長崎市固定資産税に係る住宅用地特例の解除の基準を定める条例骨子(案)について、次のようなご意見をいただきました。
令和4年12月21日(水)〜令和5年1月20日(金)
1件(1人)
「空き家に係る固定資産税等の住宅用地特例適用の見直しについて」の4ページ上段に、「空き家の維持管理は所有者に責務があり、この見直しを行うことで、税負担の公平性を確保するとともに、所有者に対して空き家の適正管理についての意識の醸成を図りたいと考えています。」とあるが、空き家の所有者と土地の所有者が異なる場合、土地の所有者に何の責務があって、土地の課税標準額が増額されるのか。この場合、家屋の所有者には何ら影響がなく、適正管理についての意識の醸成が図れるのか不明確と考えるが、所有者が異なる場合の事案については、条例ではどのように適用されるのか。
住宅用地特例は、地方税法に基づき、「専ら人の居住の用に供する家屋の敷地(土地)」に対して適用される固定資産税の課税標準の軽減措置です。特例適用の可否は、空き家(家屋)の維持管理に関する所有者の責務の有無により判断するのではなく、空き家が老朽化して構造上、居住用の家屋と認められない状態となっている場合には、特例が適用できないというものです。
なお、平成27年に施行された 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 においては、空き家の所有者についてはもちろんのこと、空き家の敷地の所有者についても適正管理の責務がある旨規定されております。
従いまして、土地と空き家(家屋)の所有者が異なる場合であっても、空き家が老朽化して周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう、両所有者連携のもと、適正な管理を行っていただきたいと考えております。
なし
上記の「長崎市の考え方」に記載のとおり
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