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【受付終了】貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金

更新日:2023年12月1日 ページID:040707

燃油価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者の事業継続の支援を目的として、各事業者の保有する車両数に応じた支援金を交付します。

申請にあたっては、募集要項をご覧のうえ、ご申請いただきますようお願いします。

---令和5年12月1日(金)申請受付終了---

---令和5年9月  6日(水) 交付対象車両について一部変更---
【変更前】自動車検査証の使用者の住所が「長崎市内」であること。
【変更後】自動車検査証の使用者の住所または使用の本拠の位置が「長崎市内」であること。

---令和5年8月24日(木) 交付対象車両について一部追加 / 【令和5年4月1日以降に車両を代替え(入替え)した場合】---

貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金

本支援金における用語の意義

本支援金において、用語の意義は次のとおりです。

1. 貨物自動車運送事業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「運送事業法」という。)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業(以下「一般貨物自動車運送事業」という。)
(2) 運送事業法第2条第3項の特定貨物自動車運送事業(以下「特定貨物自動車運送事業」という。)

2.貨物自動車運送事業者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 運送事業法第3条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を営む者
(2) 運送事業法第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を営む者

交付対象者

令和5年4月1日現在において市内に本社または営業所を有する貨物自動車運送事業者であって、支援金交付申請後も引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有するもの。

なお、次の項目のいずれかに該当する方は、交付対象外です。

  1. 市税、事業税、消費税また地方消費税の滞納がある者
  2. 暴力団(長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59条)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団関係者(同条例第12条に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者
  3. 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  4. その他市長が適当でないと認める者

交付対象車両

次に掲げる要件を全て満たしていること。

  1. 支援金の交付申請の日現在において貨物自動車運送事業用として使用(令和5年4月1日現在において貨物自動車運送事業用として使用していたものに限る。)していること。
  2. 自動車検査証が支援金の交付申請の日現在において有効であること。
  3. 自動車検査証の使用者の氏名又は名称が、本支援金の申請者と同一であること。
  4. 自動車検査証の使用者の住所または使用の本拠の位置が「長崎市内」であること。  ※令和5年9月6日(水)変更 
  5. 自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」であること。
  6. 自動車検査証の用途が「貨物」であること または 自動車検査証の用途が「特種」かつ車体の形状が粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車もしくは糞尿車であること。
  7. 自動車検査証の燃料の種類が「軽油」または「ガソリン」であること。
  8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定する「普通自動車」または「小型自動車」であること。
    ※なお、「被けん引車」「霊柩車」や電気自動車などは、交付対象外です。

【令和5年4月1日以降に車両を代替え(入替え)した場合】 ※令和5年8月24日(木)追加
次の(1)(2)(3)の要件を満たす場合、代替え(入替え)した車両について、交付対象車両の要件「1. 支援金の交付申請の日現在において貨物自動車運送事業用として使用(令和5年4月1日現在において貨物自動車運送事業用として使用していたものに限る。)していること。」を充足しているものとみなし、交付対象車両とします。
(1) 交付対象車両の要件1.~8.の要件を満たした旧車両を令和5年4月1日以降に抹消(一時抹消除く)した証明書(登記事項等証明書(詳細登録証明書)など)
(2) 交付対象車両の要件1.~8.の要件を満たした新車両の自動車検査証の写し
(3) 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書の写し(運輸局または運輸支局の、受領印があるもの)

支援金の額

1事業者あたりの支援金の額
= (交付対象車両における普通自動車の台数 × 9万円) + (交付対象車両における小型自動車 × 2万円)

事業用車両の種別 支援金の額
普通自動車 1台あたり 9万円
小型自動車 1台あたり 2万円

申請受付期間

令和5年8月17日(木曜日)から同年11月30日(木曜日)まで ※当日消印有効

申請書類等

  1. 令和5年度長崎市貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金申請書(第1号様式)
  2. 宣誓書兼同意書(第2号様式)
  3. 対象車両一覧表(第3号様式) ※交付対象車両が10台を超える場合、別紙を作成してください。
  4. 貨物自動車運送事業許可書の写し または 貨物自動車運送事業認可書の写し または 貨物自動車運送事業を営んでいることが分かる書類
  5. 振込口座の通帳等の写し
  6. 交付対象車両の自動車検査証の写し ※対象車両一覧表(第3号様式)に記載する全ての車両分必要です。
  7. 市税を滞納していないことの証明 ※長崎市税「完納証明書(市税に滞納がない証明書)」 > 長崎市収納課、各地域センター
  8. 事業税を滞納していないことの証明 ※長崎県税「未納がない証明」 > 長崎振興局税務部:長崎市万才町3-17
  9. 消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明 ※【個人】納税証明書「その3の2」 【法人】納税証明書「その3の3」 > 長崎税務署:長崎市松ヶ枝町6-26

申請方法

郵送または持参

次の申請先あて郵送してください。
「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。

申請先

〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号 14階
長崎市 商工部 商工振興課 工業貿易係
※送付先をよくお確かめのうえ、追跡ができる方法で郵送してください。

通知、支給の決定等

申請書類の審査の結果、支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金をお支払いすることで通知に代えます。
通帳の摘要欄には、「ナガサキシショウコウシンコウカ」と記帳されます。
申請書類の受領から、お支払いまで4週間程度の日数を要します。
申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不採択に関する通知を送付します。

その他

  1. 本支援金の審査にあたり、長崎市が九州運輸局長崎運輸支局に対し、貨物自動車運送事業に関する許可等の状況を確認する場合があります。また、申請内容の確認のため、長崎市の関係部署、他の市町村、警察署その他関係機関に照会を行う場合があります。
  2. 申請内容に不正があった場合、支援金の交付を受けた事業者名等の情報が公表する場合があります。。
  3. 支援金の交付決定後、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合、支援金の交付の決定を取り消す場合があります。既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、返還をいただくとともに、支援金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金の納付を求めることがあります。
  4. 申請に係る情報について、公的機関(税務当局、警察等)から法令等に基づき提供要請があった場合、提供する場合があります。

よくあるお問合せ(新しいウィンドウで開きます)

問合せ先

長崎市 商工部 商工振興課 工業貿易係
TEL 095-829-1150

お問い合わせ先

商工部 商工振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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