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電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(住民税非課税世帯等への7万円の給付)

更新日:2024年2月8日 ページID:041290

物価高騰による家計への負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等を対象に、1世帯あたり7万円を給付します。

「支給のお知らせ」・「支給要件確認書」を発送しました

令和5年度の住民税の課税情報に基づき、給付対象と見込まれるかたに、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を令和6年1月11日に発送しています。内容をご確認ください。

給付金の概要

給付対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、いずれかの市区町村に住民登録があり、次の1または2に該当する世帯の世帯主のかた

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日において、長崎市に住民登録があり、以下の要件に該当する世帯

(1)令和5年12月1日の住民票上の世帯員全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告のかたがいないこと。

※令和5年度分の住民税が課税されていても、生活保護を受給しているかたは非課税とみなします。
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。

2.家計急変世帯

申請時において長崎市に住民登録があり、令和5年度分の住民税が課税されているものの、予期せず令和5年11月から令和6年4月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。または、不法行為に起因する収入の減少も、「予期せず家計が急変」したことには該当しません。
※1の世帯(令和5年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
※令和5年12月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年12月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。

家計急変世帯への給付における判定方法
  • 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の令和5年11月から令和6年4月までの任意の月の収入または所得×12月で判定します。
  • 判定は申請時点での世帯構成員のそれぞれの収入に基づいて行われます。世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税世帯水準に相当する収入であることを確認します。

【注意事項】
本給付金は、令和5年11月から令和6年4月までに予期せず収入の減少があった世帯へ給付するものです。
あらかじめ収入がないことが明らかである月を対象月として申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、給付要件を満たしません。
予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず、給付申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
また、給付金(家計急変世帯分)を給付後、申請書の記載事項について、虚偽があることが判明した場合や給付金(家計急変世帯分)の給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

注意

上記1または2のいずれの世帯においても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。(世帯のうち、1人でも扶養を受けていないかたがいる場合は給付対象となります。)住民税の扶養を受けている(被扶養者となっている)かわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族のかたにご確認ください。

【例】
世帯主(非課税・扶養を受けている)、妻(非課税・扶養を受けている)の世帯⇒対象外
世帯主(非課税・扶養を受けている)のみの世帯⇒対象外
世帯主(非課税・扶養を受けていない)、妻(非課税・扶養を受けている)の世帯⇒対象

また、世帯の中に、他市区町村から低所得世帯の支援を目的とした給付金(7万円)の支給を受けた世帯の世帯主がいる場合は対象外となります。

給付額

住民票上の1世帯につき7万円

支給方法・申請方法

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年度の3万円給付金を長崎市から金融機関の世帯主本人の口座で受給した世帯

上記に該当する世帯には、原則、3万円の給付金を振込んだ口座に、申請手続きなしで7万円の給付金を入金します。
「支給のお知らせ」を送付していますので、内容をご確認ください。

「支給のお知らせ」に記載されている内容に変更がないかたは、給付金のお振込みまで、そのままお待ちください。 (お手続きは不要です。)

上記以外の世帯

「支給要件確認書」を送付しています。支給要件確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年4月30日までにご返送ください。

2.家計急変世帯

家計急変世帯の対象要件に該当すると思われるかたは、申請書を送付しますので、長崎市臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
なお、給付には審査があります。申請書等は下記からもダウンロードできます。
【家計急変世帯分】申請書(請求書)/簡易な収入(所得)見込額の申出書(エクセル形式 555キロバイト)

提出書類
  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し(コピー)
  • 世帯主の振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(コピー)
  • 収入(所得)及び経費の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • (代理人が申請及び受給する場合のみ)委任状※1
  • (代理人が申請及び受給する場合のみ)代理人の本人確認書類及び振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)※2

※1:令和5年11月から令和6年4月までの任意の月の給与明細書、帳簿、年金決定通知書 等

※2:委任状の様式は任意ですが、次の内容が記入されている必要があります。手持ちの紙に記載してください。

日付、委任者(世帯主)の住所・氏名、受任者(世帯主)の住所・氏名、委任内容(受給を委任します)

提出先

〒850-8790
日本郵便株式会社 長崎中央郵便局郵便私書箱第262号
長崎市臨時特別給付金室 あて

申請期間

令和6年1月15日~令和6年4月30日

給付開始時期

令和6年1月29日から順次給付しています。

※支給要件確認書または家計急変世帯の申請書をご提出いただいた場合は、本市が不備がないことを確認後、概ね4週間程度を目安に給付します。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(7万円)に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

その他

本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

〈電話番号〉0120-095033

〈受付時間〉平日:午前8時45分~午後5時30分

※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

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