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ケース32 ヤミ金融

更新日:2022年11月24日 ページID:039053

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相談事例1

2ヶ月前、自宅に低金利で融資するダイレクトメールが届いた。子供の学費が必要だったため、5万円を申し込んだ。利息として週1万7千円を請求され、合計17万円を返済した。1ヶ月前には頼んでもいないのに勝手に5万円を振り込まれており、利息を請求され、合計6万8千円を振り込んだ。すでに元金以上を返済しているのに請求の電話が止まらない。

相談事例2

携帯に電話をかけてきた金融業者が10万円貸せると言ったのに、審査後、3万円しか貸せないと言った。しかし実際には3万円から手数料を差し引かれた1万7千円が振り込まれた。10日毎に利息が1万2千円かかる。

消費者センターからのアドバイス

ヤミ金融は、ダイレクトメールやFAX、あるいは携帯電話で「低金利、即日融資」などといった甘い言葉で融資を勧誘します。しかし、その金利は高く、払えなければ暴力的な言葉を使ったりするなど、厳しい取り立てをします。無断で現金を振り込み、後日、違法な金利を請求する押し貸しもあります。中には実在する会社や類似の会社名を利用して融資を勧誘することもあります。
ヤミ金融からお金を借りてはいけません。万が一、ヤミ金融からお金を借りていても、元金も含めてお金を返済する必要はありません。すぐに警察へ被害届を出しましょう。
自宅や勤務先などに取り立ての電話がかかってくる場合も、毅然とした態度で対応するようにしましょう。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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