建築基準法でいう道路は、原則として幅員4メートル以上のもので、次の1~6に掲げるものです。
- 国道、県道、市道等の道路法による道路
- 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた道路
- 建築基準法が適用される(都市計画区域及び準都市計画区域)以前から存在していた道
- 都市計画法や土地区画整理法などの法律により、2年以内に事業が行われる予定の道路で、特定行政庁が指定した道路
- 土地を建築物の敷地として利用する者が、道路法等によらないで築造する、政令等で定める基準に適合する道で、特定行政庁がその位置を指定した道路
- 建築基準法施行の際、すでに建物が立ち並んでいた道路幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの
建物を計画される際には、専門の建築士へご相談するか建築指導課までお問い合わせください。