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中高層建築物等の建築紛争の予防に関する届出(概要)

更新日:2015年11月16日 ページID:010510

中高層建築物等の建築紛争の予防に関する届出(概要)

手続の概要

長崎市が定める建築物など(中高層建築物、大規模な店舗・遊技場、大規模な鉄塔など)を建築(築造)しようとするときは、条例により建築確認申請の前にその建築(築造)の計画を公開したうえで近隣の住民への説明を求めています。

手続きとしては、標識の設置時と説明後に行うそれぞれ届出と工事完了時の電波受信障害の結果の報告です。

根拠法令等

中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例(新しいウィンドウで開きます)
中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施行規則新しいウィンドウで開きます)

手続きの流れ等(解説)

手続きの流れなど条例の概要はこちら
長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例の解説(PDF形式:392KB)へ

届出等の時期

建築基準法第6条又は第6条の2の確認申請を行う前

届出書等提出書類

  1. 建築計画の届出(事前届出):2部
    長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施工規則施行規則第4条に定めるもの
  2. 説明報告書の届出:2部
    長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施工規則施行規則第7条に定めるもの
  3. 電波受信障害の結果報告:1部 
    長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施工規則施行規則第10条に定めるもの

各様式~長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する届出(様式)へ~

届出受付時間

午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日を除く。

届出等受付窓口

建築指導課指導係(市役所18階)

事前協議の要否

本条例の届出について、手続きの流れ及び必要書類を確認されたい方は、窓口へお越しください。

手数料

なし

標準的な処理の期間

約20日間(標識の設置から受理通知の交付まで)

変更・取りやめ等

計画の変更がございましたら、窓口へご相談ください。

長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例施工規則第9条

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

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