊事」が73.5%、「外出」が72.9%と続いており、全項目で5割以上の方が介助を必要としている。 B精神障害者 精神障害者で最も介助が必要なのは「洗濯・炊事」が39.1%、次いで「お金の管理」が37.6%、「外出」が36.1%と続いている。 (3) 外出の状況 ア 1週間の外出頻度【設問】:あなたは、1週間にどの程度外出しますか。 身体障害者は「1週間に数回外出する」が40.8%で最も多く、次いで「毎日外出する」が38.3%、「めったに外出しない」が12.8%で続いており、週に数回以上外出しているのは79.1%となっている。 知的障害者は「毎日外出する」が51.8%で最も多く、次いで「1週間に数回外出する」が28.9%、「めったに外出しない」が12.0%で続いており、週に数回以上外出しているのは80.7%となっている。 精神障害者は「1週間に数回外出する」が33.8%で最も多く、次いで「毎日外出する」が30.8%、「めったに外出しない」が24.8%で続いており、週に数回以上外出しているのは64.6%となっている。 イ 外出時に困ること【設問】:外出するとき、不便に感じたり困ることは何ですか。 身体障害者は「公共交通機関の利用が不便」が32.7%で最も多く、次いで「特にない」が24.7%、「障害者用駐車場の不備、または少ない」が18.3%で続いている。 知的障害者も「公共交通機関の利用が不便」が30.7%で最も多く、次いで「特にない」が27.1%、「障害者用駐車場の不備、または少ない」が19.3%と続いている。 精神障害者では「公共交通機関の利用が不便」が32.3%で最も多く、次いで「外出するためには、たくさんお金がかかる」・「発作など突然の体調変化が心配」が24.1%、「特にない」が22.6%となっている。 (4)日中(平日)の過ごし方や就労状況 ア 日中(平日)の過ごし方【設問】:あなたは、平日の日中を主にどのように過ごしていますか。 身体障害者は「自宅で過ごしている」が28.2%で最も多く、次いで「会社勤めや、自営業、在宅就業などで収入を得て仕事をしている」が23.9%、「専業主婦(主夫)をしている」が5.9%と続いている。 知的障害者は「特別支援学校(小中高等学校)に通っている」が22.3%で最も多く、次いで「福祉施設、作業所などに通っている(収入を得ている)」が19.3%、「自宅で過ごしている」が12.0%と続いている。 精神障害者は「自宅で過ごしている」が40.6%で最も多く、次いで「会社勤めや、自営業、在宅就業などで収入を得て仕事をしている」が18.0%、「福祉施設、作業所などに通っている(収入を得ている)」が9.8%となっている。 イ 会社勤め、自営業、在宅就業(内職)などで収入を得て仕事をしている方の勤務形態【設問】:どのような勤務形態で働いていますか。 身体障害者は「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が42.2%で最も多く、次いで「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が28.3%、「自営業、農林水産業など」が13.4%と続いている。 知的障害者は「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が63.2%で最も多く、次いで「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」・「正職員で時短勤務などの障害者配慮がある」が15.8%で続いている。 精神障害者は「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が58.3%で最も多く、次いで「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が12.5%、「正職員で時短勤務などの障害者配慮がある」が8.3%となっている。 ウ 今後の就労意向【設問】:あなたは今後、収入を得る仕事をしたいと思いますか。 身体障害者は「仕事をしたくない、できない」が47.9%、「仕事をしたい」が26.5%となっており、「仕事をしたくない、できない」が多くなっている。 知的障害者は「仕事をしたくない、できない」が34.5%、「仕事をしたい」が40.8%となっており、「仕事をしたい」が多くなっている。 また、精神障害者は「仕事をしたくない、できない」が45.1%、「仕事をしたい」が45.1%となっている。 エ 就労できない理由 【設問】:仕事をしたくない、できないとお答えになった方は、そのような理由からですか。 身体障害者は「高齢のため」が44.4%で最も多く、次いで「体力がついていかない」が37.4%、「障害・病気の症状が重い」が35.0%と続いている。 知的障害者は「障害・病気の症状が重い」が63.3%で最も多く、次いで「通勤することが困難」が18.4%、「働く自信がないため」・「仕事を覚えられるか心配」が16.3%と続いている。 