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チャレンジ企業応援補助金(原油・原材料高騰対策型)のご案内

更新日:2023年7月12日 ページID:035852


チャレンジ企業応援補助金(原油・原材料高騰対策型)

受付終了のお知らせ -令和5年6月30日(金曜日)まで- 必着

~事業者の皆様へ~
令和5年6月21日(水曜日)時点において、現在受付済みの申請が予算残額を超過しております。

現在ご申請頂いた順に、随時、交付決定に係る審査を行っており、手続き次第、交付決定通知書をお手元に郵送している状況です。

今後、令和5年6月30日(金曜日)まで申請は受け付けますが、交付決定額が予算上限に達した時点で、「予算が上限に達したこと」を理由に不採択とさせて頂きますので、ご留意ください。

なお、既に申請書の提出がお済みの場合についても、審査の状況次第では、上記と同様の理由により不採択となる場合がございますので、
交付決定の連絡があるまでは、対象となる事業に関する業者との契約、発注、支払等はお控えいただきますようお願いします。

また、現時点で、追加募集等の予定はございませんが、本補助金の状況については、随時、本ホームページでご案内させていただきます。

事業概要

コロナ禍における原油価格・物価高騰などの厳しい事業環境に直面する製造業や運輸業など市内中小企業者の経営基盤の強化に向けた新製品・新サービスの開発をはじめ、事業拡大、DX推進による生産性の向上、経営の多角化に向けた新事業展開の取組みを支援します。
事業詳細につきましては、チャレンジ企業応援補助金募集要項をご参照ください。

対象事業

一般型 市内中小企業者1者が取り組む事業
連携型 2者以上の市内中小企業者を含むグループで取り組む事業

下記のア~オに該当する事業とする。(併用可)
ア 新製品・新サービス開発支援事業高付加価値な新製品※の開発や新たなサービスの提供に向けた取組みに資する事業
※ 利用者に対する付加価値を高めることで、類似製品・サービスとの差別化を図り、価格競争に巻き込まれにくい製品・サービス

イ 事業拡大支援事業
域外に流出している仕事(業務)や新たに域外での仕事(業務)を獲得するための技術・技能の高度化や企業間連携による共同受注に向けた取組み、経営資源の更なる有効活用を図り競争力を高めるための取組みに資する事業

ウ DX推進による生産性向上支援事業※
ICT・IoT等の技術活用によるDXの推進により、生産性向上の取組みに資する事業
※ 生産活動び販売活動、サービスの提供や業務効率化(経理や勤怠管理システムなどの事務の効率化等)にかかる取組み

エ 新事業展開支援事業
経営の多角化を目的に、業種、事業、市場又は提供する価値・サービスの変更による新たな事業分野又は異業種への進出に向けた取組みに資する事業
オ テストマーケティング支援事業上記ア~エの支援事業を活用する市内事業者の展示会・商談会・物産展への出展(以下、展示会等という。)などのテストマーケティングに係る取組みに資する事業

補助対象者

一般型 下記の(1)から(5)までの要件を全て満たす市内中小企業者
連携型 下記の(1)から(5)までの要件を全て満たす市内グループ構成員(代表事業者及び連携事業者)
※本事業においては、代表事業者が一括して交付申請を行い、補助金の交付も代表事業者へ行います

※中小企業者の定義
(1) 市内に本店、主たる事業所、工場又は宿泊施設を有し、1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる者

区分 補助対象者
ア 新製品・新サービス開発支援事業 中小企業者
イ 事業拡大支援事業 中小企業者
ウ DX推進による生産性向上支援事業 中小企業者
エ 新事業展開支援事業 中小企業者
オ テストマーケティング支援事業 左欄上記ア~エの支援事業を活用した中小企業者

(2) 製造業、建設業、宿泊業・飲食サービス業、運輸業、農業又は漁業を営んでいること。(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者でないこと(ただし、旅館業法の許可を受けて営業するものを除く) 
(4) 補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む。)を受けていないこと。
(5) 次のいずれにも該当していない事業者とする。
ア 市税、事業税、消費税又は地方消費税を滞納している事業者
イ 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者

補助の内容

(1)補助率 3分の2 (千円未満切捨て)
(2)補助限度額
【一般型】
補助限度額:1事業者あたり300万円 ※併用する場合においても300万円

区分 補助限度額
新製品・新サービス開発支援事業 300万円
事業拡大支援事業 300万円
DX推進による生産性向上支援事業 300万円
新事業展開支援事業 300万円
テストマーケティング支援事業 50万円

【連携型】
補助限度額:1グループあたり1,000万円、又は300万円に市内連携事業者数に150万円を乗じた額の合計額のいずれか低い額(※併用の場合も同様)

区分 補助限度額
新製品・新サービス開発支援事業 1,000万円、又は300万円に市内連携事業者数に150万円を乗じた額の合計額のいずれか低い額
(※併用の場合も同様)
事業拡大支援事業
DX推進による生産性向上支援事業
新事業展開支援事業
テストマーケティング支援事業 100万円又は50万円及び市内連携事業者数に25万円を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額


