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更新日:2021年2月10日 ページID:001744
長崎市では、お子様が学校で楽しく安心して勉強できるように、学用品費や給食費など、学校教育で必要な経費の一部を援助しています。(「就学援助」といいます。)
小・中学生の保護者の方で、就学援助をご希望の方は、学校にご相談ください。
次のいずれかに該当し、教育委員会が援助の必要があると認めたかた。
<申請理由>
1-(1) 生活保護が停止または廃止された
1-(2) 市民税が非課税である ※世帯員全員が非課税の場合に限る
1-(3) 市民税が減免された(天災などによる減免)
1-(4) 個人事業税が減免された(天災などによる減免)
1-(5) 固定資産税が減免された(天災などによる減免)
1-(6) 国民年金の掛金が減免された ※全額・4分の3・半額免除に限る
1-(7) 国民健康保険税が減免された(天災などによる減免)
1-(8) 児童扶養手当を受けている ※児童手当(こども手当)や特別児童扶養手当は対象外
1-(9) 生活福祉資金を借りた
2-(1) 職業安定所登録の日雇労働をしている
3-(1) 世帯全員の合計所得額が下表の「合計所得額」以下で、子どもを就学させるのが困難な場合
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
合計所得額 | 2,222,000円 | 2,514,000円 | 2,802,000円 | 3,237,000円 | 3,781,000円 |
世帯人数 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 |
合計所得額 | 4,325,000円 | 4,722,000円 | 5,134,000円 | 5,719,000円 |
6,042,000円 |
3-(2) 上記理由以外に、保護者の離職、長期療養や転職などによる大幅な減収、又は災害のため、子どもを就学させるのが困難な場合
新入学用品費の購入にかかる経費の一部(定額)を保護者へ支給します。
学用品費等の購入にかかる経費の一部(下記の金額を学期ごとに分けて支給)を保護者へ支給します。
給食費は、実費額相当を直接、市の学校給食費会計に納付します。
修学旅行に参加した場合の保護者が均一に負担する経費を学校へ支給します。
社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)を学校へ支給します。
中学校の授業で、柔道・剣道をする場合に必要な柔道着や竹刀等の購入費やレンタル料(上限:柔道7,650円、剣道52,900円)を学校へ支給します。
住所地で指定された学校に公共交通機関で通学する場合で、片道の通学距離が、小学校4km以上、中学校6km以上ある時の往復の交通費(定期券代)を保護者へ支給します。
ただし、特別支援学級に在籍している場合には、距離は問いません。
※市立の学校のみ対象です。
特定の疾病(むし歯、結膜炎、トラコーマ、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、白せん、疥せん、膿か疹、寄生虫病)にかかり、学校からの治療指示により病院を受診される時の治療代と薬代を医療機関へ支給します。
※医療機関で受診する時に、学校が発行する「医療券」が必要です。受診前に必ず学校へご相談ください。
※市立の学校のみ対象です。
お子様が在学する小・中学校から配付される「就学援助申請書」に必要事項を記入し、提出書類が必要な場合は書類を添付のうえ、学校が指定する提出期限までに学校へ提出してください。
申請理由によっては提出書類が必要となりますので、就学援助申請書に添付して学校へ提出してください。
詳しくは就学援助申請書(裏面)をご確認ください。
A1 給与所得の源泉徴収票は、「給与所得控除後の金額」を見ます。所得税確定申告書は、所得金額の「合計」を見ます。
A2 同居している方が同一生計つまり生活費などを一緒にして生活している場合は、記入が必要です。同居していても、お互いが独立して生活している場合は、同一生計とはみなしませんので、記入する必要はありません。
A3 提出書類は必要ありません。
A4 受けられます。ただし、医療費と通学費は支給されません。申請書を学校から受け取り、申請手続きをしてください。
A5 教育委員会での審査をもって就学援助に該当するかどうかを決定しますので、援助を希望する場合は、申請いただいて構いません。なお、世帯の収入減等の特別の事情がある場合は、「3-(2)特別の事情」で必要書類を添付し、申請してください。
A6 審査後、申請書を提出した学校を通じて、書面にて審査結果をお知らせします。年度当初の申請の場合は6月中旬から下旬に、それ以降の随時申請の場合は審査完了後、随時お知らせします。
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