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長崎市男女共同参画推進条例 前文

更新日:2017年10月25日 ページID:000359

目次 第1章

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

私たちのまち長崎市は、開港以来、貿易都市として発展しつつ異なる文化を受け入れ、さまざまな人びとと共存し、その国際化を推進してきた。また、原子爆弾による惨禍から市民の英知と努力によって復興を遂げ、国際平和文化都市として、世界の恒久平和を希求してきた。

平和とは、紛争や戦争のない状態だけをいうのではなく、すべての人が差別や抑圧から解放されることである。 日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野での活動に共に参画できる健全な社会の構築が必要である。
しかし、社会における性別による差別及びそれに基づく固定的な役割分担意識を反映した制度又は慣行はいまだに根強く残っており、また、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等による社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女共同参画社会の実現は、緊急かつ重要な課題となっている。
こうした状況を踏まえ、本市においては、「ながさき男女共同参画都市宣言」を行うなど、多くの取組を行ってきが、ここに、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、市、市民及び事業者の男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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