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更新日:2021年2月8日 ページID:036057
協力金の申請をできる者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。
1.運営する店舗が長崎市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(留意事項参照)
・キッチンカー等の移動販売車(留意事項参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年1月20日(水)以前から運営されていること。
3.令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業したこと(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第2条第1号に規定する暴力団
(2)長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
(3)長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団関係者
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<注意>
申請者と口座名義人が異なる場合は、所定様式の委任状が必要となります。
(留意事項の2.例1をご覧ください。委任状はページ下部からダウンロードできます。)
1.本庁案内所(市役所本館1階)
2.市内各地域センター
中央地域センター | 小ヶ倉地域センター |
小榊地域センター | 西浦上地域センター |
滑石地域センター | 福田地域センター |
茂木地域センター | 式見地域センター |
日見地域センター | 東長崎地域センター |
三重地域センター | 外海地域センター |
琴海地域センター | 土井首地域センター |
深堀地域センター | 香焼地域センター |
伊王島地域センター | 高島地域センター |
野母崎地域センター | 三和地域センター |
3.消費者センター(メルカつきまち4階)
4.長崎商工会議所(商工会館2階)
5.市内各商工会
・東長崎商工会
・長崎市北部商工会
・長崎南商工会
6.長崎県中小企業団体中央会(商工会館9階)
1.原則として、以下の申請書類等については、事業者名や店舗名がすべて一致します。
・長崎市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
・申請する店舗の情報(様式2)
・誓約書(様式3)
・飲食店・喫茶店営業許可証の写し
・振込先口座の通帳の写し
・本人を確認できるもの(個人事業主の場合のみ必要)
・委任状(申請者と口座名義人が異なる場合のみ必要)
2.上記について、何らかの事情により事業者名や店舗名が一致しない場合は、以下の例により追加書類の提出等をお願いします。
例1)様式1の申請者と口座名義人が一致しない場合
⇒協力金受領の「委任状」(ページ下部からダウンロード可)及び両者の関係が分かる書類を提出。
例2)その他、事業者名が一致しない場合
⇒各事業者の関係が分かる書類を提出。それが困難な場合は、関係を記載した申立書(任意様式。法人は記名押印。個人は自署)を提出。
例3)店舗名が一致しない場合
⇒申請する店舗の情報(様式2)の備考欄に、その理由を記載。
3.テイクアウトや移動販売車については、テーブルやイスを設置しイートインスペースを設けている場合があります。こうしたケースでは、店舗の売上金額や件数等において、イートインスペースが主であれば、協力金の支給対象となります(但し、「仮設」の営業許可は対象外とします)。
イートインスペースでの飲食とテイクアウトでは消費税率が異なるため、消費税等を参考にどちらが主か見極めたうえで、申請する店舗の情報(様式2)の備考欄に、その旨を記載してください。
記載例)帳簿の消費税により、イートインスペースが主であると判断した。
4.移動販売車については、申請者の住所地の市役所(町役場)へ申請してください。
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に代えます。
(協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。)
1.協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、協力金の支給決定を取消し、協力金を全額返還いただくとともに、協力金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。
2.申請内容に不正があった場合には、協力金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。
集団感染(クラスター)の防止や従業員の体調把握のため、健康管理アプリN-CHATをご利用ください。
★チラシ
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