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更新日:2008年2月18日 ページID:021212
本日、韓国人被爆者・チェゲチョル氏の遺族の方々による未支給の健康管理手当の支払いを求めた上告審において判決が言渡されました。
判決は、「原判決のうち上告人(原告)らが被上告人(長崎市)に対する請求に関する部分を破棄し、前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。」というものでした。
被爆者援護行政の一つである健康管理手当の支給事務に関しては、国からの法定受託事務という位置づけのもと、その事務に当たってきたところでございますが、このたびの最高裁判所の判決によって本市敗訴が確定いたしましたことは、重く受け止めているところでございます。
故チェゲチョル様並びにご遺族の方々に対しましては、これまで永年に亘るご苦労とご心痛をおかけしたことに対し、心から陳謝いたしますとともに、在外被爆者の援護対策に一層力を尽くして参りたいと考えております。
平成20年2月18日
長崎市長 田上富久
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