ここから本文です。

(中小企業者向け)長崎市自家消費型太陽光発電設備・電気自動車導入補助金のお知らせ

更新日:2023年4月21日 ページID:040245

  (中小企業者向け)自家消費型太陽光発電設備・電気自動車導入補助金のお知らせ

事業名:長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金

補助金申請状況(R6.3.13現在)

区分

補助額

補助予定件数

申請状況

太陽光発電設備

(自家消費型に限る)

4万円/kW

10件

補助額200万円(上限)

とした場合

2件

蓄電池

(蓄電池のみでの申請不可)

6万円/kWh

10件

補助額120万円(上限)

とした場合

0件

電気自動車

軽自動車

10万円/台

30件

4件

普通自動車

20万円/台

20件

3件

電気自動車用充電設備

(普通充電設備に限る)

(充電設備のみでの申請不可)

購入に要した

費用の1/4

50件

1件

 (これまでの申請状況) R5.10.20現在
  太陽光発電設備:2件  蓄電池:0件  
  電気自動車(軽):3件  電気自動車(普通):2件  充電設備:1件

事業概要

「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた取組みを推進するため、市内中小企業者を対象に太陽光発電設備等(太陽光発電設備、蓄電池)、電気自動車等(電気自動車、電気自動車用普通充電設備)の導入を支援することで、長崎市におけるCO2排出量の約3割を占める民生業務部門における削減を促進させるとともに、ポストコロナ社会での事業者の経営の安定化を図るため、地球温暖化対策施設整備事業(太陽光発電設備等・電気自動車等)の導入を支援します。

     長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金(チラシ)

 対象事業

  市内対象事業者が、自ら使用する自家消費型太陽光発電設備、蓄電池、電気自動車及び充電設備を導入する事業。ただし、中古品は除くものとし、事前着手に係る経費は補助対象外とする。

 補助対象者

  次の全ての要件を満たす市内中小企業者(市内に本店、主たる事業所、工場又は宿泊施設を有している中小事業者)
  ※中小企業者の定義

  (1) 1年以上継続して同一事業を営んでいる市内中小事業者。

  (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者でないこと。(ただし、旅館業法の許可を受けて営業するものを除く)

 (3) 次のいずれにも該当していない事業者とする。
 ア 市税、県税、消費税又は地方消費税を滞納している事業者
 イ 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者

 補助設備等について

   1.自家消費型太陽光発電設備
     設置する発電設備から得た電力を設置した施設において自家消費するもの。

  2.蓄電池(1.と併せて導入する設備に限る。)
   自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を効果的に利用するための蓄電システム。
   平時において充放電を繰り返すもの(停電時のみに利用する非常用予備電源を除く)。

  3.電気自動車
    電気のみを動力源とし、内燃機関を併用しないものであること。
    検査済自動車であること。
    車検証の初度登録が補助金交付決定日以後であること。
    車検証の「使用の本拠の位置」が長崎市内であること。
    中古車及び自動車運送事業用自動車は除く。
  
 4.充電設備(3.と併せて導入する設備に限る)
   電気自動車を充電するための設備であって、次に掲げる設備で構成されるもの。
   ア 普通充電設備
     漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有し、一基あたりの定格出力が10kW未満の充電設備であって、充電コネクター、充電ケーブルその他の装備一式を備えたもの。
   イ 充電コンセント
     電気自動車に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の専用のプラグの差込口。
   ウ 充電用コンセントスタンド
     上記イの充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体。

補助対象経費
 

補助対象事業に係る費用(補助対象設備の設置等の工事に要する費用)
※消費税及び地方消費税を除く

補助の内容

補助対象設備

補助額

補助限度額

太陽光発電設備(自家消費に限る)

4万円/kW

200万円

 蓄電池

(蓄電池のみでの申請不可)

6万円/kWh

120万円

電気自動車

軽自動車

10万円/台

普通自動車

20万円/台

 充電設備(普通充電設備に限る)

(充電設備のみでの申請不可)

購入に要した

費用の1/4

※1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。

申請期間

令和5年4月21日から令和6年3月31日まで
※申請は、申請対象となる事業に着手する前に行っていただく必要があります。
※受付順に補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、受付を終了します。

申請時提出書類

【提出書類】
    長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)

【添付書類】
   1.長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金事業計画書(第2号様式)
   2.見積書等の写し
   3.補助対象設備の機能を詳細に確認できる資料
   4.個人事業主にあたっては、税務署へ提出した直近の収支内訳書又は所得税青色申告決算書の写し。法人にあたっては、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
   5.市税の完納証明書及び県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書の写し          
   6.暴力団等の排除に関する誓約書(第3号様式)

  事業変更中止(廃止)時提出書類

 事業内容に変更が生じたときや、補助対象経費に一定の変更が生じた場合にご提出いただく必要があります。
 【提出書類】
 1.補助事業等変更中止(廃止)承認申請書

   実績報告時提出書類

【提出書類】
1.補助事業等実績報告書(規則第4号様式) 
【添付書類】
1.長崎市地球温暖化対策施設整備事業収支計算書(第6号様式)
2.設備導入後の全体及び当該設備の全容がわかる写真
3.電気自動車については、車検証の写し(使用の本拠地が市内であり、初年度登録が補助金交付決定日以降であること)

申請書等提出先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1-13F
長崎市環境部ゼロカーボンシティ推進室

 申請及び実績報告について

  1.申請書の提出等 ※事前申請となりますので、ご注意くさだい。
   申請受付後、随時、審査をった後に、交付決定を行い、決定通知書を送付します。
   必ず、交付決定を受けてから、発注など事業に着手してください。交付決定前の事前着手分は補助対象として認められません。

  2.実績報告書の提出等
  事業完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出してください。

  3.補助金の請求等
  実績報告受付後、随時、審査を行った後に、確定通知書を送付します。
  その後、請求書を提出してください(任意様式可)。請求後、補助金を交付します。

その他

補助金の申請は、同一交付対象者につき、1回限りとなります。
国等他の補助金との併用可。

要綱等

長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金交付要綱


お問い合わせ先

環境部 ゼロカーボンシティ推進室 

電話番号:095-829-1251

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「ゼロカーボンシティ」の分類

ページトップへ