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第11回特別弔慰金の受付

更新日:2023年1月25日 ページID:034292

 特別弔慰金とは、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に対し、国として弔慰を表すため、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、75周年という節目の機会をとらえ、残された遺族に対して支給されるものです。支給方法については、償還額が年5万円で5年償還(令和3(2021)年~令和7(2025)年)、額面25万円の記名国債が支給されます。支給を受けた遺族は、各年の4月15日以降に該当年の国債を、事前に指定した金融機関(郵便局、日本銀行)にて換金できます。

1 支給対象者(資料1のとおり)

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります(当時胎児であった方も含みます)。
 なお、受給権は同順位者全員に等しく権利がありますので、遺族間で調整を行ったうえで申請をお願いします。

(1) 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
   ※戦没者との生計関係の有無、また基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻や養子縁組の有無により、順番が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

2 支給対象となる戦没者
  支給対象となる戦没者は、以下のとおりです。
(1) 軍人、軍属(軍人以外で軍隊に所属する者)、準軍属(動員学徒、女子挺身隊員など、軍人や軍属の行う業務の補完業務に従事した人)の方のうち
(2) 昭和12年7月7日以降に公務又は勤務に関連して受傷し、あるいは疾病にかかり
(3) (2)が原因で昭和16年12月8日以降に死亡した戦没者

3 請求期間
  令和2(2020)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで
  ※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

4 請求場所(資料2のとおり)
  各地域センター

5 請求に必要なもの(資料3のとおり)
 (1) 窓口にお見えになる方の、公的な身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
 (2) (国債を引換する際に金融機関(郵便局、日本銀行)にて使用する)印鑑
 (3) (認証日が令和2年4月1日以降の)請求者の戸籍抄本
 ※ 請求される方により、上記以外に必要になる書類(戸籍や委任状等)がございますので、事前に資料3をご確認いただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。

6 その他
 ※ 申請から、実際に国債が受け取れるようになるまで、半年程度の時間がかかります。書類の不備等があった場合は、更に時間を要します。
 ※ 申請用紙等のうち、「印鑑等届出書」については、専用の用紙を使用するため、ホームページに掲載していません。各地域センターの窓口にて、用紙をお受け取りください

お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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