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ケース1 催眠商法

更新日:2022年11月24日 ページID:039014

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相談事例1

「生活用品をあげるので話を聞きに来てください」と業者が自宅に誘いにきたので近所の民家に行ってみると、高齢者ばかりが20人ほど集まっていた。健康に関する話を聞きながら手を挙げると、台所用品などをもらえ、最後に、腰痛や足痛に効果がある健康器具の体験をさせられた。業者から「欲しい人」と聞かれ、つい「ハイ」と手をあげてしまった。

相談事例2

しょうゆや味噌、米などを安く提供し、店に客を集めていた。そこで電磁波測定を行い「体内に電磁波がたまっている」などと嘘の結果を告げ、1個千円程度のブレスレットを、電磁波が抑制できるという効果をうたって約10万円で販売していた。

消費者センターからのアドバイス

催眠商法とは、空き店舗や会議室、または民家や倉庫などに人を集め、日用品を無料(あるいは激安)で配ったり、巧みな話術で会場を盛り上げ、消費者の冷静な判断を鈍らせてから、高額な健康器具や健康食品などを売りつける商法です。 1日だけの展示販売や、商品の陳列がなく自由に商品を選べない場合、特定商取引法による訪問販売にあたりますので、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。 クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合がありますので、消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 消費生活相談専用電話

電話番号:095-829-1234

ファックス番号:095-829-1511

住所:長崎市築町3番18号メルカつきまち4階

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