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長崎市新産業イノベーションコミュニティ活動費補助金

更新日:2023年10月3日 ページID:041011

事業概要

長崎市の地域特性や地域資源を生かした新規事業の創出に向け、産学連携等により、先行技術に関する調査・分析や、手法検討のための情報・意見収集を行う勉強会など、コミュニティ形成の初期活動を行うグループ(任意団体)に対し、県外企業を含むコミュニティや、そこで生まれるプロジェクトへの参画の裾野を広げることで、イノベーション人材の発掘・育成につなげることを目的として、その取り組みに係る費用の一部を支援します。

※「交付決定日以降に決済された経費」が補助対象となります。

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補助対象者

下記の全てを満たす者であって、1.又は2.の何れかに該当する者

  • 長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業者※1であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定
    する性風俗関連特殊営業に該当するものではないこと。
  1. 民間事業者3者以上により構成されるグループで事業を実施するもの。
  2. 民間事業者2者以上及び大学等※2又は学生団体※3により構成されるグループで事業を実施するもの。
  3. 学生団体のうち、学生団体構成員に学生を10名以上含む者


※1 会社、中小企業者、小規模企業者、中小企業団体(信用協同組合を除く。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、水産業協同組合法第2条に規定する組合をいう。
※2 大学、高等専門学校並びに研究開発を主たる業務とする国または地方公共団体が設立した研究機関をいう。
※3 長崎市内に所在する大学に所属する学生2名以上で構成される団体であって、総数の2分の1以上が学生で構成される団体をいう。

補助対象事業

下記の全てを満たす事業

  • 新規事業の創出に向けた調査・分析、情報・意見収集及び人材育成等に資する取組であること
  • 補助金の交付の決定の日から実績報告の日までに実施した事業であること

補助金額

補助率3分の2 上限30万円 (千円未満端数切捨て)

補助対象経費

※「交付決定日以降に決済された経費」が補助対象となります。

内 容
報償費 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝礼として支払われる経費
旅費 先進事例の視察、調査等に係る交通費として支払われる経費
通信運搬費 郵便代、通信費又は郵送料として支払われる経費
外部委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当ではないものについて、
他の事業者に行わせるために必要な経費
使用料・賃借料 会議室、機器等の利用に要する経費
消耗品費 消耗品に要する経費
開発費 試作品の開発等に要する原材料費、設計費及び加工費
その他経費 事業を行うために必要な経費であって、前各号に属さないもの

申請

申請締切

令和6年1月31日(予算が無くなり次第終了)

提出書類

  1. 補助金等交付申請書
  2. 事業(収支)計画書(第1号様式)
  3. 役員名簿
  4. 税の滞納が無いことの証明書(市税、事業税、消費税及び地方消費税(個人にあつては市税))
  5. 補助対象者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(法人の場合))
  6. 補助対象経費が確認できる見積書等の写し

実績報告

報告締切

令和6年2月28日

提出書類

  1. 補助事業等実績報告書
  2. 事業実施明細書(第3号様式)
  3. 補助対象経費に係る活動が確認できる写真等の書類
  4. 補助対象経費の支払いを証する領収書等の写し

※その他補助対象事業及び経費を確認するために必要な書類のご提出をお願いする場合があります。

変更中止(廃止)申請

補助事業の実施期間中に下記に該当する事由が発生した場合は、別途申請が必要になります。

  • 補助事業等の内容や経費の配分又は遂行計画の変更を行う場合
  • 補助事業等を中止する場合
  • 補助事業等を廃止する場合

提出書類

  1. 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
  2. 交付の申請に係る添付書類のうち、変更が生じたもの

留意事項

  • 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては速やかに報告してください。
  • 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
  • 補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供しようとするときは、市長の承認が必要となります。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。))で定める耐用年数を経過するまでの期間)
    • 不動産及びその従物
    • 機械及び重要な器具で省令に定められた資産
    • その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認める省令に定められた資産

お問い合わせ先

経済産業部 新産業推進課 

電話番号:095-829-1273

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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