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更新日:2023年3月16日 ページID:022880
(注意)事業所で取り扱う備品、製品、商品、それらの容器包装類、現材料、工事くずなどは、「産業廃棄物」となりますので、地域のごみステーションに排出したり、市の処理施設に自己搬入することはできません。「産業廃棄物」については、産業廃棄物収集運搬業許可業者へ委託する等、排出事業者の責任において適正に処理してください。
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一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する場合は、事業所用指定ごみ袋に入れる必要はありませんが、ごみの種類ごとに搬入先のごみ処理施設が異なりますので、分別して排出してください。
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市の処理施設へ自己搬入する場合は、事前に搬入券の交付を受けていただく必要があります。詳しくは、こちら(自己搬入について)をご覧ください。
事業所用指定ごみ袋を使用し、ごみステーションへ排出する場合は、1回あたり3袋までとしてください。
また、新聞・ダンボール等の古紙類を排出する場合も、必ず、事業所用指定ごみ袋を使用し、燃やせるごみのステーションへ排出してください。
なお、事業所用指定ごみ袋は、市内の郵便局(簡易郵便局は除く)において、1,460円/1セット(10枚)で販売しています。
長崎市の事業系ごみの分け方チラシ (R5.3)(PDF形式 3,097キロバイト)
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