精神障害者は「働く自信がないため」が56.5%で最も多く、次いで「自分自身の心理的要因」が52.2%、「体力がついていかない」・「人づきあいが苦手」が45.7%となっている。 オ 就労支援として必要なこと【設問】:あなたは、障害者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。 身体障害者は「職場の障害者に対する理解」が38.2%で最も多く、次いで「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が35.2%、「通勤手段の確保」が30.7%と続いている。 知的障害者も「職場の障害者に対する理解」が52.4%で最も多く、次いで「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が46.4%、「通勤手段の確保」が38.0%と続いている。 精神障害者は「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が45.1%で最も多く、次いで「職場の障害者に対する理解」が44.4%、「短時間勤務や勤務日数などの配慮」が42.1%となっている。 (5)福祉サービス別の利用状況・今後の利用意向 【現在の利用状況】 身体障害者は「R計画相談支援」が12.2%で最も多く、次いで「K自立訓練(機能訓練)」が11.3%、「@居宅介護」が6.7%と続いている。 知的障害者も「R計画相談支援」が41.0%で最も多く、次いで「?障害児相談支援」が31.3%、「?放課後デイサービス」が28.3%と続いている。 精神障害者は「R計画相談支援」が9.8%で最も多く、次いで「O就労継続支援(A型)」が6.8%、「@居宅介護」が6.0%となっている。 【今後の利用意向】 身体障害者は「K自立訓練(機能訓練)」が28.2%で最も多く、次いで「@居宅介護」が25.4%、「R計画相談支援」が24.3%と続いている。 知的障害者は「R計画相談支援」が42.8%で最も多く、次いで「F短期入所」が34.9%、「P就労継続支援(B型)」が30.7%と続いている。 精神障害者は「M就労選択支援」が33.1%で最も多く、次いで「O就労継続支援(A型)」・「Q就労定着支援」が29.3%、「N就労移行支援」が27.8%となっている。 (6) 生活上の困りごとや将来に対する不安・悩み【設問】:現在の生活で困っていることや不安に思っていることがありますか。 身体障害者は「自分の健康や体力に自信がない」が38.9%で最も多く、次いで「外見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が23.4%、「将来的に生活する住まい、または施設があるかどうか不安」が20.4%で続いている。 知的障害者は「将来的に生活する住まい、または施設があるかどうか不安」が41.0%で最も多く、次いで「外見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が24.7%、「家族など介助者の健康状態が不安」が21.1%と続いている。 精神障害者では「自分の健康や体力に自信がない」が44.4%で最も多く、次いで「外見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が42.9%、「十分な収入が得られない」が36.1%となっている。 (7)通園・通学の状況 ア 通園・通学先【設問】:現在、学校や幼稚園、保育所等に通っている方におたずねします。あなたの通園、通学先は次のうちどれですか。 身体障害者 合計 85人 保育園 8人 幼稚園 1人 療育施設 0人 小学校 22人 特別支援学校(小学部) 14人 中学校 11人 特別支援学校(中学部) 9人 高等学校 5人 特別支援学校(高等部) 8人 その他の学校 2人 その他 3人 無回答 2人 知的障害者 合計 57人 保育園 3人 幼稚園 1人 療育施設 1人 小学校 9人 特別支援学校(小学部)13人 中学校 2人 特別支援学校(中学部) 11人 高等学校 2人 特別支援学校(高等部) 12人 その他の学校 1人 その他 0人 無回答 2人 精神障害者 合計 8人 保育園 0人 幼稚園 0人 療育施設 0人 小学校 1人 特別支援学校(小学部)0人 中学校 0人 特別支援学校(中学部) 0人 高等学校 3人 特別支援学校(高等部) 0人 その他の学校 3人 その他 0人 無回答 1人 区分不明 合計 3人 保育園 0人 幼稚園 0人 療育施設 0人 小学校 1人 特別支援学校(小学部) 1人 中学校 0人 特別支援学校(中学部) 0人 高等学校 1人 特別支援学校(高等部) 0人 その他の学校 0人 その他 0人 無回答 0人 (単位:人) イ 通園・通学での困りごと【設問】:あなたが通園、通学で困っていることはありますか。 