ここから本文です。

ケース16 連鎖販売取引(マルチ商法)

更新日:2022年11月24日 ページID:039031

case_16

相談事例1

知人に誘われ、健康食品の定期購入会員になった。毎月約14,000円で健康食品を購入し続けると、3ヶ月おきに配当金を受け取ることができ、約2年後には毎月508,000円の積立年金型のボーナスがもらえると言われた。
会員になって19ヶ月が経ち、約27万円を払ったが、今まで約80,000円しか配当がなく、約束どおり入金されない。

相談事例2

知人に誘われ、A社の代理店になる説明会に参加した。A社によると、大手電話会社の子会社が、インターネット上に仮想都市をオープンするので、代理店になれば、その仮想都市の中で商売ができ、利益を得られ、さらに、代理店になる人を2人紹介すれば、報酬として年間24万円を受け取れるということだった。始めるためには、オリジナルDVDなど約40万円の商品を購入しなければならないとも言われたが、知人の頼みを断りきれず、契約した。

消費者センターからのアドバイス

これは、特定商取引法の連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)に該当し、様々な規制がある取引形態です。最近はマルチ商法と言わずに「ネットワークビジネス」と表現することもあるようです。
楽して儲かる話はありません。勧誘をしても実際はなかなかうまくいかず、友人関係が壊れたり、解約を巡ってトラブルになる事例も多く見られます。
連鎖販売取引の場合、契約書面を受け取った日を含めて20日間以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合がありますので、消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