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更新日:2009年12月28日 ページID:021254
平成19年9月7日に、長崎市の不適正経理問題に対して、住民訴訟が提起されていましたが、本日、長崎地方裁判所から判決が出されました。
判決は、監査請求前置の争点について、「住民監査請求の手続を経ていない原告により提起されたものであるから、地方自治法242条の2第1項に反する不適法な訴えである」として、原告の訴えはいずれも却下となったものであります。
このことは、原告不適格であるという本市の主張が認められたものと考えております。
なお、今後とも、市民の皆様の信頼を損なうことがないよう、法令を遵守し適正な事務処理に努めてまいります。
平成21年12月28日
長崎市長 田上富久
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