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ケース7 新聞の先付け契約

更新日:2022年11月24日 ページID:039021

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相談事例

自宅に販売員が来て新聞購読を勧められた。別の新聞を取っているのでいらないと断ったが、「来年からでいい」と強引に勧め、なかなか帰ってくれなかった。断りきれず契約書に住所と名前を記入したが解約したい。

消費者センターからのアドバイス

別の新聞を取っていると言って断っても、「来年から」「〇年先から」と契約をせまられることがあります。数年先からの契約は「先付け契約(先取り契約)」と言い、トラブルの元となります。 一度契約してしまうと、一方的な理由で解約はできず、1年間など期間を定めた契約は途中で解約できないのが原則です。また、「いつでも解約できる」と言われたのに、実際は解約できないというトラブルもあります。新聞契約の際に書く用紙は、ほとんどの場合は小さくて控えの紙切れのようですが、立派な契約書ですのでよく確認してください。 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含む8日間は、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合がありますので消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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