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福祉サービスを利用したい

更新日:2013年3月1日 ページID:002070

福祉サービスを利用したい 障害者のためのサービス

ホームヘルパーの利用

障害のために日常生活を営むのに著しく支障がある障害者(児)の方が、入浴の介助や家事の援助、通院等の付き添いなどのサービスを利用できます。
原則として介護保険対象の方は介護保険でのご利用となります。
(注意)所得に応じた利用者負担があります。

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その他の介護給付・訓練等給付の利用

児童デイサービス

心身の発達に障害や遅れのある児童が通所(通園)による療育のサービスを利用できます。
(注意)所得に応じた利用者負担があります。

お問い合わせ:もりまちハートセンター(電話番号 095-842-2525)または障害福祉課(電話番号 095-829-1141)

短期入所(ショートステイ)

障害者(児)を介護しているご家族が、冠婚葬祭や疾病等の理由により介護できない場合に、一時的に施設を利用できます。
原則として介護保険対象の方は介護保険でのご利用となります。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

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生活介護

常に介護を必要とする障害者の方に、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
原則として介護保険対象の方は介護保険でのご利用となります。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

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自立訓練(機能訓練・生活訓練)

障害者が自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います 。
原則として介護保険対象の方は介護保険でのご利用となります。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

お問い合わせ:もりまちハートセンター(電話番号 095-842-2525)または障害福祉課(電話番号 095-829-1141)

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就労移行支援

一般企業等への就労を希望する障害者の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な障害者の方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)

地域で自立して生活しようとする知的障害者または精神障害者の方が数人で共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
原則として介護保険対象の方は介護保険でのご利用となります。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

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地域活動支援センター

地域で自立して生活しようとする障害者の方に創作的活動や生産活動の提供、社会との交流促進等を行います。

相談支援

障害者の方の日常生活における相談、各種活動の場の提供などを行い、障害者の方の自立と社会参加の促進を図ります。

お問い合わせ:精神障害者相談支援センターやまぼうし(電話番号 095-845-2357)または長崎市相談支援事業所つどい(電話番号 095-898-5656)

施設入所支援

日中に生活介護を受けている方や、自立訓練又は就労移行支援等のサービスを利用している方で通所が困難な方に居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
(注意)所得に応じた利用者負担や食費などの実費負担があります。

日中一時支援

日中において一時的に見守り等の支援が必要な障害者の方に、活動の場を提供し、日常的な訓練等を行います。
(補足)次のような類型を設けています。

  • 日帰り短期入所型
  • デイサービス型
  • タイムケア型(小・中・高生のみ)

重症心身障害児(者)通園事業

在宅の重症心身障害児(者)の方が、通園により日常生活動作、運動機能の訓練などのサービスを利用できます。
(注意)食費などの実費負担があります。

お問い合わせ:独立行政法人国立病院機構長崎病院(電話番号 095-823-2261)または障害福祉課(電話番号 095-829-1141)

補装具・日常生活用具等の給付

補装具の交付

在宅の身体障害者(児)の方に、職業その他日常生活の能率の向上を図るため、障害により失われた部位や機能が低下した部位を補うための用具を交付します。
用具の一部について、介護保険対象の方は、介護保険のレンタルとなります。
(補足)自己負担は原則1割となります。

日常生活用具の給付

在宅の重度身体障害者(児)の方に、日常生活を容易にするための用具を給付します。
用具の一部について、介護保険対象の方は、介護保険のレンタル及び購入費の支給となります。
(注意)自己負担は原則1割となります。

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住まい

障害者世帯で住宅にお困りの世帯には、公営住宅の公募に際して、一定の枠が設けられています。

お問い合わせ:長崎市住宅課(電話番号 095-829-1185)または県住宅供給公社(電話番号 095-823-3050)

住宅改修費の助成

在宅の重度身体障害者の方が家庭内での日常生活を容易にするために住宅の改修を行う場合、その費用の一部を助成します。
日常生活用具または介護保険から給付される住宅改修費の支給を受ける場合は、その金額を控除した金額を助成します。
おおむね65歳未満の身体障害者手帳1、2級をお持ちの方で、前年分の世帯員の市民税・県民税額の合算額が12万8千円以下の世帯の方が対象です。
おおむね65歳以上の方は高齢者すこやか支援課(電話番号 095-829-1146)にご相談ください。

助成金額

世帯区分 助成率 助成限度額
生活保護世帯 3分の3 60万円
世帯員の前年分の市民税・県民税額の合算額が
12万8千円以下の世帯
3分の2 40万円

お問い合わせ:障害福祉課(電話番号 095-829-1141)

