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更新日:2023年6月6日 ページID:040489
家族介護事業は、地域支援事業(任意事業)において実施しておりますが、関連文書のとおり、国の取扱いにおいて、『第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~令和5年度)は例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、廃止・縮小に向けた具体的方策について十分な検討を進めること(要約)』と示されておりますが、現段階で第9期計画(令和6年度~令和8年度)の期間に関する取扱いは通知されておりません。
このことから、事業継続をベースに長崎市の令和6年度以降の事業のあり方を検討しているところであり、居宅介護支援事業者及び家族介護支援事業指定事業者の皆様には、次のとおりお知らせします。
毎年、新年度課税状況が判明する時期として、6月30日を利用期間の終期とし、継続申請の手続きをしていただいておりますが、一旦、利用期間の終期を最長令和6年3月31日までとさせていただきます。
長崎市において令和6年度以降の家族介護支援事業(介護用品の支給)の具体的な取扱いが決定しましたら、改めてお知らせします。
例年どおりの申請を行ってください。
プランの期間を3月31日に短縮して記載する等の必要はありません。
関連文書 参考 〇地域支援事業の実施について最終改正 老発0328第1号令和4年3月28日(PDF形式 240キロバイト)
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