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更新日:2021年4月16日 ページID:028662
令和3年度の制度内容や様式等につきましては下記内容をご覧ください。
なお、申請書等の提出、問い合わせ先は住宅課になっていますので、不明点などございましたら担当課にご確認をお願いします。
安心して子どもを生み育てることができる環境の整備、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、多子世帯又は新たに3世代で同居若しくは近居するために住宅の新築や改修工事、住宅を取得しようとする方に対して、費用の一部を助成します。
※上記中の用語の定義は次のとおりです。
用 語 | 定 義 |
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多子世帯 |
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子育て世帯等 |
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3世代 |
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同居 |
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近居 |
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新築住宅 |
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中古住宅 |
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※多子世帯の方は居住面積60平方メートル以上の住宅・マンションが対象となります
※改修工事の場合、長崎市内に本社を有する法人又は長崎市内に住所を有する個人が施工するものに限ります。
※次のいずれかに該当するものは補助の対象としません。
・補助金の交付決定通知前に着工、売買契約又は住民票の異動を行った場合
・その他市長が補助の対象として適当でないと認めるもの
補助金の額
補助対象経費の5分の1以内(税抜き、千円未満切り捨て)を補助。 ・多子世帯の中古住宅の取得及び取得の際に行う住宅の改修に係る経費 40万円
・子育て世帯の中古住宅取得及び住宅改修工事に係る経費 40万円 ・子育て希望世帯の中古住宅取得及び住宅改修工事に係る経費 20万円
・多子世帯又は子育て世帯等の新築工事及び新築住宅の取得に係る経費 20万円
補助の回数
補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとなります。
※同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、又は受ける予定の場合には、当該補助等の対象部分(経費)は補助対象となりません。
※地域センターでは書類は受け付けられません。
申請にかかる書類は下記からのダウンロードや住宅課での配布のほか、子育て支援課、地域センターでも配布しています。
補助金交付要綱のダウンロード |
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1 新築工事及び新築住宅取得の場合:10年間
2 改修の場合:減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間(その年数が10年を超えるときは10年間)
3 中古住宅取得の場合:22年から経過年数を控除した年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加算した期間(その年数が10年を超えるときは10年間)
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