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更新日:2017年8月14日 ページID:030017
次の指定障害福祉サービス事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく監査を実施した結果、訓練等給付費の不正請求及び虚偽の報告等が認められたため、指定の取消し処分を行うこととし、本日付けで当該事業者に対して通知しましたのでお知らせします。
(1)事業者の名称 株式会社長崎総合福祉支援センター 代表取締役 大林誠治
(2)事業者の所在地 長崎市大浦町2番34-301号
(3)事業所の名称 就労移行支援・就労継続支援B型多機能型事業所ミント
(4)事業所の所在地 長崎県長崎市白鳥町8番4号
(5)指定年月日 平成24年5月1日
(6)事業所の定員 20人(就労移行支援6人+就労継続支援B型14人)
障害者総合支援法第50条第1項第5号(不正請求)及び第6号(虚偽報告等)
平成29年9月14日
障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、訓練等給付費の不正請求に係る金額及び加算金額(100分の40)について、事業者へ請求を行う。
【長崎市分】
不正請求額 | 23,186,979円 |
加算金額 | 9,274,791円 |
合計 | 32,461,770円 |
利用者の円滑な移行に向けては、当該事業者へ対応を指導するとともに、市としても、相談支援事業所を通じた他の就労系事業所への移行の支援や、各就労事業所へ受入れ協力を依頼するなど、関係機関とも連携しながら対応する。
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