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更新日:2021年1月4日 ページID:015211
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長崎市は、平成17年及び18年に近隣7町(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町、三和町及び琴海町)との市町合併により市域が広がるとともに、豊かな自然や文化等の新たな地域資源が長崎市の魅力として加わりました。
今回、地域の特徴を活かして長崎市内の伊王島地区、高島地区の活性化を図るために、地域の方々や行政と一緒になって地域おこし活動業務に従事し、ひいては長崎市内で起業又は就業し、定住していただける意欲あふれる方を募集いたします。
地域おこし協力隊員 2名(長崎市内の伊王島、高島地区)
【共通応募条件】
以下のすべての項目に該当する方
(1)長崎市の過疎地域等の活性化に意欲があり、心身ともに健康で、地域住民とともに積極的に活動が
できる方
(2)応募時点で3大都市圏をはじめとする都市地域(離島、山村、半島、過疎等の地域に該当
しない市町村。)に在住している、又は長崎市以外で地域おこし協力隊員として2年以上
活動し、かつ解嘱(業務委託終了)後1年以内の方
(3)長崎市が行う選考において合格した場合、令和3年3月15日までに各活動
地区に住民登録を移し居住できる方(各地区へ住民登録を移した後に住民票を
提出していただきます。)
(4)普通自動車免許を有している方(※高島地区を除く)
(5)パソコン(ワード、エクセルなど)の一般的な操作、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)
による情報発信ができる方
(6)地域おこし協力隊としての業務委託契約(最長令和5年3月31日まで ※契約更新の場合)終了後
に長崎市内で起業又は就業し、定住する意思のある方
(7)次のいずれにも該当しない方
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる
・自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又
は暴力団員を利用するなどしたと認められる
・暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に
暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
次の「共通業務」に掲げる行事等に可能な限り参加し、地域の方々との交流を深めていただきます。
また、「地区別業務」に掲げる活動地区の中で抱える課題等を、地域おこし協力隊員として、皆さん
の持つ能力を活かしながら解決し、地域の活性化につながる活動を行っていただきます。
なお、地区の業務や課題の詳細については、各地区を担当する地域センターまでお問い合わせく
ださい。
【共通業務】
(1)イベント(新規、継続)等まちおこしに係る事業の企画、実施
(2)自治会、老人会等が行う地域行事等のコミュニティ活動への支援
(3)地域活性化を行っている地元組織の活動の支援
(4)活動地区内での活動の状況やイベント、観光施設などに係る情報発信
(5)隊員、市及び関係者等の会議・報告会・研修等への参加
(6)市が行う地域おこし協力隊の広報活動(地元ケーブルテレビ等への出演等)
(7)その他、地域の活性化につながる活動
【地区別業務】
(1)伊王島地区
ア 伊王島の魅力アップによる地域活性化
ホームページの更新、観光パンフレット等の作成、伊王島フェスタ他各種イベントの企画運営
サポート
イ 地域活動への支援(地域に根ざした活動)
地域住民のイニシアティブ、各種団体との連携、各種地域活動((仮称)伊王島地区地域コミュ
ニティ連絡協議会、伊王島地区有害鳥獣対策協議会、伊王島地区高齢者見守りネットワーク、
伊王島町文化協会、伊王島ふれあい運動会実行委員会 等)のサポート等
※(参考)これまでの地域おこし協力隊の活動内容
・インターネットを活用した地域の観光情報の発信
・QRコードを利用した新しい情報提供
・伊王島地区の緑化
・地域との交流を目的とした折り紙教室
・地域活性化イベントの企画・調整・実施・支援
(2)高島地区
ア 高齢者福祉の推進
離島で高齢化率が50%を超えており、在宅高齢者への見守り支援や高齢者ふれあいサロン
での交流などの活動を通し、高島に暮らす高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
るためのしくみづくりを地域の人達と協力しながら検討していく。
イ 移住定住の促進
平成17年1月の市町合併後、定住人口が大きく減少している(合併時861人⇒R2.11月末340人)。
人口減少傾向に歯止めがかかっていないため、地域の将来に不安を覚える住民が多い。
地域コミュニティの維持のため、地域の人たちと協力しながら移住定住を促進する業務に
取り組む。
業務内容
(ア)“高島暮らし”の魅力発信