(3)補助対象経費

区分 補助対象経費 ※詳細

新製品・新サービス開発支援事業
事業拡大支援事業
DX推進による生産性向上支援事業
新事業展開支援事業

旅費、謝金、受講料等、会場借上料、消耗品費、機械設備等、委託費、使用料、役務費、共同研究費
テストマーケティング支援事業 旅費、出展料(負担金)、印刷製本費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、ブース装飾代

※消費税及び地方消費税相当額分は対象外となります。
※【連携型】において、グループ間の取引は補助対象外となります。
※対象外経費については、募集要項をご参照ください。

申請期間

令和4年11月4日(金曜日) ~ 令和5年7月31日(月曜日)まで※受付順に補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※前回のチャレンジ企業応援補助金(申請期間を令和4年3月23日~令和4年7月29日として実施した補助事業)において、補助金の交付決定を受けている事業者については、令和5年2月28日までは申請受付できません。※申請は、申請対象となる事業に着手する前に行っていただく必要があります。

提出書類

申請時提出書類

【一般型】
(1)補助金等交付申請書【一般型用】(第1号様式)
(2)補助事業(収支)計画書【一般型用】(第3号様式)
※【記載例】補助事業(収支)計画書(第3号様式)
(3)前年度・前前年度決算書(法人のみ)
(4)税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書及び貸借対照表の写し(個人事業者に限る)
(5)登記事項証明書(法人に限る)
(6)市税の完納証明書及び県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)
※納税の猶予猶予許可通知書等の提出があった税目に関しては、(6)の完納証明書又は納税証明書の添付は不要
(7)宣誓書兼同意書(第5号様式)
(8)見積書(機械設備等を取得する場合、または委託費がある場合に限る)
(9)機械設備等の機能等がわかる資料(機械設備等を取得する場合に限る)
【連携型】
(1)補助金等交付申請書【連携型用】(第2号様式)
(2)補助事業(収支)計画書【連携型用】(第4号様式)
(3)前年度・前前年度決算書(法人のみ)
(4)税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書及び貸借対照表の写し(個人事業者に限る)
(5)登記事項証明書(法人に限る)
(6)市税の完納証明書及び県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)
※納税の猶予猶予許可通知書等の提出があった税目に関しては、(6)の完納証明書又は納税証明書の添付は不要
(7)宣誓書兼同意書(第5号様式)
(8)グループ同意書(第6号様式)
(9)見積書(機械設備等を取得する場合、または委託費がある場合に限る)
(10)機械設備等の機能等がわかる資料(機械設備等を取得する場合に限る)

事業変更中止(廃止)時提出書類

事業内容に変更が生じたときや、補助対象経費に一定の変更が生じた場合にご提出いただく必要があります。
(1)補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
(2)事業変更書(第7号様式)

実績報告時提出書類

(1)補助事業等実績報告書【一般型用】(第8号様式)
補助事業等実績報告書【連携型用】(第9号様式)
(2)事業明細書【一般型用】(第10号様式)
事業明細書【連携型用】(第11号様式)
(3)補助対象経費の支出を明らかにする書類(請求書、納品書、領収書等の写し)
※【連携型】においては、宛先にグループ名と企業名を記載してもらってください
(4)事業の実施を証する活動報告書
(5)研修の受講証明書または資格取得証明書(研修の受講に限る)
(6)事業実施状況の分かる写真(導入した機械設備等または学部からの専門家を招いて実施する指導及び研修の状況、展示会等への出展状況等)

その他(財産の処分の制限について)

補助事業者は、補助事業により取得及び改良等で効用が増加した財産について、補助金の交付の目的に反して処分しようとするときには、あらかじめ下記の書類を提出し、承認を受けてください。ただし、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の資産及び減価償却の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した資産を除きます。

(1)取得財産等の目的外処分承認申請書(第12号様式)

ダウンロード

【第1号様式:一般型】交付申請書(ワード形式 27キロバイト)

【第2号様式:連携型】交付申請書(ワード形式 27キロバイト)

【第3号様式:一般型】事業(収支)計画書(ワード形式 34キロバイト)

【第4号様式:連携型】事業(収支)計画書(ワード形式 51キロバイト)

【第5号様式】宣誓書兼同意書(ワード形式 30キロバイト)

【第6号様式】グループ同意書(ワード形式 27キロバイト)

補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(ワード形式 23キロバイト)

【第7号様式】事業変更書(ワード形式 29キロバイト)

【第8号様式:一般型】実績報告書(ワード形式 27キロバイト)

【第9号様式:連携型】実績報告書(ワード形式 28キロバイト)

【第10号様式:一般型】事業明細書(ワード形式 30キロバイト)

【第11号様式:連携型】事業明細書(ワード形式 30キロバイト)

【第12号様式】目的外処分承認申請書(ワード形式 26キロバイト)

中小企業者の定義(中小企業等経営強化法第2条第1項)(PDF形式 85キロバイト)

補助対象経費一覧(PDF形式 153キロバイト)

【記載例(第3号様式)一般型】事業(収支)計画書(ワード形式 38キロバイト)

長崎市チャレンジ企業応援補助金(原油・原材料高騰対策型)募集要項(PDF形式 753キロバイト)

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お問い合わせ先

商工部 商工振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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