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更新日:2023年12月1日 ページID:040707
燃油価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者の事業継続の支援を目的として、各事業者の保有する車両数に応じた支援金を交付します。
申請にあたっては、募集要項をご覧のうえ、ご申請いただきますようお願いします。
---令和5年12月1日(金)申請受付終了---
---令和5年9月 6日(水) 交付対象車両について一部変更---
【変更前】自動車検査証の使用者の住所が「長崎市内」であること。
【変更後】自動車検査証の使用者の住所または使用の本拠の位置が「長崎市内」であること。
---令和5年8月24日(木) 交付対象車両について一部追加 / 【令和5年4月1日以降に車両を代替え(入替え)した場合】---
本支援金において、用語の意義は次のとおりです。
1. 貨物自動車運送事業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「運送事業法」という。)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業(以下「一般貨物自動車運送事業」という。)
(2) 運送事業法第2条第3項の特定貨物自動車運送事業(以下「特定貨物自動車運送事業」という。)
2.貨物自動車運送事業者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 運送事業法第3条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を営む者
(2) 運送事業法第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を営む者
令和5年4月1日現在において市内に本社または営業所を有する貨物自動車運送事業者であって、支援金交付申請後も引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有するもの。
なお、次の項目のいずれかに該当する方は、交付対象外です。
次に掲げる要件を全て満たしていること。
【令和5年4月1日以降に車両を代替え(入替え)した場合】 ※令和5年8月24日(木)追加
次の(1)(2)(3)の要件を満たす場合、代替え(入替え)した車両について、交付対象車両の要件「1. 支援金の交付申請の日現在において貨物自動車運送事業用として使用(令和5年4月1日現在において貨物自動車運送事業用として使用していたものに限る。)していること。」を充足しているものとみなし、交付対象車両とします。
(1) 交付対象車両の要件1.~8.の要件を満たした旧車両を令和5年4月1日以降に抹消(一時抹消除く)した証明書(登記事項等証明書(詳細登録証明書)など)
(2) 交付対象車両の要件1.~8.の要件を満たした新車両の自動車検査証の写し
(3) 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書の写し(運輸局または運輸支局の、受領印があるもの)
1事業者あたりの支援金の額
= (交付対象車両における普通自動車の台数 × 9万円) + (交付対象車両における小型自動車 × 2万円)
事業用車両の種別 | 支援金の額 |
普通自動車 | 1台あたり 9万円 |
小型自動車 | 1台あたり 2万円 |
令和5年8月17日(木曜日)から同年11月30日(木曜日)まで ※当日消印有効
郵送または持参
次の申請先あて郵送してください。
「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。
〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号 14階
長崎市 商工部 商工振興課 工業貿易係※送付先をよくお確かめのうえ、追跡ができる方法で郵送してください。
申請書類の審査の結果、支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金をお支払いすることで通知に代えます。
通帳の摘要欄には、「ナガサキシショウコウシンコウカ」と記帳されます。
申請書類の受領から、お支払いまで4週間程度の日数を要します。
申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不採択に関する通知を送付します。
長崎市 商工部 商工振興課 工業貿易係
TEL 095-829-1150
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