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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

更新日:2023年5月29日 ページID:034627

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

未だに、感染した方やその家族、医療関係者をはじめとした感染防止対策等に携わった方々等に対する誹謗中傷、偏見や差別等の事案が発生しています。
誤解や偏見に基づく不当な差別・いじめ・新型コロナワクチンの接種を受けていない人への偏見などはあってはなりません。誹謗中傷等をせず、冷静に行動するよう努めましょう。
「新型コロナウイルス感染症と人権リーフレット」(PDF形式 3,570キロバイト)

新型コロナウイルス感染症に関連した人権相談の窓口もあります。ひとりで悩まずにご相談ください。

・新型コロナウイルス感染症による人権相談窓口(長崎市市民生活部人権男女共同参画室)

・長崎県新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口の移行(長崎県人権・同和対策課)

・法務省人権擁護機関(インターネット人権相談受付窓口)

新型コロナウイルス感染症と人権リーフレット(公益財団法人人権教育啓発推進センター制作資料)について

新型コロナウイルス感染症対策のつもりが過剰な反応になってしまっていることはないでしょうか。不安に包まれてる時こそ、自分の言葉や行動が差別や偏見につながっていないか、「誰か」のことではなく「自分のこと」として考えてみることが大切です。
公益財団法人人権教育啓発推進センター(法務省委託)が、人権啓発用資料を制作していますので、ぜひご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症と人権リーフレット」(PDF形式 3,570キロバイト)

新型コロナウイルス感染症による人権相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症に関係して、新型コロナウイルス感染者や医療従事者の方などに対し、いじめや差別といった事例が発生しています。これらは人権侵害にあたる場合もあることから、長崎市では、新型コロナウイルス感染症に関連した人権に関する相談窓口(電話相談)を設置しています。ひとりで悩まずにご相談ください。

電話番号:095-826-0026(長崎市市民生活部人権男女共同参画室)
相談時間:(平日)8時45分~17時30分

対象:長崎市民の方(長崎市事業所従業員含む)で、新型コロナウイルス感染症に感染された方、医療従事者の方ほか、当該感染症を理由に差別的な言動を受けた方

【相談について】
・お話をお聞きし、内容に応じて様々な専門家や相談機関をご案内します。
・精神的に苦痛を感じていることでのご相談や感染症への不安、疑問など健康に関するご相談の場合は、保健師がお話をお聞きします。

新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口の移行等について(長崎県からのお知らせ)

長崎県では、新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を開設していましたが、令和5年3月31日をもって終了いたします。令和5年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる誹謗中傷等の人権相談につきましては、「長崎県人権教育啓発センター」の人権全般に関する相談窓口で受け付けますので、ご相談ください。 

【長崎県人権教育啓発センター】(長崎市尾上町3-1 県庁内)

電話番号 095-826-5115

〈相談日時〉

・毎日(祝祭日、振替休日、年末年始を除く)

・9時~17時(相談料無料 但し、通話料は自己負担)

※ 面談でも受け付けます。

新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口移行等のお知らせ(PDF形式 235キロバイト)

問合わせ先 長崎県人権・同和対策課 095-826-2585

【文部科学大臣からのメッセージ】

新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて文部科学大臣がメッセージを発表しています。

文部科学省HPはこちら⇒https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

感染した方やその家族、濃厚接触者、医療従事者をはじめ感染防止対策等に携わった方、国外から帰国された方、外国人の方に対する誤解や偏見に基づく不当な差別・いじめなどはあってはなりません。新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報の中には、不確かな情報や事実とは異なる情報もあります。誤った情報や認識に惑わされ、人権侵害につながらないよう、公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

【新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ】

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、ご相談ください。

・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 0570-003-110(平日8時半~17時15分)

・子どもの人権110番 0120-007-110(平日8時半~17時15分)

・子どもの人権SOSeメール https://www.jinken.go.jp/kodomo

・女性の人権ホットライン 0570-070-810(平日8時半~17時15分)

・外国語人権相談ダイヤル 0570-090911(平日9時~17時)

・インターネット受付(パソコン、スマートフォン共通) https://www.jinken.go.jp/

法務省HPはこちら⇒ https://www.moj.go.jp/JINKEN/stop_coronasabetsu.html

YouTube法務省チャンネル(法務大臣メッセージ)はこちら⇒youtu.be/RYS00qCxo-0

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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