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事業所のごみの出し方について

更新日:2023年3月16日 ページID:022880

事業所から出るごみ(事業系一般廃棄物)を排出・処分する場合には、次のいずれかの方法で行ってください。

(注意)事業所で取り扱う備品、製品、商品、それらの容器包装類、現材料、工事くずなどは、「産業廃棄物」となりますので、地域のごみステーションに排出したり、市の処理施設に自己搬入することはできません。「産業廃棄物」については、産業廃棄物収集運搬業許可業者へ委託する等、排出事業者の責任において適正に処理してください。
長崎市の事業系ごみの分け方チラシのダウンロードはこちら

1 一般廃棄物収集運搬業の許可を持った事業者へ委託する

一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する場合は、事業所用指定ごみ袋に入れる必要はありませんが、ごみの種類ごとに搬入先のごみ処理施設が異なりますので、分別して排出してください。

長崎市の一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧はこちら

2 市の処理施設へ自己搬入する

市の処理施設へ自己搬入する場合は、事前に搬入券の交付を受けていただく必要があります。詳しくは、こちら(自己搬入について)をご覧ください。

3 事業所用指定ごみ袋を使用し、ごみステーションへ排出する

事業所用指定ごみ袋を使用し、ごみステーションへ排出する場合は、1回あたり3袋までとしてください。
また、新聞・ダンボール等の古紙類を排出する場合も、必ず、事業所用指定ごみ袋を使用し、燃やせるごみのステーションへ排出してください。
なお、事業所用指定ごみ袋は、市内の郵便局(簡易郵便局は除く)において、1,460円/1セット(10枚)で販売しています。

(お知らせ)

一般廃棄物処理手数料(搬入手数料)の改正について(令和元年10月から)

  • 令和元年10月1日から各処理場の搬入手数料が改正されました。
    (変更前)ごみ量10キログラムまでごとに61.7円
    (変更後)ごみ量10キログラムまでごとに62.8円(※1円未満の端数は切捨て)

事業系一般廃棄物の分別変更について(平成28年7月から)

  • 平成28年7月より、事業所で排出される「プラスチック製品」、「ゴム製品」、「革製品」のうち私物などの事業系一般廃棄物については、燃やせないごみから燃やせるごみへと分別が変わりました。
  • なお、産業廃棄物については変更になっていませんので、事業活動に伴って排出される廃プラスチック及びゴムくずについては、これまで同様、産業廃棄物として適正に処理し、絶対に長崎市の処理場又は事業所用指定ごみ袋により排出しないでください。

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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