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緊急時の連絡

ひとり暮らしの重度身体障害者の方が、急病などの緊急時に受信センターに通報できる機器を設置します。
利用料:1月433円

訪問入浴サービス

重度の身体障害者の方が入浴困難な場合に、ご家庭を訪問し入浴サービスを行います。
介護保険対象の方は、介護保険でのご利用になります。
(注意)所得に応じた利用者負担があります。

配食サービス

食事の調理が困難なひとり暮らし等の身体障害者の方に配食サービスを行います。
利用料:1食400円

ごみ出し援助(ふれあい訪問収集事業)

ごみ出しができない身体障害者の方でごみ出しをしてくれる介護者がいない方などのごみを戸別収集し、利用者へ安否確認の声かけを行います。
利用料:無料

寝具洗濯乾燥サービス

在宅で寝たきり等の状態にある身体障害者の方に、寝具の衛生保持のため、洗濯・乾燥を行います。
利用料:無料

移動の支援

交通費の助成

福祉タクシー

在宅の重度心身障害者が容易に外出できるように、タクシー料金の一部を助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳1、2級をお持ちで車椅子を常時利用している方
  • 療育手帳A1、A2をお持ちの方
  • 身体障害者手帳の視覚障害の程度が1級で、所得税非課税世帯のうち、次のア~オのいずれかの世帯に属する方

ア 単身世帯
イ 1級の視覚障害者の夫婦のみの世帯
ウ 勤務等で日中は他の世帯員が不在の世帯
エ 同居の他の世帯員が高齢のため、外出時の介助ができない世帯
オ ア~エに準ずる世帯

交通費助成

障害者の方が交通機関を利用することにより、社会活動の参加の機会を増やし、自立更生を助長することを目的にバス、電車等の料金の一部を助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳1~3級、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4~6級をお持ちで70歳以上の方
利用券

バス、電車、タクシー又はガソリン利用券のうち、ご希望の利用券

運賃割引

  • バス、電車、タクシー、船舶、航空機、JRなど、それぞれの会社の協力により運賃の割引が受けられる場合があります。くわしくは、それぞれの会社へおたずねください。
  • 有料道路の通行料金の割引が受けられます。割引を受けるためには、事前に登録が必要です。対象となる範囲は以下のとおりです。
    • 手帳をお持ちのご本人が運転する場合
      身体障害者手帳をお持ちで、対象となる車の所有者がご本人か、生計が同じ方であるとき。
    • ご本人が乗車し介護者の方が運転する場合
      第1種身体障害者手帳、療育手帳(A1、A2、A)をお持ちで、対象となる車の所有者が、ご本人か、または生計が同じ方であるとき。(対象となる車の所有者が、日常的な介護者の方の場合も可能。)
      (補足)第2種の手帳をお持ちの方についてはご本人運転の場合のみが対象となります。

外出時の付き添い(移動支援)

屋外の移動が困難な視覚障害者(児)、全身性障害者(児)または知的・精神障害者(児)の方で、外出時に適当な付添人がいない場合に利用できます。
ただし、原則として、通所(園)、通学、通勤など長期継続的な利用や営業行為での利用、社会通念上適当でないと思われる利用などはできません。
(注意)所得に応じた利用者負担があります。

移送支援サービス

斜面地などにお住まいの身体障害者の方が外出するときに、居宅から自力で移動が可能になる場所までの間の移送を行います。
介護保険対象の方は介護保険による移送支援サービスとなります。
(補足)利用料:1回(30分未満)100円

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自動車改造費の助成

就労などに伴い、身体障害者の方が自動車を改造される際に、費用の一部を助成します。

  • 対象:上肢、下肢又は体幹機能障害で1~2級の方。
  • 助成額:1件あたり10万円以内で実際に要した額。
  • 助成条件:本人や扶養義務者等の所得制限があります。
  • 対象となる改造部位:操行装置および駆動装置。

自動車運転免許取得費の助成

就労や就学が見込まれるなど、社会活動上の必要性から自動車運転免許を取得される場合、免許取得に要する費用の一部を助成します。

  • 対象:身体障害者手帳1~4級をお持ちで市内に1年以上居住している方
  • 助成額:運転免許の取得に要した費用の3分の2の額(限度額10万円)
  • 助成条件:前年の所得税額が14万円以下の世帯

コミュニケーションの支援

手話奉仕員の派遣

聴覚障害者の方が、病院、学校などに出向く際、コミュニケーションを円滑にするために手話奉仕員を派遣します。

要約筆記奉仕員の派遣

手話の習得が困難な中途失聴者、難聴者の方々のコミュニケーション手段として要約筆記奉仕員を派遣します。

声の広報の発行

視覚障害者の方を対象に、「声の広報ながさき」を発行しています。

お問い合わせ:広報広聴課(電話番号 095-829-1114)

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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