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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)について

更新日:2023年7月26日 ページID:040529

電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり3万円を給付します。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書の発送を開始しました

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について、令和5年度の住民税の課税状況に基づき、給付対象者に該当する可能性があるかたへ、令和5年7月26日(水曜日)から順次、確認書を発送しております。※令和5年1月2日以降に長崎市に転入したかたがいる世帯に関しては、住民税非課税世帯であることの確認に時間を要しますので、確認書の発送が遅れる場合があります。

給付金の申請方法についてはこちらをご確認ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の概要

給付対象世帯

基準日(令和5年6月1日)において、いずれかの市区町村に住民票があり、次の1または2に該当する世帯の世帯主の方

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月1日において、長崎市に住民票があり、以下の要件に該当する世帯

(1)令和5年6月1日の住民票上の世帯員全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
(2)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告のかたがいないこと。

※令和5年度分の住民税が課税されていても、生活保護を受給しているかたは非課税とみなします。
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。

2.家計急変世帯

申請時において長崎市に住民票があり、令和5年度分の住民税が課税されているものの、予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯

※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。また、不法行為に起因する収入の減少も、「予期せず家計が急変」したことには該当しません。
※1の世帯(令和5年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
※令和5年6月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和5年6月2日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。

家計急変世帯への給付における判定方法
  • 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の令和5年1月から令和5年10月までの任意の月の収入または所得×12月で判定します。
  • 判定は申請時点での世帯構成員のそれぞれの収入に基づいて行われます。世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税世帯水準に相当する収入であることを確認します。

【注意事項】
本給付金は、令和5年1月から令和5年10月までに予期せず収入の減少があった世帯へ給付するものです。
あらかじめ収入がないことが明らかである月を対象月として申請した場合は、予期せず収入が減少したわけではないため、給付要件を満たしません。
予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず、給付申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
また、給付金(家計急変世帯分)を給付後、申請書の記載事項について、虚偽であることが判明した場合はや給付金(家計急変世帯分)の給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

注意

上記1または2のいずれの世帯においても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です(世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいる場合は給付対象となります)。住民税の扶養を受けている(被扶養者となっている)かわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。
【例】
世帯主(非課税・扶養を受けている)、妻(非課税・扶養を受けている)の世帯⇒対象外
世帯主(非課税・扶養を受けている)のみの世帯⇒対象外
世帯主(非課税・扶養を受けていない)、妻(非課税・扶養を受けている)⇒対象

また、世帯の中に、令和5年4月以降、他市区町村から低所得世帯の支援を目的とした給付金等(子育て世帯への給付金は除く)の支給を受けた世帯の世帯主がいる場合は給付対象外となります。

給付額

住民票上の1世帯につき3万円

申請方法

給付金の申請手続きは、原則郵送で行います。※オンライン申請はできません。

1.令和5年度住民税非課税世帯

給付対象見込の世帯の世帯主の方へ支給要件確認書をお送りしています。(7月26日から順次発送)
支給要件確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、長崎市へご返送ください。
給付金は原則として、銀行口座へ振り込みます。
※令和5年1月2日以降に長崎市へ転入した方がいらっしゃる世帯に関しては、住民税非課税であることの確認に時間を要しますので、支給要件確認書の発送が遅れる場合があります。

家計急変世帯

家計急変世帯の対象要件に該当すると思われるかたは、申請書を送付しますので、長崎市臨時特別給付金室コールセンターへご連絡ください。
なお、給付には審査があります。申請書等は下記からもダウンロードできます。

【家計急変世帯分】申請書(請求書)/簡易な収入(所得)見込額の申立書(エクセル形式 579キロバイト)

提出書類
  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し(コピー)
  • 世帯主の振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(コピー)
  • 収入(所得)及び経費の状況を確認できる書類の写し(コピー) ※1
  • (代理人が申請及び受給する場合のみ)委任状 ※2
  • (代理人が申請及び受給する場合のみ)代理人の本人確認書類及び振込先口座が確認できる書類の写し(コピー) ※2

※1:令和5年1月から令和5年10月までの任意の月の給与明細書、帳簿、年金決定通知書 等
※2:委任状の様式は任意ですが、下記の内容が記入されている必要があります。
・日付
・委任者(世帯主)の住所・氏名
・受任者(代理人)の住所・氏名
・委任内容(受給を委任します)

提出先

〒850-8790
日本郵便株式会社 長崎中央郵便局郵便私書箱第262号
長崎市臨時特別給付金室 あて

申請期間

令和5年7月26日(水曜日)~令和5年10月31日(火曜日)

給付開始時期

令和5年8月(予定)

※本給付金は、本市が申請書類を受理し、記入内容等に不備がないことを確認後、概ね4週間程度を目安に給付する予定です。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

その他

本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

〈電話番号〉0570-095400

〈受付時間〉午前8時45分~午後5時30分(平日のみ)

〈開設期間〉令和5年7月3日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

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