ここから本文です。

ケース13 新聞への名刺広告

更新日:2022年11月24日 ページID:039028

case_13

相談事例1

2年前から、A社に障害者への応援と言われ、たびたび名刺広告に協力していた。1週間前もA社からのお願いの電話だと勘違いし、承諾の返事をしたら、全く別のB社から請求書が届いた。断れないだろうか。

相談事例2

2日前、趣味で詠んだ短歌4首を、新聞に掲載しないかと自宅に電話があり了承した。昨日、速達で「新聞広告掲載申込書」が届いたが、4首を1回掲載するのに24万円と高額であったので、断りたい。

消費者センターからのアドバイス

一般的に、名刺広告とは協賛や寄附などを名目に、名前、身分、住所等のみ名刺状の広告を新聞に掲載するものです。業者は新聞等の紙面を購入し、名刺広告の希望者を有料で募ることを業務にしていることが多く、電話などで勧誘してきます。
一度名刺広告を載せると、再勧誘や類似業者からの勧誘があったりするようです。中には高額な費用を請求されたり、解約や返金に応じないといった事例もあります。
電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合がありますので、消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