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老朽危険建築物の適正管理について

更新日:2013年3月1日 ページID:004267

老朽危険建築物の適正管理のお願い

近年、長く放置され、周辺の住環境を悪化させている建築物が増え、それに伴い、老朽化による倒壊や屋根トタンなどの飛散による被害も増えています。

建築基準法において、建築物の所有者などは、その建築物を常に適法な状態に維持するように努めなければならないことになっていますが、所有者の死亡や転居などにより空き家のまま放置され、その後も経済的な理由で適正に管理されていないケースがあります。

管理を怠ると、建築物の老朽化が早まり、瓦や外壁などが落下・飛散することがあり、その場合には、歩行者や近隣住民・住宅に被害を及ぼすことも考えられます。

建築物の所有者などが管理責任を果たさず、他人に損害を与えたときは、自然災害による事故であっても賠償責任が生じる場合があります。

特に、梅雨や台風の季節の前には建築物の点検を行い、危険な個所は事前に修繕を行うなど、未然の事故防止に努めましょう。

建築物などのチェックポイント

  1. 外壁・瓦などは大丈夫?
    外壁材や瓦・樋などが落下したり、台風などで飛散したりするおそれはないですか?
  2. 看板などの建築物に付随するものは大丈夫?
    看板などの屋外広告物やエアコン、アンテナなどが道路や隣地に落下したり、飛散したりするおそれはないですか?

対策

  1. 日ごろから建築物などの点検を行い、不良個所は早めに修繕しましょう。
  2. 老朽の著しい建築物については、建築の専門家や解体業者に相談し、除却を検討しましょう。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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