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更新日:2013年3月1日 ページID:010456
「建築物の解体等に伴うアスベストの適切な取扱い」について (平成23年2月1日)
アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建築指導課、環境保全課及び労働基準監督署へ届出が必要な場合があります。
また、工事現場では、アスベストのレベルに応じ、作業部分の隔離や、湿潤化(水撒きなど)による飛散防止など、必要な措置を執らなければなりません。
このような各種届出や工事現場での対応、関係機関の連絡先などについて、下記のとおりパンフレットを作成いたしましたので、工事を発注される際や工事に着手する際にご活用ください。
建築物の解体等に伴うアスベスト等の適切な取扱い(PDF形式:736KB)
建築物の解体等に伴うアスベスト等の適切な取扱い(PDF形式 736キロバイト)
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