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更新日:2022年3月31日 ページID:039734
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、国が定める「児童福祉法に基づく指定通所支援事業の事業所等の定員、設備及び運営に関する基準」において、おおむね1年に1回以上、自己評価等を実施し、その結果を公表することが定められています。
つきましては、下記のとおり、令和5年度分の自己評価結果等の公表方法及び内容について、届出をお願いします。
児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所
※共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外。
※令和5年5月以降に新規指定を受けた事業所(指定から1年を経過していない事業所)で今後自己評価等を実施する場合は、「自己評価結果の公表にかかる届出書」に公表予定日を記載してご提出ください。
(令和5年度分)令和6年3月28日(木曜日)
shoufuku@city.nagasaki.lg.jp
(障害福祉課総務企画係あて)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市福祉部障害福祉課総務企画係 あて
※2~5の様式については、次の「参考様式」もご利用ください。
R5_zidou_ziko_todoke(エクセル形式 20キロバイト)
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