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令和6年度以降の家族介護支援事業(介護用品の支給)の取扱いについて

更新日:2023年6月6日 ページID:040489

令和6年度以降の家族介護支援事業(介護用品の支給)の取扱いについて

居宅介護支援事業者及び家族介護支援事業指定事業者の皆様へお知らせ

家族介護事業は、地域支援事業(任意事業)において実施しておりますが、関連文書のとおり、国の取扱いにおいて、『第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~令和5年度)は例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、廃止・縮小に向けた具体的方策について十分な検討を進めること(要約)』と示されておりますが、現段階で第9期計画(令和6年度~令和8年度)の期間に関する取扱いは通知されておりません。

このことから、事業継続をベースに長崎市の令和6年度以降の事業のあり方を検討しているところであり、居宅介護支援事業者及び家族介護支援事業指定事業者の皆様には、次のとおりお知らせします。

利用期間の終期を最長 令和6年3月31日までとします

毎年、新年度課税状況が判明する時期として、6月30日を利用期間の終期とし、継続申請の手続きをしていただいておりますが、一旦、利用期間の終期を最長令和6年3月31日までとさせていただきます。

長崎市において令和6年度以降の家族介護支援事業(介護用品の支給)の具体的な取扱いが決定しましたら、改めてお知らせします。

令和5年度中の申請は通常どおりです

例年どおりの申請を行ってください。

プランの期間を3月31日に短縮して記載する等の必要はありません。

お問い合わせ先

福祉部 高齢者すこやか支援課 

電話番号:095-829-1146

ファックス番号:095-829-1228

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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