ここから本文です。

私道などへの下水道整備について

更新日:2021年7月16日 ページID:036731

私道等への下水道整備

1 私道へ公共下水道を布設する制度

公道以外の私道に汚水管を布設するのは、皆さんの負担で行うのが原則ですが、下水道の普及を図るため、長崎市では皆さんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合、私道にも市の費用で汚水管を布設します。

主な条件等

  1. .所有者の異なる利用家屋が2戸以上ですか。
  2. 私道に面する全員が下水道の整備を希望していますか。
  3. 汚水管を設置する私道所有者全員の承諾を受けてください。
  4. 私道への下水道工事完了後、すみやかに自宅の水洗化工事をしてください。

(補足)1~4の他にも条件があり、すべてに該当する場合が対象となりますので担当までご相談ください。

補足

道路(公道・私道)以外の土地を利用して、2戸以上が共同で排水設備を設置する場合においては、補助制度(共同排水設備工事費の補助)がありますので、「水洗化補助金交付制度(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。

また、5戸以上の各家屋がポンプ以外に排水方法がないような場合等、条件によっては、市がポンプを設置する制度もありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

〒850-8563 長崎市桜町6番3号

長崎市上下水道局業務部料金サービス課

給排水相談係(直通) 電話 095-829-1183 または 095-829-1423

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 給排水相談係

電話番号:095-829-1183

ファックス番号:095-829-1208

住所:長崎市魚の町4-1(15階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