身体障害者 合計 85人 通うのが大変 25人 トイレや階段など施設が利用しにくい 9人 介助・支援体制が十分でない 8人 先生や保育士などの理解や配慮が不足している 8人 まわりの人たちと人間関係がうまくいかない 8人 放課後の預かり先がない 4人  特に困っていることはない 36人 その他 8人 無回答 2人 知的障害者 合計 57人 通うのが大変 20人 トイレや階段など施設が利用しにくい 2人 介助・支援体制が十分でない 5人 先生や保育士などの理解や配慮が不足している 3人 まわりの人たちと人間関係がうまくいかない 8人 放課後の預かり先がない 1人  特に困っていることはない 18人 その他 6人 無回答 4人 精神障害者 合計 8人 通うのが大変 2人 トイレや階段など施設が利用しにくい 0人 介助・支援体制が十分でない 1人 先生や保育士などの理解や配慮が不足している 0人 まわりの人たちと人間関係がうまくいかない 2人 放課後の預かり先がない 0人  特に困っていることはない 3人 その他 0人 無回答 2人 区分不明 合計 3人 通うのが大変 0 人 トイレや階段など施設が利用しにくい 0人 介助・支援体制が十分でない 0人 先生や保育士などの理解や配慮が不足している 0人 まわりの人たちと人間関係がうまくいかない 1人 放課後の預かり先がない 0人  特に困っていることはない 2人 その他 0人 無回答 0人                                                                                                         (単位:人) (8)障害を理由とする差別の状況【設問】:あなたは、障害があることで差別や嫌な思いをする(した)ことがありますか。 身体障害者は「ない」が52.6%で最も多く、次いで「少しある」が20.6%、「ある」が16.0%と続いており、「差別経験がある(「ある」+「少しある」)」は36.6%となっている。 知的障害者も「ない」が32.5%で最も多く、次いで「少しある」が28.3%、「ある」が27.1%と続いており、「差別経験がある」は55.4%となっている。 精神障害者は「ない」が43.6%で最も多く、次いで「少しある」が28.6%、「ある」が19.5%と続いており、「差別経験がある」は48.1%となっている。 (9)成年後見制度の認知状況【設問】:成年後見制度を知っていますか。また、利用したいですか。 身体障害者は「どのような制度か知らない」が36.6%で最も多く、次いで「どんな制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」が31.8%、「どんな制度か知っており、今後、利用したい」が5.8%と続いており、「認知度(「成年後見制度をすでに利用している」+「どんな制度か知っており、今後、利用したい」+「どんな制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」)」は38.4%となっている。 知的障害者も「どのような制度か知らない」が47.6%で最も多く、次いで「どんな制度か知っており、今後、利用したい」が18.1%、「どんな制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」が15.1%と続いており、「認知度」は36.8%となっている。 精神障害者は「どのような制度か知らない」が49.6%で最も多く、次いで「どんな制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」が23.3%、「どんな制度か知っており、今後、利用したい」が6.8%と続いており、「認知度」は32.4%となっている。 (10)災害時の避難について【設問】:災害などの緊急時に困ることは何ですか。 身体障害者は「避難場所の設備や生活環境が不安」が37.9%で最も多く、次いで「安全なところまで、すばやく避難することができない」が37.4%、「特にない」が23.8%と続いている。 知的障害者も「避難場所の設備や生活環境が不安」が44.0%で最も多く、次いで「安全なところまで、すばやく避難することができない」が39.8%、「周りの人とのコミュニケーションがとれない」が39.2%と続いている。 精神障害者は「避難場所の設備や生活環境が不安」が45.1%で最も多く、次いで「投薬や治療が受けられない」が31.6%、「安全なところまで、すばやく避難することができない」が24.8%となっている。 (11)情報の取得やコミュニケーションについて ア 情報を取得する手段【設問】:あなたは障害のことや、福祉サービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いですか。 身体障害者は「市や県の広報誌」が32.3%で最も多く、次いで「家族や親せき、友人・知人」が28.2%、「インターネット」が27.1%と続いている。 知的障害者は「家族や親せき、友人・知人」が36.1%で最も多く、次いで「サービス事業所の人や施設職員」が33.1%、「福祉のしおり」・「市や県の広報誌」が20.5%と続いている。 