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政治倫理条例の運用について

更新日:2017年4月18日 ページID:002755

長崎市議会議員政治倫理条例の運用について

長崎市議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)の趣旨にのっとり、市民に対し、議員が自らすすんで政治倫理に関する取り組み状況を明らかにすることにより、さらに公正で開かれた市政の発展に寄与するため、条例に定めるもののほか、次のとおり報告又は公表を行うものとする。

条例の運用状況の報告について

  1. 年1回、条例の運用状況を取りまとめ、議会に報告するものとする。
  2. 前号の報告は、2月又は3月市議会定例会において、前年の1月から12月までの1年間(改選の翌年にあっては前年の5月2日から12月31日までの間)における次に掲げる事項について、報告書を作成して行うものとする。
    ア 条例に基づく届出書類の提出状況
    イ 資産等報告の実施状況
    ウ 条例に基づいて行われた請求、措置等の状況
    エ その他条例の運用に関し、特に必要があると認められる事項

条例の運用状況の公表について

  1. 上記1にかかわらず、条例の運用にあたって、新たな事項が生じたときは、必要に応じて、その都度公表することができるものとする。
  2. 前号の公表は、長崎市議会議員政治倫理条例施行規程第17条に規定する方法に準じて行うものとする。

施行日等について

  1. この運用は、平成18年7月1日から施行する。
  2. この運用の施行の日前に生じた事項で、第2項第1号に規定する事項に類するものがあるときは、同項の規定に準じて公表することができるものとする。

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