ここから本文です。
更新日:2023年4月3日 ページID:040141
税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する税額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、税負担の水準が高い土地については、税負担を引き下げまたは据え置き、税負担の水準が低い土地については、なだらかに税負担を上昇させることにより、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
宅地等の税負担調整措置について、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度は3年に1回の評価替えの年であり、通常であれば路線価の上昇があった場合、課税標準額も上昇することとなりますが、負担調整措置等により税額が増加する土地については令和2年度の課税標準額に据え置く特別な措置が講じられました。また、令和4年度は、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を既定の5%ではなく、2.5%とする特別な措置が講じられました。
令和5年度は、既定の負担調整措置(課税標準額の上昇幅は評価額の5%)が適用されます。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く