精神障害者は「かかりつけの病院や診療所」が41.4%で最も多く、次いで「家族や親せき、友人・知人」が31.6%、「インターネット」が27.1%となっている。 イ 情報取得・コミュニケーション時の困りごと【設問】:コミュニケーションや情報取得をするうえで困ることはどのようなことですか。 身体障害者は「特に困ることはない」が36.2%で最も多く、次いで「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が17.5%、「パソコン、携帯電話、スマートフォンなどをうまく使いこなせない」が16.6%と続いている。 知的障害者は「複雑な文章表現が分かりにくい」が39.2%で最も多く、次いで「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が35.5%、「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」が32.5%と続いている。 精神障害者は「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」が35.3%で最も多く、次いで「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が33.8%、「複雑な文章表現が分かりにくい」が30.1%となっている。 (12)スポーツ・文化芸術活動について ア スポーツ活動の頻度【設問】:あなたは、過去1年間に運動やスポーツ(娯楽活動を含む)を行う機会がどのくらいありましたか。 イ 文化芸術活動の頻度【設問】:あなたは、過去1年間に文化、芸術活動を行う機会がどのくらいありましたか。 ウ スポーツ・文化芸術活動で大切なこと【設問】:スポーツ・文化芸術活動を行ううえで、大切だと思うことは何ですか。 身体障害者は「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が32.8%で最も多く、次いで「障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること」が23.7%、「スポーツ・文化芸術活動の情報が入手しやすいこと」が20.1%と続いている。 知的障害者も「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が42.8%で最も多く、次いで「障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること」が39.8%、「通っている学校や利用している事業所でスポーツ・文化芸術活動ができること」が26.5%と続いている。 精神障害者は「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が28.6%で最も多く、次いで「スポーツ・文化芸術活動の情報が入手しやすいこと」が27.1%、「色々な種類のスポーツ・文化芸術活動の機会があること」が22.6%と続いている。 (13)充実すべき障害福祉施策について【設問】:地域で安心して生活していくためには、どのようなことを充実すべきだと思いますか。 身体障害者は「サービス利用などの手続きの簡素化」が51.3%で最も多く、次いで「通院・治療のための医療費の助成」が39.9%、「障害者にやさしいまちづくりの推進」が37.6%と続いている。 知的障害者は「障害年金や特別児童扶養手当などの所得保障の充実」が56.0%で最も多く、次いで「サービス利用などの手続きの簡素化」が55.4%、「障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活を支援する機能をもつ地域生活支援拠点などの整備」が48.8%と続いている。 精神障害者は「障害年金や特別児童扶養手当などの所得保障の充実」が48.1%で最も多く、次いで「サービス利用などの手続きの簡素化」が46.6%、「気軽に何でも相談できるような相談業務・窓口体制の充実」が45.9%となっている。 125ページ 3 長崎市第5期障害者基本計画の策定経過 年月日:令和5年6月9日 内容:長崎市障害者施策推進協議会〔令和5年度第1回〕・長崎市第4期障害者基本計画の振り返りについて・長崎市第5期障害者基本計画の策定スケジュールについて・障害福祉に関するアンケート調査について 年月日:令和5年8月2日 内容:障害者、事業所へのアンケート調査実施(9月4日まで) 年月日:令和5年11月28日 内容:長崎市障害者施策推進協議会〔令和5年度第2回〕・障害者の状況及びアンケート調査結果の概要について・長崎市第5期障害者基本計画(素案)の審議について 年月日:令和5年12月26日 内容:長崎市障害者施策推進協議会〔令和5年度第3回〕・長崎市第5期障害者基本計画(素案)の審議について 年月日:令和6年1月24日 内容:長崎市第5期障害者基本計画(素案)に対するパブリック・コメントの実施(2月22日まで) 年月日:令和6年3月末 内容:長崎市第5期障害者基本計画の策定 126ページ 4 