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更新日:2013年3月1日 ページID:003826
マンションとは「2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第2条に規定する者)が存する建物で、居住用の専用部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設」をいいます。
つまり、二人以上の区分所有者がいる住宅専用建物や住宅と事務所・店舗等が混在する建物をいいます。
建築部 住宅政策室
電話番号:095-829-1189
ファックス番号:095-829-1168
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)
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