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ケース28 ワンクリック詐欺

更新日:2022年11月24日 ページID:039043

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相談事例1

携帯でアダルトサイトを見ようと「アダルト」で検索した。結果一覧から適当なサイトを選ぶと、画面に「18歳以上ですか」と質問が表示されたので「YES」をクリックした。次に表示された「NEXT」をクリックしたら突然登録になり、90日間使い放題の料金4万円を請求された。利用規約を読むと、クリックしたら登録になると書いてあった。

消費者センターからのアドバイス

確認画面がなく1度クリックしただけで料金が請求されてしまうことを「ワンクリック詐欺」といいます。特定のサイトにアクセスしただけでは、有料サイトの利用契約が成立したとは言えませんので、お金を支払う必要はありません。
さらに、申し込む意志がなく、誤ってパソコン等の操作をしてしまった場合には、錯誤取消を主張できます(ただし、重大な過失があったときは取消を主張できません)。
携帯電話の機種名や個体識別番号が表示されていて、個人が特定できるため身辺調査をすると書いてあるケースがありますが、それらの情報から個人を特定することはできません。
また、絶対に相手に連絡をしてはいけません。相手に連絡をしてしまったために脅迫されたり、新たな個人情報を教えてしまい、別のかたちで料金を請求されたりする恐れもあります。
不審に思う場合には消費者センターへご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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