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中国向け輸出水産食品の取り扱いについての見直しに関する意見書

更新日:2013年3月1日 ページID:002528

中国向け輸出水産食品の取り扱いについての見直しに関する意見書

現在、長崎市において、「鮮魚」の輸出は、市内の水産業者により順調に行われ、水産物の販路を拡大し、漁業者の所得向上につながる重要な事業となっており、今後、ますますの輸出拡大が期待されているところであります。
今般、「中国向け輸出水産食品の取り扱いについて」(平成21年11月10日付け食安発1110第1号)により、水産物の輸出手続きの変更等が通知され、平成22年2月1日からの運用となる新たな実施要領が定められました。
しかしながら、今回の改正に当たり、輸出現場関係者との十分な協議が行われず決定されたこと、周知期間がわずか3カ月に満たないことなどから、輸出の現場では大きな混乱が生じております。
また、今回の改正では、流通実態が大きく異なる「鮮魚」と「冷凍水産物」とを全く同じ手続きとして定められ、新たな手続きでは、輸出の都度に官能検査が付加されるなど、鮮魚の流通実態に即しない内容となっており、輸出に多大なる影響と損失が生じることが危惧されます。
よって、本市議会は、国に対し、本市水産団体が行います中国向けの鮮魚輸出について、水産物の安全性を損なうことなく、継続的かつ発展的に輸出が可能な手続きとなるよう、次の事項について、強く要望いたします。

  1. 水産物輸出促進の立場から、今後も中国政府との間で制度のあり方等について継続的な協議を行うこと。
  2. 鮮魚の流通実態に応じた手続きとなるよう、鮮魚輸出については、毎回の現地での確認検査を廃止するなど、冷凍水産物とは異なる輸出手続きを別に定めること。
  3. 衛生証明書の発行機関として、自治体で発行が可能な場合には、従前のとおり自治体で発行可能とすること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成22年3月19日 長崎市議会

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