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更新日:2022年4月28日 ページID:034627
全国的に新型コロナウイルス感染者が数多く発生し、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域が拡大されて、医療提供体制がひっ迫するなど各方面に多大な影響が出ています。しかしながら未だに、感染した方やその家族、医療関係者をはじめとした感染防止対策等に携わった方々等に対する誹謗中傷、偏見や差別等の事案が発生しています。
誤解や偏見に基づく不当な差別・いじめなどはあってはなりません。誹謗中傷等をせず、冷静に行動するよう努めましょう。
「新型コロナウイルス感染症と人権リーフレット」(PDF形式 1,899キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に関連した人権相談の窓口もあります。ひとりで悩まずにご相談ください。
・新型コロナウイルス感染症による人権相談窓口(長崎市市民生活部人権男女共同参画室)
・長崎県新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口(長崎県人権・同和対策課)
新型コロナウイルス感染症対策のつもりが過剰な反応になってしまっていることはないでしょうか。不安に包まれてる時こそ、自分の言葉や行動が差別や偏見につながっていないか、「誰か」のことではなく「自分のこと」として考えてみることが大切です。
公益財団法人人権教育啓発推進センター(法務省委託)が、令和2年度の人権啓発用資料を制作しましたので、ぜひご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症と人権リーフレット」(PDF形式 1,899キロバイト)
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するため、令和3年2月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。感染して苦しんでいる方や、感染防止対策等に携わった方々に対する誤解や偏見、差別は決してあってはなりません。誰にでも感染のリスクがあることを踏まえて、感染して苦しんでいる方や私たちの命や生活を守るために頑張っている方に対して思いやりの心を忘れず、冷静な行動に努めるようお願いいたします。
法務省のHPはこちら⇒https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html(新しいウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症に関係して、新型コロナウイルス感染者や医療従事者の方などに対し、いじめや差別といった事例が発生しています。これらは人権侵害にあたる場合もあることから、長崎市では、新型コロナウイルス感染症に関連した人権に関する相談窓口(電話相談)を設置しています。ひとりで悩まずにご相談ください。
電話番号:095-826-0026(長崎市市民生活部人権男女共同参画室)
相談時間:(平日)8時45分~17時30分
対象:長崎市民の方(長崎市事業所従業員含む)で、新型コロナウイルス感染症に以前感染された方、医療従事者の方ほか、当該感染症を理由に差別的な言動を受けた方
【相談について】
・お話をお聞きし、内容に応じて様々な専門家や相談機関をご案内します。
・精神的に苦痛を感じていることでのご相談や感染症への不安、疑問など健康に関するご相談の場合は、保健師がお話をお聞きします。
新型コロナウイルス感染症について、全国的に感染拡大する中で、長崎市内、長崎県内でも発生が続いています。感染した方やその家族、医療従事者をはじめとした感染防止対策等に携わった方々等に対する誤解や偏見に基づく不当な差別・いじめなどはあってはなりません。市民のみなさんも、感染拡大防止のために様々な対策をされていると思いますが、感染しないように工夫しても感染してしまうことがあります。誰にでも感染のリスクがあることを踏まえて、感染して苦しんでいる人や私たちの命や生活を守るために頑張っている人に対して思いやりの心を忘れず、冷静な行動に努めるようお願いいたします。
また、長崎県では、新型コロナウイルス感染症に関連した誹謗中傷や差別などの人権侵害に関する専門の相談窓口を開設していますので、そちらもご活用ください。
【新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口】
相談窓口専用ダイヤル 095-894-3184
〈相談日時〉
・毎日(祝祭日、振替休日を除く)
・9時~17時45分(水曜日は20時まで)
※ ご相談は原則として電話にてお願いします。(相談料無料 但し、通話料は自己負担)
※ やむを得ず御来庁される場合は、予めご連絡ください。また、聴覚に障害のある方へは、筆談で対応します。
相談員が、解決に向けたアドバイスや、内容に応じて関係機関等へ対応を依頼します。
誹謗中傷等への法的措置など法律相談を希望される方には、弁護士による相談も受けられます。(1案件につき5万円まで相談料無料)※単価:30分5千円
さらに、SNSなどインターネット上での誹謗中傷等の投稿の削除や必要な調査(投稿者情報の開示請求等)を弁護士に依頼された場合、その経費の2分の1(30万円を限度)を県が支援します。
※ インターネット以外の誹謗中傷等も対象に含みます。
新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口開設のお知らせ(PDF形式 372キロバイト)
問合わせ先 長崎県人権・同和対策課 095-826-2585
新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて文部科学大臣がメッセージを発表しています。
文部科学省HPはこちら⇒https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した方やその家族、濃厚接触者、医療従事者をはじめ感染防止対策等に携わった方、国外から帰国された方、外国人の方に対する誤解や偏見に基づく不当な差別・いじめなどはあってはなりません。新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報の中には、不確かな情報や事実とは異なる情報もあります。誤った情報や認識に惑わされ、人権侵害につながらないよう、公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
【新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ】
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、ご相談ください。
・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 0570-003-110(平日8時半~17時15分)
・子どもの人権110番 0120-007-110(平日8時半~17時15分)
・子どもの人権SOSeメール https://www.jinken.go.jp/kodomo
・女性の人権ホットライン 0570-070-810(平日8時半~17時15分)
・外国語人権相談ダイヤル 0570-090911(平日9時~17時)
・インターネット受付(パソコン、スマートフォン共通) https://www.jinken.go.jp/
法務省HPはこちら⇒ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
YouTube法務省チャンネル(法務大臣メッセージ)はこちら⇒youtu.be/RYS00qCxo-0
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