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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証

更新日:2024年1月19日 ページID:034565

セーフティネット保証5号に関する大切なお知らせ

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は「令和3年7月31日」で終了しました。
令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されているため、営んでいる業種を細かく分類するとともに、売上については「指定業種」と「指定業種以外」で分けて出したうえで申請する必要があります。(指定業種と非指定業種の区別)

これに伴い、セーフティネット保証5号の申請用紙が複数に分かれています
使用する申請用紙の種類は、本ページのチャート図にて確認ください。

業種判別は、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)でご確認ください。


新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証等

令和2年新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証等の認定申請につきましては、金融機関を通じた代理申請が出来ます。お近くの取扱金融機関にご相談ください。

申請様式は下記リンクにてご確認ください。

申請窓口

長崎市 商工部 産業雇用政策課
所在地:長崎市魚の町4-1 (14階)

申請にお越しの際は、可能であれば実印をお持ちください。


新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法

売上高の2期比較を行う際、「申請者が令和年月からコロナの影響を受け始めたか(売上に影響し始めたか)」によって、比較対象となる年が「2019年」、「2020年」、「2021年」または「2021年」のいずれかになるかが決まります。
そのため、申請の受付にあたりましては、同感染症の影響を受け始めた時期及び理由についてお伺いしますので、ご説明いただきますようお願いいたします。(説明資料は不要です。)

(注)セーフティネット保証5号について、「最近3か月の売上高」と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますのでご注意ください。


セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定になります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定要件

次の1、2の両方を満たすこと。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因 して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

※押印はすべて実印です。

  1. 第4号認定申請書 (ワード形式 17キロバイト) (PDF形式 133キロバイト)
  2. 売上高2期比較表 (ワード形式 18キロバイト) (PDF形式 82キロバイト)
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
    (月別売上表 (エクセル形式 13キロバイト) (PDF形式 81キロバイト)や売上台帳など)
  4. 法人の場合は、登記簿(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。

指定業種

業種の判別は「日本標準産業分類(平成25年10月改定版)」でご確認ください。

認定要件

次の1、2の両方を満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
    新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

必要書類

SN5_通常・基準緩和

※押印はすべて実印です。

(1) 申請書類

※上図をご参照の上、次のいずれかの申請書及び売上高2期比較表をご使用ください。

3か月実績比較 ※比較対象は前年のみ

(ア) 様式5-イ-1

(イ) 様式5-イ-2

(ウ) 様式5-イ-3

最近1か月の実績とその後2か月の見込み比較

(エ) 様式5-イ-4

(オ) 様式5-イ-5

(カ) 様式5-イ-6

(2) 認定要件を満たす売上高の減少が確認できる資料

(月別売上表 (エクセル形式 13キロバイト) (PDF形式 81キロバイト)や売上台帳など)

(3) 許認可等が必要な業種の場合、許認可証等の写し

複数枚ある方は、すべて必要です。

(4) 登記簿または確定申告書の写し

法人の場合は、登記簿(発行から3か月以内)の写し

個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し


危機関連保証 

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

指定期間:令和3年12月31日をもって、指定期間が終了しました。(現在、認定は行っていません。)


認定基準の運用緩和

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
(1) 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2) 前年以降の店舗増加や業容の拡大等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準

新型コロナウイルスの影響を受ける前を基準とし、下記の(1)~(3)いずれかの方法で比較する。
(1) 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
(2) 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(3) 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較

セーフティネット4号(運用緩和版)

必要書類

※押印はすべて実印です。

(1) 申請書(次のいずれかの申請書及び売上高表をご使用ください。)

(ア) 最近1か月と最近3か月比較

(イ) 令和元年12月比較

(ウ) 令和元年10月~12月比較

(2) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料

(月別売上表 (エクセル形式 13キロバイト) (PDF形式 81キロバイト)や売上台帳など)

(3) 登記簿または確定申告書の写し

法人の場合は、登記簿(発行から3か月以内)の写し

個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し


セーフティネット5号(運用緩和版)

必要書類

SN5_運用緩和

(1) 申請書

※上図をご参照の上、次のいずれかの申請書及び売上高表をご使用ください。
※押印はすべて実印です。

最近1か月と最近3か月比較

(ア) 様式5-イ-7

(イ) 様式5-イ-10

(ウ) 様式5-イ-13

令和元年12月比較

(エ) 様式5-イ-8

(オ) 様式5-イ-11

(カ) 様式5-イ-14

令和元年10月~12月比較

(キ) 様式5-イ-9

(ク) 様式5-イ-12

(ケ) 様式5-イ-15

(2) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料

(月別売上表 (エクセル形式 13キロバイト) (PDF形式 81キロバイト)や売上台帳など)

(3) 許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し

複数枚ある方は、すべて必要です。

(4) 登記簿または確定申告書の写し

法人の場合は、登記簿(発行から3か月以内)の写し

個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し

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お問い合わせ先

商工部 産業雇用政策課 

電話番号:095-829-1313

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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