(イ)移住後の生活に必要不可欠な情報の提供(就職先情報等)
(ウ)島見学ツアーなど移住促進につながるイベントの企画・実施
(エ)移住希望者の相談対応
ウ 有害鳥獣対策
高島においても近年猪の数が増加しており、地域の安全が脅かされている。地元の
有害鳥獣対策協議会などと協力して、有害鳥獣対策に取り組む。
※(参考)これまでの地域おこし協力隊の活動内容
・地元水産物の島内流通支援
・地域資源の発掘及び活用に関する活動
・グリーンツーリズム団体の活動支援
・高島カレンダープロジェクト
・コスプレイベントの開催誘致
・郷土芸能活動への参加
・高齢者ふれあいサロンへの参加
・インターネットや地域情報紙を通じての情報発信活動
(1)個人への業務委託(※市との雇用関係はありません)
(2)契約期間
令和3年3月上旬に契約を締結、3月中旬までを業務の準備期間とし、業務は
令和3年3月16日から令和3年3月31日までとなります。
令和3年度以降は、年度ごとに、長崎市地域おこし協力隊員事業業務委託契約の
受託者である長崎市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が作成する報告書
等を基にしながら、業務活動内容・成果の評価を行い、一定の基準に達している場合、
年度ごとに契約を締結したうえで、契約期間は最長令和5年3月31日までとします。
(1)本業務の実施に係る委託料
本業務の実施に係る委託料(活動にかかる経費)は、予算の範囲内(月額275,000円
※令和3年3月分については日割り計算)において支払います。
そのほか、市が別途指定する市外での研修等への参加に係る経費分については、
別途支払います。
(2)本業務の準備に係る委託料
本業務の準備に係る委託料として、市内への転居に係る費用(旅費及び引越代)を、
予算の範囲内(旅費の上限額:5万円、引越代の上限額:15万円)で、転居後に支払
います。ただし、住居等の敷金、礼金は除きます。
(1)業務委託契約のため、健康保険及び年金保険料等は隊員の自己負担となります。
国民健康保険、国民年金に加入してください。
(2)隊員は自らの活動に伴うリスク・責任に応じて、損害保険、また、車両を使用する
場合は、任意の自動車損害賠償保険に隊員個人で加入し、加入後は証書の写しを
速やかに市に提出してください。
(3)住居や車庫の確保についての情報提供などの支援は行いますが、個人で確保して
ください。
(4)契約終了後も引き続き本市内に定住する意思がある者には、定住支援のための
補助金を支給する制度があります。(50万円以内/年)
(5)本市内に定住する意思があり、本市内で起業しようとする場合には、補助金を
支給する制度があります。(100万円以内1回のみ)
(1)応募受付期間
令和3年1月29日(金曜日)まで郵送で受け付けます(1月29日必着)。
提出先は南総合事務所地域福祉課になります。
なお、提出された書類は返却いたしません。
(2)提出書類
ア 応募用紙(長崎市が指定する様式)
イ 住民票(本人のみ)
ウ 運転免許証の写し(表面、裏面ともに必要、ただし高島地区を除く。)
(3)応募書類提出先
〒851-0403
長崎市布巻町111-1
長崎市 南総合事務所地域福祉課(担当:中村)
TEL:095-898-7870(直通)
E-mail:minami_chifuku@city.nagasaki.lg.jp
応募受付期間中に現地視察を希望される場合は、各地区の地域センターで
対応しますので、事前に担当までご連絡ください。
ただし、参加に係る旅費(交通費、宿泊費等)については全額自己負担となります。
連絡先(※各地区の業務・課題・概要の問合せも含む)
●伊王島地区:伊王島地域センター(担当:上野)
TEL:095-898-2211
E-mail:ioujima@city.nagasaki.lg.jp
●高島地区 :高島地域センター(担当:森田)
TEL:095-896-3110
E-mail:takashima@city.nagasaki.lg.jp
(1)第一次選考
書類選考を行い、2月上旬を目途に結果を応募者全員に文書で通知します。
(2)第二次選考
第一次選考の合格者を対象に、2月下旬に長崎市内で現地視察、地元住民との意見交換会、
面接を行います。なお、新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、オンラインでの意見
交換会・面接になることがあります。
第二次選考に係る詳細につきましては、第一次選考結果の通知の際にお知らせします。
面接に係る宿泊費・交通費(鉄道賃又は航空賃)については、予算の範囲内において支払います。
事前に各地域センターまたは南総合事務所地域福祉課にご相談ください。
(1)今後、新型コロナウィルス感染症が拡大・蔓延した場合は、選考の日程等の変更や事業の中止
・延期を行うことがあります。
(2)移住してから2週間については、不要不急(日用品の買物、引越しにかかる各種手続きを除く)の
外出を控え、自宅待機期間(自宅での取り組み可能な業務あり)とさせていただきます。
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