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新型コロナウイルス感染症の5類への変更

更新日:2023年5月18日 ページID:040236

令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から季節性インフルエンザと同等の5類へと移行しました。5類感染症への移行に伴う変更点についてお知らせします。なお、掲載する情報は国や県の通知などにより、適宜情報の追加等を行います。

令和5年5月8日からの変更点について

主な変更点 5月7日まで 5月8日から
陽性者へ保健所からの療養・外出自粛要請 あり なし
濃厚接触者の特定・保健所からの外出自粛要請 あり(同居家族) なし
医療機関を受診した場合の検査費用 公費負担 自己負担
入院医療費・外来医療費 陽性判明前 自己負担
陽性判明後 公費負担
自己負担※
陽性者への健康観察 あり なし
公費によるパルスオキシメータや食料品等の支援 あり なし
新規患者への療養証明書発行 あり なし
宿泊療養施設 軽症者等への宿泊療養施設を開設 終了
長崎市健康観察センターへの電話相談 体調急変時の相談を実施 終了

※急激な負担増を避けるため、次のとおり自己負担が軽減されます。
・高額な新型コロナ治療薬の費用は、当面9月末まで無料
・新型コロナ治療のための入院医療費は、当面9月末まで、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額(2万円未満の場合はその額)

また厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。

療養期間の考え方等について

陽性者

5月7日まで 5月8日から

発症翌日から7日間 かつ症状が軽くなって24時間

(感染症法による“外出自粛”の期間)

発症翌日から5日間 かつ症状が軽くなって24時間

(国が推奨する“外出を控える”期間)

5月8日からは、感染症法に基づき、保健所が患者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになります。

濃厚接触者

5月8日からは、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

基本的感染対策の見直し等について

5月8日からは、一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはせず、以下の内容を情報提供し、個人や事業者が自主的に判断して実施することとなります。行政においては、個人の選択を尊重し、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。

【個人】

基本的感染対策 今後の考え方
マスクの着用

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。

また、令和5年3月13日からマスク着用についての見直しが行われています。詳しくは【個人の判断でマスク着用】をご確認ください。

手洗い等の手指衛生 一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効
換気 一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効

「三つの密」の回避・人と人との距離の確保

一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

【事業者】

対応(例) 対策の効果など 今後の考え方
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性

一律に求めることはしないが、対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断

入口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニール
シートなどパーティショ
ン(仕切り)の設置
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要

市民のみなさまへのお知らせ

5類移行後チラシ

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お問い合わせ先

市民健康部 地域保健課 

電話番号:095-829-1153

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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