長崎市障害者施策推進協議会委員名簿 区分:学識経験者 氏名・選出母体・備考: 中谷 晃 一般社団法人 長崎市医師会 会 長 千綿 國彦 一般社団法人 長崎市医師会 松谷 康平 一般社団法人 長崎市歯科医師会 石川 衣紀 国立大学法人 長崎大学教育学部 澤 宣夫 長崎純心大学 人文学部 松本 一隆 長崎県精神科病院協会 洗川 喜咲子 公益社団法人 長崎県看護協会(県南支部) 区分:障害者・障害福祉事業従事者 氏名・選出母体・備考: 野田 惠子 長崎市身体障害者福祉協会 野口 明彦 長崎市視覚障害者協会 池原 清  一般社団法人 長崎県ろうあ協会長崎支部 谷 美絵 社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会 川崎 紳一 長崎市精神障害者回復者倶楽部 内藤 貴子 長崎県自閉症協会 竹内 一 長崎市障がい児・者施設協議会 菅 昌徳 長崎大学教育学部附属特別支援学校 職務代理者 松ア 淳子 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団(長崎市障害福祉センター) 区分:関係行政機関 氏名・選出母体・備考: 橋本 堅治 長崎公共職業安定所 区分:市議会 氏名・選出母体・備考: 竹田 雄亮 長崎市議会議員 区分:市民 氏名・選出母体・備考: 峰松 弘子 公募委員 小蛛@善嗣 公募委員 127ページ〜128ページ 5 長崎市障害者施策推進協議会条例(平成8年12月24日条例第35号) (設置) 第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、長崎市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 本市における障害者のための施策に関する基本的な計画に関し、障害者基本法第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見を述べること。 (2) 本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 (3) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 (組織) 第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験のある者 (2) 障害者 (3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者 (4) 関係行政機関の職員のうち、市長が定める職にある者 (5) 市議会議員 (6) 市民 3 市長は、前項第6号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。 (任期) 第4条 委員の任期は、次のとおりとし、再任されることを妨げない。 (1) 前条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者のうちから委嘱された委員 2年 (2) 前条第2項第5号に掲げる者のうちから委嘱された委員 その職にある期間 2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 前条第2項第3号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなつたときは、第1項第1号及び前項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。 4 第1項第1号の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。 (会長) 第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第6条 協議会の会議は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 (専門委員) 第7条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、市長が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (関係人の出席) 第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。 附 則 この条例は、平成9年4月1日から施行する。 (以下略) 長崎市第5期障害者基本計画 ■発行日 令和6年3月 ■発 行 長崎市 ■編 集 長崎市福祉部障害福祉課 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 TEL095-829-1141 FAX095-823-7571 ■印 刷 ワークステーション すばる 〒850-0001 長崎市西山4丁目626番地1 TEL095-895-9672 FAX095-895-9673