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特定管理医療機器以外の管理医療機器について

更新日:2022年12月2日 ページID:027435

特定管理医療機器とは

「専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)」を指します。(薬事法施行規則第175条第1項)

特定管理医療機器を販売・賃貸する場合には、営業所ごとに管理者を設置する必要があります。

管理者の設置が不要な管理医療機器

以下に示したものが特定管理医療機器以外の管理医療機器であり、これら医療機器の販売業・賃貸業は営業所ごとの管理者の設置は不要です。
【平成16年7月20日厚生労働省告示第298号「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」の別表第二】のうち以下に掲げるもの
(平成18年3月30日薬食発第0330006号通知) 

1609

義歯床安定用糊剤

1610

粘着型義歯床安定用糊剤

1611

密着型義歯床安定用糊剤

1718

家庭用電気マッサージ器

1719

家庭用エアマッサージ器

1720

家庭用吸引マッサージ器

1721

針付バイブレータ

1722

家庭用温熱式指圧代用器

1723

家庭用ローラー式指圧代用器

1724

家庭用エア式指圧代用器

1725

家庭用超音波気泡浴装置

1726

家庭用気泡浴装置

1727

家庭用過流浴装置

1728

家庭用水中マッサージ療法向け浴槽

1757

家庭用電気磁気治療器

1758

家庭用永久磁石磁気治療器

1760

温灸器

1761

家庭用超音波吸入器

1762

家庭用電動式吸入器

1763

家庭用電熱式吸入器

1764

貯槽式電解水生成器

1765

連続式電解水生成器

1780

家庭用創傷パッド

1781

家庭向け鍼用器具

1782

膣洗浄器

1783

避妊用ミクロコンドーム

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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