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議会基本条例制定の背景

更新日:2013年3月1日 ページID:002443

平成12年にいわゆる「地方分権一括法」が施行されたことにより、地方分権改革が一気に加速し、地方自治体は自己決定・自己責任の原則で運営がなされるようになりました。
これは、主権者として住民は「自分のまちのまちづくりは、自分たちが参加し、協働して自ら作り出そう」という、まさに「自治」の実現と言えます。
併せて、平成20年に設置された「議会制度改革推進会議」の協議結果に基づき、議会に関する基本的事項を定めるための議会基本条例制定に向けた取り組みを行おうとするものです。

議会基本条例が制定されると

議会改革を進め、議会の政策立案能力を高め、政策提案を通じて首長と競い、二元代表制のもとでの議会の役割を確実に果たすことができます。
また、議会改革が議会基本条例の制定によって確定され、さらに発展する可能性があります。

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議会事務局 議事調査課 

電話番号:095-829-1200

ファックス番号:095-829-1199

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(5階)

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