ここから本文です。
更新日:2024年4月1日 ページID:039060
発熱等の症状がある方で検査をご希望であれば、かかりつけ医またはお近くの医療機関に電話でご相談ください。
かかりつけ医を持たない場合など、お近くの医療機関をお探しの方は、医療機関検索サービスガイド「ながさき医療機関情報システム」から最寄りの医療機関をお探しください。
平日の夜間や休日に受診できる医療機関につきましては、夜間休日の急病をご確認ください。
また、抗原検査キットで自己検査も可能ですので、いざという時に備えて、抗原検査キットの準備をお願いします。
詳しくは、発熱などの症状がある場合の対応・相談窓口をご覧ください。
新型コロナウイルス感染の有無を調べる場合は、薬事承認を受けているキット(体外診断用医薬品)を使用してください。
購入を希望する際は、キットの取扱い薬局の薬剤師にご相談ください。
キットを販売している県内の調剤薬局一覧は長崎県のホームページに掲載されていますので以下のリンクをご参照ください。
【長崎県HP|新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売薬局について】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zigyousha_05-kansensho/corona-test-kit/
無症状のかた向けの新型コロナウイルスに関する自費検査を実施できる民間検査機関および医療機関については、新型コロナウイルスの自費検査をご覧ください。
また、自ら購入した医療用、医薬品の抗原検査キットを使用し自己検査することができます。
キットを販売している県内の調剤薬局一覧は長崎県のホームページに掲載されていますので以下のリンクをご参照ください。
【長崎県HP|新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売薬局について】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zigyousha_05-kansensho/corona-test-kit/
自費検査や抗原検査キットで陽性反応が出たかたは、発熱などの症状がある場合の対応・相談窓口をご覧ください。
【症状が軽い場合】
症状が軽い場合は、医療提供体制のひっ迫を防ぐため自宅療養をお願いします。体調急変時はかかりつけ医や近くの医療機関にご相談ください。
【医療機関を受診希望の場合】
(体調急変時の相談)
かかりつけ医や近くの医療機関、診断を受けた医療機関にお電話でご相談ください。
お近くの医療機関をお探しの方は、医療機関検索サービスガイド「ながさき医療機関情報システム」から最寄りの医療機関をお探しください。
平日の夜間や休日に受診できる医療機関につきましては、夜間休日の急病をご確認ください。
(一般的な相談)
新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談につきましては、「長崎市感染症対策室(095-829-1172:月~金8:45~17:30※祝日、年末年始除く)」にご相談ください。
詳しくは、新型コロナウイルス陽性になったかたへをご覧ください。
法による外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。なお、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。
また、公共交通機関等の利用については、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになっています。
外出を控えることが推奨される期間については、発症翌日から5日間かつ症状軽快から24時間、無症状の方は検体採取日の翌日から5日間です。
推奨される期間が過ぎても、感染後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者(高齢者、基礎疾患をお持ちのかた、妊婦等)との接触は控えていただくなど、周りの方への配慮をお願いします。
外出を控え、療養していた場合であっても、療養終了にあたっての検査は不要です
登校や出勤については、ご自身の所属先である職場や学校等にご相談のうえ、その規定に従ってください。
外出を控え、療養した場合などでも、療養終了日に検査をする必要はありません。
なお、勤務等を再開するにあたり、陰性証明の提出を従事者に求めないよう、国から事業所に対し通知しています。
検査は必要ありません。
なお、勤務等を再開するにあたり、陰性証明の提出を従事者に求めないよう、国から事業所に対し通知しています。
(感染対策)
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
(陽性者と接触があった方が外出する場合)
特に症状がなければ検査の必要はありませんが、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
新型コロナに感染した可能性がある場合の対応については、発熱などの症状がある場合の対応・相談窓口をご覧ください。
また、5類移行後は保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
5類移行後は、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
食料品等の支援やパルスオキシメーターの貸し出しは、令和5年5月8日以降ありません。
令和6年4月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっています。
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
令和6年4月以降、新型コロナにおける入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっています。
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
まず、療養証明書を保険請求の提出書類として使用される方については、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(診療明細書、医療機関での検査結果等)で対応可能な場合がございますので、各保険会社へお尋ねください。
療養証明書が必要な方につきましては、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
また、療養期間中に入院されていた場合、入院期間の証明書については入院先の医療機関へご相談ください。(保健所で発行できるのは、自宅療養・宿泊療養分の療養証明書ですので、入院期間の療養証明書は発行できません。)
令和5年5月8日以降に陽性になられた方につきましては、新型コロナウイルスの5類移行に伴い、医療機関から発生届が提出されなくなるため、療養証明書の発行ができなくなっています。
療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類につきましては、各保険会社へお尋ねください。
以前コロナ陽性になった際の療養証明書の発行は継続して行っています。
コロナ陽性になられた時期によって取得方法が異なりますので、詳しくは、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
また、療養期間中に入院されていた場合、入院期間の証明書については入院先の医療機関へご相談ください。(保健所では対応できません。)
My HER-SYSでの療養証明書表示につきましては、令和5年9月末をもって機能停止となり、終了することとなりました。
なお、令和5年10月以降、My HER-SYSにログインした場合には、機能が停止したことをお知らせする画面が表示されるようになっています。
療養証明書の発行につきましては、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
令和5年3月13日にマスク着用の考え方の見直しが行われ、着用は個人の判断に委ねることとなりました。
詳しくは個人の判断でマスク着用をご覧ください。
令和5年5月8日からは、一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはせず、個人や事業者が自主的に判断して実施することとなっています。
新型コロナの感染状況を参考にしながら、基本的な感染対策等の実施をお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「感染対策・健康や医療相談の情報」をご覧ください。
令和5年5月8日からは、一律にこれまでの感染対策を求めることはせず、各事業者が自主的に判断して実施することとなっています。
新型コロナの感染状況を参考にしながら、感染対策等の実施をお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「感染対策・健康や医療相談の情報」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の検査として、ドライブスルー検査を受けられたことと思いますが、これに係る、初診料等になります。
裏面に記載されている納入場所でお納めください。
納期限を過ぎると、コンビニエンスストア等でのお支払いができませんので、納付書の再発行について、長崎市感染症対策室(TEL:095-829-1153)へご相談ください。
本通知書は保健所が陽性者に対し、感染症の蔓延防止のため、入院勧告を行う際に発行しているものです。
この通知をもって新たに入院が必要になるというものではございません。
※入院の「勧告」にかかる通知ですので、勧告に対する入院期間の上限を一律に記載しています。そのため、実際に入院された期間と記載している期間とが異なることがありますが、そのことにより不利益や不都合等が生じることはありません。
長崎市内の感染状況につきましては、新型コロナウイルス感染症発生状況にて確認することができます。
なお、長崎県内の感染状況につきましては、長崎県ホームページの長崎県内の発生状況にて確認することができます。
5類移行後は定点把握となり、季節性インフルエンザなどと同様に感染症情報速報(週報)にて確認することができます。
新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の見直し等に伴い、内容を一部改訂しました。
新型コロナウイルス感染症に関する令和5年10月以降の見直し等に伴い、内容を一部改訂しました。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、内容を更新しました。
長崎県のPCR等検査無料化事業や長崎県抗原検査キット配布センターの終了に伴い、内容を一部改訂しました。
陽性者の全数把握や療養証明書等の見直しに伴い、内容を一部改訂しました。
このページを開設しました。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く