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市・県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2022年7月8日 ページID:009474

特別徴収について

事業主の皆様へ

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の皆様は、地方税法第321条の4及び長崎市税条例第28条の3の規定により、従業員(給与所得者)の方々の市・県民税についても、特別徴収義務者として特別徴収(給与天引き)を行っていただく必要があります。 

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように毎月の給与を従業員(給与所得者)に支払う際に、市町から通知された税額で市・県民税を天引きして、各従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。

特別徴収の流れ

  1. 給与支払報告書の提出事業所(給与支払者)は、1月1日現在長崎市に住所を有する従業員の給与支払報告書を1月31日までに長崎市役所(理財部市民税課)に提出します。
  2. 特別徴収税額の決定提出された給与支払報告書等により、従業員(納税義務者)の市・県民税を市で計算し決定します。
  3. 特別徴収税額の通知5月中旬、長崎市から特別徴収義務者(事業所)に特別徴収税額決定通知書、納入書等関連書類を送付します。
    ※送付した特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は、5月末までに従業員のかたに配布をお願いします。
  4. 市・県民税の給与天引き送付された税額決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割りの税額(6月から翌年5月まで)を毎月の給与から差し引きます。年度途中で税額に変更が生じたときは、税額変更通知を送付いたします。変更後の税額に基づいて徴収してください。
  5. 市・県民税の納入従業員の給与から差し引いた市・県民税を金融機関に納入します。(納期限は翌月の10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合はその翌営業日となります。)

納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者は、差し引いた市・県民税を半年分まとめて納入する「納期の特例」という制度があります。納期の特例により納入を行う場合は、市・県民税を納入すべき市町に納期の特例承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
この特例を受けると、6月から11月まで差し引きした市・県民税は12月10日、12月から5月まで差し引きした市・県民税は6月10日が納期限となります。
なお、納期の特例適用後、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、解除の届出をしていただく必要があります。
※納期の特例の適用を受けるには、市・県民税を納入すべき市町の承認を受けなければなりません。

特別徴収に関する各種届出(提出先:理財部市民税課)

  • 退職、休職、転勤等をした場合
    従業員が退職、休職、転勤等により、貴社より給与の支払を受けなくなったときは、すみやかに「給与所得者異動届出書」を作成し、提出してください。12月31日までに退職した場合、未徴収税額は普通徴収の方法により本人が納付します。本人の申し出により一括徴収もできますのでご協力ください。1月1日から4月30日までの退職者で、給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額を超えているときは、本人の申し出がない場合でも一括徴収が義務付けられています。
    なお、退職、休職等をした従業員に市・県民税が課税されていない場合も「給与所得者異動届出書」を提出してください。
    ※普通徴収:退職した従業員の未徴収税額を本人が納入する。
    ※一括徴収:退職した従業員の未徴収税額を事業所が給与等から差し引き納入する。
  • 年度途中で特別徴収に切り替える場合
    年度途中で新たに従業員を雇用し、特別徴収に切り替える場合は「切替届出書」 を提出してください。
    ただし、納期が経過した税額、65歳以上のかたの公的年金等にかかる税額は切り替えることができません。
  • 事業所の所在地、名称等に変更があった場合
    「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。

    「特別徴収事務の手引き」はこちら
    各種様式はこちら

市・県民税の特別徴収Q&A

Q1.今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜしなければならないのですか。A1.地方税法第321条の4及び長崎市税条例第28条の3の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。これまで、長崎市では、各々の事情で特別徴収を希望しない事業主に対して、特別徴収義務者に指定するという対応は行っておりませんでした。法令遵守の立場から国(総務省)からも市・県民税の特別徴収の適切な運用について通知されており、全国的にも特別徴収の推進に向けた取組が実施されています。

Q2.パートやアルバイトからも特別徴収しなければなりませんか。
A2.原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けているかたは、特別徴収をしていただくことになります。
普通徴収(本人納付)が認められるのは、原則として下記のような場合となります。

  • 給与が毎月支給されない場合
  • 毎月の給与の支払額が少なく、市・県民税を特別徴収することができない場合
  • 退職(予定)等により給与から特別徴収ができない場合
  • 他から支給される給与から市・県民税が引かれる場合
  • 個人事業者の事業専従者

Q3.新年度から新たに特別徴収により納税するための手続きはどうすればよいのですか。
A3.特に申請書等を提出していただく必要はありません。事業主が毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄に従業員数をご記入の上、提出してください。その内容に基づいて市で税額を計算し、5月中に特別徴収税額決定通知をお送りいたします。

Q4.不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合はどうなりますか。
A4.原則的には、給与所得以外の所得(65歳以上のかたの公的年金を除く。以下同じ。)に係る市・県民税も、給与からの引き去りになります。なお、不動産所得など給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要になりますが、その申告書に給与所得以外の所得に係る市・県民税は、普通徴収によって納めるとの記載があった場合には、当該給与所得以外の所得に係る市・県民税の所得割は、普通徴収となります。

Q5.途中入社した社員を翌月の給与から特別徴収に切り替えたい場合はどのようにすればよいですか。
A5.中途採用や休職からの職場復帰など、年の途中から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出書」を事業所からご提出していただくことにより、特別徴収に切り替わります。切り替え後は税額変更決定通知書を事業所あてにお送りします。

お問い合わせ先

理財部 市民税課 (個人の市・県民税に関すること)

電話番号:095-829-1427

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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