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ケース11 送り付け(ネガティブ・オプション)

更新日:2022年11月24日 ページID:039026

case_11

相談事例

突然、労働関係の本が送られてきた。開けてみると中に4万円の請求書が入っている。頼んだ覚えがない。

消費者センターからのアドバイス

注文をしていないのに一方的に商品を送りつけてきて、代金の請求をするという商法です。全国的には福祉などの寄付と勘違いさせて商品代を支払わせる事例もあります。このような場合、本当に注文したものなのか、誰が注文したか確認が取れるまで、受け取り拒否をした方がよいでしょう。
なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして送りつけた商品については、消費者は、直ちに処分することができるようになりました。
その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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