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教育委員会 学校施設の目的外使用

更新日:2013年3月1日 ページID:001717

学校施設の目的外使用について

1.使用できる団体について

地域住民(長崎市内に住所を有すること、もしくは勤務地が長崎市内であること)で結成された団体は、学校教育や施設管理に問題が発生しない場合に限り、学校施設を使用することができます(事前に許可を受ける必要があります)。
自治会、子ども会、少年団体、青年団体、スポーツ団体など(その活動により営利を受けない団体であること)が社会教育、地域振興に使用する場合が該当します。

使用することのできる施設

  • 体育館
  • 武道場
  • 運動場 など

(補足)学校によって貸し出すことのできる施設に違いがありますので学校に確認してください。

2.料金について

使用にあたっては、施設の維持にかかる料金(施設使用料)と、電気使用料や空調使用料(附属設備使用料)がかかることがあります。
合併前の旧7町(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町、三和町、琴海町)に住んでいる方で、旧7町の学校を使用する場合は、平成22年3月31日までは、合併前の料金となります。

施設使用料(例)
住所 使用する施設 支払う料金
旧三和町に住んでいる方 旧三和町の学校 合併前の料金
旧三和町に住んでいる方 旧三和町以外の学校 現在の長崎市の料金
旧長崎市に住んでいる方 すべての学校 現在の長崎市の料金

3.手続きの仕方

使用前に申し込みをしてください。料金支払いの手続きがありますので、使用直前の申し込みや使用後の事後承諾は一切できません。ご注意ください。

  1. 各学校で「学校施設使用許可申請書」をもらい、必要事項を記入します。
    (補足)申請書は、教育委員会施設課、各教育センターにもありますが、必ず学校に行き、許可を受けなければなりません。
  2. 1の申請書を学校に提出して意見を聞きます。学校行事、運営、鍵の管理等に問題が発生しない場合には、その旨を申請書に書いてもらってください。
  3. 学校の許可を受けた2の申請書を、教育委員会施設課(市役所本館4階)または、各教育センターへ提出し、使用料金を払ってください。
    (補足)どの地区の教育センターでも許可を受けることができます。
  4. 施設を使用する際には必ず、発行された許可証を携帯してください。

4.料金の納付について

料金は施設の使用許可を受ける際に、教育委員会施設課または各教育センターでお支払いいただきます。使用後の支払いや、学校での現金支払いはできませんのでご注意ください。

詳細については教育委員会施設課(電話番号:095-829-1192)までお尋ねください。

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お問い合わせ先

教育委員会教育総務部 学校施設課 

電話番号:095-829-1192

ファックス番号:095-829-1297

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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