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確認申請の取り下げ等について(建築基準法施行細則第4条)

更新日:2013年3月1日 ページID:004301

1.確認申請の取り下げ

確認申請を行ったものの、書類審査期間中の建築物、建築設備または工作物の申請を何らかの理由(設計事務所の変更や工事計画の中止など)で、取り下げる場合は、取り下げの届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)1通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出

2.工事・計画の取りやめ

既に確認済証が交付されている建築物、建築設備または工作物の工事・計画を大掛かりな設計変更や計画中止などの理由により取りやめる場合は、取りやめの届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)1通と確認済証(原本)を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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