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更新日:2022年6月17日 ページID:034921
商店街や各業界団体が、商店街等の周知や顧客獲得を目的とするプレミアム付商品券発行事業や各種イベント事業を行うための経費を補助します。
(長崎市商店街等にぎわい復活支援事業費補助金のチラシはこちら)
【補助対象事業者】
1.商工会
2.商工会議所
3.商店街振興組合
4.事業協同組合
5.商店街
6.小売市場
7.商店街連合組織
8.10者以上の事業者等で組織された団体または実行委員会
(1.~7.の団体の構成員との重複は可能。ただし、同種とみなされる団体の構成員との重複は不可。)
※平成30年度以前の市税を滞納していないこと、長崎暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びに
その関係者でないことが条件です。
また、8.に該当する場合は、事前に商工振興課へご相談ください。
【補助対象事業】
1.プレミアム付商品券発行事業(プレミアム率は30%を上限とする)
2.各種イベント事業(復活祭、スタンプラリー、食べ・飲み歩きイベント など)
※令和5年2月末までに完了する事業が対象。1.及び2.の事業の併用は可能。
【補助率】
補助対象経費の9/10
【補助限度額】
補助限度額(千円未満切捨て) |
||
単独の団体が |
複数の団体が連携して実施する場合 |
|
1.プレミアム付商品券発行事業 |
1,000万円 |
2,000万円 |
2.各種イベント事業 |
300万円 |
600万円 |
※1.及び2.の事業を併用する場合の補助限度額については、単独の団体が実施する場合は1,000万円、
複数の団体が連携して実施する場合又は商店街連合組織が実施する場合は2,000万円。
【補助対象経費】
報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、 プレミアム付商品券等のプレミアム分の
経費、国が実施を予定している「がんばろう!商店街事業」の採択を受け実施する事業の自己負担分に
要する経費
※詳細は、こちら別紙のとおり
【申請時】※複数の団体が連携して実施する場合は、代表事業者が申請を行ってください。
1.補助金等交付申請書
2.事業概要書
3.宣誓書兼同意書
4.連携同意書(複数の団体が連携して実施する場合のみ。代表事業者以外の事業者について提出が必要。)
5.実施体制・会員名簿
6.補助事業者(商業団体等)の位置図及び店舗配置図
7..市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
8.前年度決算書
【事業変更時】
1.補助事業等変更中止(廃止)承認申請書
2.事業変更書
【事業終了後】
1.補助事業等実績報告書
2.事業明細書
3.仕入れに係る消費税等相当額報告書
4.領収書の写し等補助対象経費の支出を明らかにする書類
5.事業の実施を証する活動報告書
6.事業実施状況を証する写真
補助金の交付申請※補助金の支払いは原則精算払いとなりますが、事業費の自己資金による資金調達が困難
↓ で事業の実施に支障をきたす場合は、申請時に商工振興課担当者へご相談ください
補助金の交付決定※市から交付決定通知があるまでは事業を開始することはできませんのでご注意ください
↓
事業着手・実施 ※事業を途中で変更(中止)する場合や、総事業費及び補助対象経費が申請時から変わる
↓ 場合は事前に商工振興課担当者へご相談ください
事業の実績報告 ※事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は令和5年3月10日のいずれか早い日
↓ までに行ってください
補助金額の確定
↓
補助金の請求
↓
補助金の支払い ※複数の団体が連携して実施する場合は、補助金は代表事業者に交付します
令和4年12月28日(水曜日)まで ※予算に達し次第終了
※補助回数は、同一補助事業者につき1回です。
ご不明な点については、商工振興課商業流通係(095-829-1150)までお問い合わせください。
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