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更新日:2020年1月14日 ページID:033949
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第131号)の施行に伴い、平成31年4月から指定障害児通所支援事業者の指定等の事務・権限が都道府県から中核市へ移譲されることとなりました。これに伴い、指定障害児通所支援を提供する事業者の指定基準を定める条例を制定しました。
長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
種類 | 内容 |
児童発達支援 ・児童発達支援センター ・児童発達支援センター以外のもの (共生型障害児通所支援及び基準該当通所支援を含む。) |
障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 【対象】療育が必要な未就学の障害児 |
医療型児童発達支援 | 上記の児童発達支援に併せて必要な治療を行う。 |
放課後等デイサービス (共生型障害児通所支援及び基準該当通所支援を含む。) |
学校に通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休業中において生活能力向上のための訓練等を提供する。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な障害児に対して、発達支援が提供できるよう、障害のある子どもの居宅を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害児に対して、当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。 |
以下の基準(長崎市が定める独自基準)を除き、国が定める基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)と同基準としています。
長崎市が定める独自基準
1 暴力団員等の排除(条例第4条及び第57条関係)
本市では、暴力団の排除について基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めた長崎市暴力団排除条例を制定し、暴力団の排除を推進していることから、役員及び管理者が暴力団関係者である場合を欠格要件とすることを基準として設けています。
2 地産地消(条例第32条関係)
本市では、「第3次長崎市食育推進計画」において、学校給食での積極的な地産地消の推進を図ることを掲げていることから、児童発達支援センターにおいて障害児に食事を提供する場合は、地域で生産された農林水産物及びこれらを地域で加工した食品を積極的に利用するよう努めるものとする基準を設けています。
3 服薬管理(条例第56条関係)
障害児が服用する薬を管理する場合、他の児童の薬などを間違って服用させると大事故に繋がる恐れがあることから、サービスの質を確保するため、障害児に対して服薬の管理を行う場合は、服薬の管理に関する手引書を作成することを義務付ける基準を設けています。
令和2年4月1日
※指定障害児通所支援に係る指定基準については、「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」において、経過措置として平成31年4月1日から起算して1年を超えない期間においては、長崎県で定める基準(長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する条例)をもって、長崎市の条例で定められた基準とみなすことができます。
以下のファイルでご確認ください。
長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF形式:432KB)
長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF形式 432キロバイト)
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