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ケース24 不動産賃借

更新日:2022年11月24日 ページID:039038

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相談事例1

1年8ヶ月住んだ賃貸マンションを退去。敷金は家賃3ヶ月分の165,000円。
 退去時、敷金の他に修繕費を請求され、修繕見積書の中には前の居住者が残していったブラインドの取り外し費用も入っている。入居期間が短いのに納得できない。

相談事例2

9日前、父親を連帯保証人にして息子がマンションの賃貸借を契約。手付金3万3千円を支払った。諸事情により入居しないことになり、昨日解約を申し出ると、今月分家賃と保証料、ハウスクリーニング代、事務手数料の合計9万円から手付の3万3千円を差し引いた5万7千円を請求された。

消費者センターからのアドバイス

部屋を退去する際、借り主は「借りた時の状態に戻して貸し主へ返す」必要があります。これは「原状回復の義務」といいますが、時間の経過による畳や壁の色あせなど、普通の生活をして生じた損耗は家賃に含まれています。しかし契約書には、退去時にハウスクリーニングやリフォームをする特約が付いていることもあります。
特約は、借り主が合意していれば有効となりますが、合意もなく、消費者に一方的に不利な特約は、無効とされた裁判もあります。
契約をする際には、契約書に不利な条項や特約がないか確認しましょう。また、入居前に不動産業者や貸し主と室内の点検をしましょう。写真を撮って証拠を残しておくのも一つの方法です。
敷金は、家賃の未払いや借り主の不注意による破損がなければ、退去時に返還されなければなりません。敷金返還でトラブルになり、話し合いでは解決が困難になった場合、民事調停や少額訴訟手続きを利用する方法もあります。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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