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シックハウスとは?

更新日:2013年4月2日 ページID:004261

新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの『シックハウス症候群』が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。
そこで建築基準法では、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるためシックハウス対策に関しての基準が定められています。

対策1 内装仕上げの制限

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、発散量に応じて使用面積の制限や使用禁止があります。建材は原則としてJIS(日本工業規格)、JAS(日本農林規格)または国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

対策2 換気設備設置の義務付け

ホルムアルデヒドの建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数0.5回/時間以上の機械換気設備(24時間換気システムなど)の設置が必要となります。

対策3 天井裏などの制限

天井裏や床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要となります。

  1. 建材による措置
    天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。
    (F以上とする)
  2. 気密層、通気止めによる措置
    気密層または通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
  3. 換気設備による措置
    換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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